輸出水産業の振興に関する法律施行令

(昭和二十九年十一月三十日政令第303号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第310号


 内閣は、輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第154号)第3条第1項及び第5条の規定に基き、この政令を制定する。

 輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で指定する水産製品は、あじ缶詰、えび缶詰、かき缶詰、さば缶詰、鯨油、真珠(海外真珠を含む。)並びに冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(フィレー及び魚肉ブロックに限る。)とする。
   附 則

 この政令は、法の施行の日(昭和二十九年十二月一日)から施行する。
   附 則 (昭和三二年七月二九日政令第211号)

 この政令は、昭和三十二年七月三十日から施行する。
 輸出水産業振興審議会令(昭和二十九年政令第280号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三五年八月一二日政令第234号)

 この政令は、昭和三十五年八月十六日から施行する。
   附 則 (昭和三八年三月二七日政令第57号)

 この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年四月一日政令第110号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年四月一日政令第114号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年三月二六日政令第40号)

 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年一月二九日政令第10号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一月二三日政令第2号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一一月九日政令第328号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一〇月二四日政令第320号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年九月二五日政令第331号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年八月二六日政令第261号)

 この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年三月五日政令第28号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月四日政令第89号)

 この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月一三日政令第99号)

 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一二月二六日政令第392号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律附則第1条第4号に定める日(昭和六十二年一月二十六日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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