この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年七月三〇日農林省令第37号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年八月一二日農林省令第33号)
この省令は、昭和三十五年八月十六日から施行する。
附 則 (昭和三八年三月二七日農林省令第18号)
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月一日農林省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一日農林省令第14号)
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塩水づけのまぐろ類かん詰 塩水づけのまぐろ類かん詰以外のまぐろ類かん詰 |
まぐろ類かん詰 |
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冷凍まぐろ類 冷凍めかじき |
冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき |
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いわし類かん詰 さんまかん詰 あじかん詰 |
いわし類かん詰、さんまかん詰及びあじかん詰 |
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一一月九日農林省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月二四日農林省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年九月二五日農林省令第41号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月二〇日農林省令第20号)
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一五日農林省令第33号)
この省令は、昭和五十三年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄
この省令は、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律附則第1条第4号に定める日(昭和六十二年一月二十六日)から施行する。
附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年七月九日農林水産省令第49号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日農林水産省令第66号)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日農林水産省令第18号) 抄
| 輸出水産物の種類 | 製造施設 | 基準 |
| まぐろ類かん詰 | 作業場、クツカー、クリーニングテーブル、選別台、肉詰台、巻締設備、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫 |
一 作業場は、左の条件を備えているものであること。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。 ハ 排水が良好な排水溝があること。 ニ 場内に排水だめがないこと。 ホ 十分な給水設備があること。 ヘ 原料魚の鮮度保持に十分な貯蔵設備があること。 ト 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。 チ クリーニングから巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。 リ 場内を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。 二 クツカーは、蒸気吹込式で温度計がついており、かつ、その内容積(クツカーが二基以上ある場合には、これらの内容積の合計)が六立方メートル以上のものであること。 三 クリーニングテーブル、選別台及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。 四 巻締設備は、丸かん用真空巻締機二基以上で、そのうち一基以上が自動式のものであること。 五 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。 六 加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上で、レトルトの内容積の合計が五立方メートル以上であること。 イ 蒸気吹込式であること。 ロ 加圧冷却装置があること。 ハ 温度計及び自記温度計がついていること。 七 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。 八 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。 |
| 冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき | 原料処理場、冷凍機、凍結室及び冷蔵室(又は冷蔵そう)(漁船の場合にあつては原料処理場、冷凍まぐろ類又は冷凍めかじきの冷蔵のみを行う場合にあつては原料処理場及び凍結室を除く。) |
一 原料処理場は、左の条件を備えているものであること。 イ 床面が耐水性材料を用いて仕上げてあり、かつ、排水が良好であること。 ロ 十分な給水設備があること。 ハ 魚体が直接日光に当らないように屋根及びかこいが設けられていること。 二 冷凍機は、その能力が、凍結室の収容能力に応じて十分なものであり、かつ、二十時間以内の運転で冷蔵室(又は冷蔵そう)を二十四時間摂氏零下十五度以下の温度に保持できるものであること。ただし、冷凍まぐろ類又は冷凍めかじきの冷蔵のみを行う場合にあつては、その能力が二十時間以内の運転で冷蔵室(又は冷蔵そう)を二十四時間摂氏零下十五度以下の温度に保持できるものであること。 三 凍結室及び冷蔵室は、左の条件を備えているものであること。 イ 冷却管等の凍結設備又は冷蔵設備が適正であること。 ロ すべての外壁が熱及び湿度を十分に防止できるものであること。 ハ 温度計を備えていること。 ニ 冷蔵室については、荷ずり及びすの子が設けられていること。 |
| いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰及びさばかん詰 | 作業場、肉詰台、巻締設備、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫 |
一 作業場は、次の条件を備えているものであること。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。 ハ 排水が良好な排水溝があること。 ニ 場内に排水だめがないこと。 ホ 十分な給水設備があること。 ヘ 原料魚の鮮度保持に十分な貯蔵設備があること。 ト 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。 チ 肉詰から巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。 リ 場内を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。 二 肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。 三 巻締設備は、丸かん用真空巻締機一基以上及び変型かん用巻締機一基以上であること。 四 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。 五 加圧殺菌装置は、次の条件を備えているレトルト二基以上で、レトルトの内容積の合計が五・五立方メートル以上であること。 イ 蒸気吹込式であること。 ロ 温度計及び自記温度計がついていること。 六 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。 七 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。 |
| 魚類肝臓油 | 作業場、煮熟分解がま、遠心分離機及び貯油タンク |
一 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあるものであること。 二 煮熟分解がまは、加熱及びかくはんが十分にできるものであること。 三 遠心分離機は、回転数が一分間一万二千回転以上のものであること。 四 貯油タンクは、製品の静置及び均質化が十分にできるものであること。 |
| かにかん詰 | 作業場、煮熟タンク、選別台、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、冷却設備(母船におけるものに限る。)、ボイラー及び倉庫 |
一 作業場は、左の条件を備えているものであること。ただし、母船の場合にあつては、左のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。 ハ 排水が良好な排水溝があること。 ニ 場内に排水だめがないこと。 ホ 十分な給水設備があること。 ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。 ト 截割から巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。 チ 場内を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。 二 煮熟タンクは、すみやかに温度が上昇するものであること。 三 選別台及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。 四 巻締機は、丸かん用自動真空巻締機で、母船の場合にあつては、その巻締能力(巻締機が二基以上ある場合には、これらの巻締能力の合計)が毎分百二十かん以上であること。 五 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。 六 加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上(母船の場合にあつては、三基以上)で、母船の場合にあつては、レトルトの内容積の合計が十・五立方メートル以上であること。 イ 蒸気吹込式であること。 ロ 温度計及び自記温度計がついていること。 七 冷却設備は、殺菌した肉詰かんのすべてをすみやかに冷却できるものであること。 八 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。 九 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。 |
| 天然寒天 | 原料処理場、じゆうねん機(又はどうつき機)、作業場、煮熟がま及びろ過そう |
一 原料処理場は、左の条件を備えているものであること。 イ 床面がコンクリート又は堅ろうな板張で仕上げてあること。 ロ 十分な給水設備及び排水設備があること。 ハ 原料の浸漬用及び洗浄用のタンクがあること。 二 じゆうねん機(又はどうつき機)は、きよう雑物を十分に除去することができるものであり、かつ、洗浄用タンクがついているものであること。 三 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあるものであること。 四 煮熟がまは、耐酸性のものであつて、耐火性のかまどに備えつけてあるものであること。 五 ろ過そうは、ところてん分を十分にろ過できるものであること。 |
| 工業寒天 | 原料処理場、作業場、煮熟がま(又は煮熟そう)、ろ過器(又はろ過そう)、ぎよう固設備及び脱水装置 |
一 原料処理場は、左の条件を備えているものであること。 イ 床面がコンクリート又は堅ろうな板張で仕上げてあること。 ロ 十分な給水設備及び排水設備があること。 ハ 原料の浸漬用及び洗浄用のタンクがあること。 二 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあるものであること。 三 煮熟がま(又は煮熟そう)は、原料の処理方法に応じて耐酸性又は耐アルカリ性のものであること。 四 ろ過器(又はろ過そう)は、ところてん分を十分にろ過できるものであること。 五 ぎよう固設備は、十分なぎよう固能力があるものであること。 六 脱水装置は、ところてん中の水分の大半を除去するとともに、きよう雑物を十分に除去できるものであること。 |
| さけかん詰及びますかん詰 | 作業場、フイツシユカツター、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、冷却設備(母船におけるものに限る。)、ボイラー及び倉庫 |
一 作業場は、左の条件を備えているものであること。ただし、母船の場合にあつては、左のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。 ハ 排水が良好な排水溝があること。 ニ 十分な給水設備があること。 ホ 原料魚の鮮度保持に十分な貯蔵設備があること。 ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。 ト 肉詰から巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。 チ 場内を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。 二 フイツシユカツターは、自動式のもので、魚体を鋭利に切断できるものであること。 三 肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。 四 巻締機は、丸かん用自動真空巻締機で、母船の場合にあつては、その巻締能力(巻締機が二基以上ある場合には、これらの巻締能力の合計)が毎分百二十かん以上であること。 五 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。 六 加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上(母船の場合にあつては、四基以上)で、レトルトの内容積の合計が五・五立方メートル以上(母船の場合にあつては、十四立方メートル以上)であること。 イ 蒸気吹込式であること。 ロ 温度計及び自記温度計がついていること。 七 冷却設備は、殺菌した肉詰かんのすべてをすみやかに冷却できるものであること。 八 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。 九 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。 |
| 鯨油 | 作業場、煮熟分解がま、遠心分離機及び貯油タンク |
一 作業場は、左の条件を備えているものであること。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあること。 ロ 十分な給水設備及び排水設備があること。 二 煮熟分解がまは、加熱及び溶解が十分にできるものであること。 三 遠心分離機は、水分及びきよう雑物を十分に除去することができるものであること。 四 貯油タンクは、製品の清浄保持ができるものであること。 |
| 国内真珠 | 作業場、選別連組場、選別台、穴明機、漂白機、連組台及びグラインダー |
一 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあるものであること。 二 選別連組場は、選別及び連組みを行なうのに十分な採光設備があるものであること。 三 選別台は、選別を行なうのに十分なものであること。 四 穴明機は、穴を明けるのに十分なものであること。 五 漂白機は、恒温式のものであること。 六 連組台は、連組みを行なうのに十分なものであること。 七 グラインダーは、スリー・コーター・パールを製造するのに十分なものであること。 |
| 球形海外真珠 | 作業場、選別連組場、選別台、穴明機、漂白機、連組台 |
一 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあるものであること。 二 選別連組場は、選別および連組みを行なうのに十分な採光設備があるものであること。 三 選別台は、選別を行なうのに十分なものであること。 四 穴明機は、穴を明けるのに十分なものであること。 五 漂白機は、恒温式のものであること。 六 連組台は、連組みを行なうのに十分なものであること。 |
| 半球形海外真珠 | 作業場、グラインダー |
一 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあるものであること。 二 グラインダーは、座貝の研磨を行なうのに十分なものであること。 |
| えびかん詰 | 作業場、煮熟タンク、選別台、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫 |
一 作業場は、左の条件を備えているものであること。ただし、母船の場合にあつては、左のロ、ハ、及びヘの条件を備えていないものでもよい。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。 ハ 排水が良好な排水溝があること。 ニ 場内に排水だめがないこと。 ホ 十分な給水設備があること。 ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。 ト 裁割から巻締に至るまでの作業を行なう場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。 チ 場内を十分に蒸気消毒できるように、蒸気管が配置されていること。 二 煮熟タンクは、すみやかに温度が上昇するものであること。 三 選別台及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。 四 巻締設備は、丸かん用真空巻締機であること。 五 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。 六 加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上あること。 イ 蒸気吹込式であること。 ロ 温度計及び自記温度計がついていること。 七 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。 八 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。 |
| かきかん詰 | 洗浄設備、作業場、煮熟設備、選別台(又は選別コンベア)、くん製炉、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫 |
一 洗浄設備は、原料かきに付着している異物等を十分に除去することができるものであること。 二 作業場は、次の条件を備えているものであること。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。 ハ 排水が良好な排水溝があること。 ニ 場内に排水だめがないこと。 ホ 十分な給水設備があること。 ヘ 原料かきの鮮度保持に十分な貯蔵設備があること。 ト 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。 チ 選別から巻締めに至るまでの作業を行なう場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。 リ 場内を十分蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。 三 煮熟設備は、すみやかに温度が上昇するものであること。 四 選別台(又は選別コンベア)及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。 五 くん製炉は、原料かきを十分くん煙できるものであること。 六 巻締機は、丸かん用真空巻締機一基以上及び変型かん用巻締機一基以上であること。 七 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。 八 加圧殺菌装置は、次の条件を備えているレトルト二基以上であること。 イ 蒸気吹込式であること。 ロ 温度計及び自記温度計がついていること。 九 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき、四キログラム以上のものであること。 十 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。 |
| まだら等の冷凍フィレー | 作業場、作業台、キャンドリング台、冷凍機、凍結室(又はコンタクトフリーザー)及び冷蔵室(まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては、作業場、作業台、キャンドリング台及び凍結室(又はコンタクトフリーザー)を除く。) |
一 作業場は、次の条件を備えているものであること。ただし、漁船の場合にあつては、次のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあること。 ハ 排水が良好な排水溝があること。 ニ 場内に排水だめがないこと。 ホ 十分な給水設備があること。 ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。 二 作業台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄を保持できる材料で仕上げてあるものであること。 三 キャンドリング台は、魚肉中の寄生虫の有無を検査するのに十分な性能を備えているものであること。 四 冷凍機は、その能力が、凍結室(又はコンタクトフリーザー)の収容能力に応じて十分なものであり、かつ、二十時間以内の運転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。ただし、まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては、その能力が二十時間以内の運転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。 五 凍結室(又はコンタクトフリーザー)及び冷蔵室は、次の条件を備えているものであること。 イ 冷却管等の凍結設備又は冷蔵設備が適正であること。 ロ すべての外壁が熱及び湿気を十分に防止できるものであること。 ハ 温度計を備えていること。 |
| まだら等の冷凍魚肉ブロック | 作業場、作業台、キャンドリング台、採肉機、冷凍機、コンタクトフリーザー及び冷蔵室(まだら、すけとうだら、からすがれい又はあぶらがれい(以下この表において「まだら等」という。)の冷凍フィレーブロックの製造のみを行う場合にあつては採肉機、まだら等の冷凍ミンスドブロックの製造のみを行う場合にあつてはキャンドリング台、まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合にあつては作業場、作業台、キャンドリング台、採肉機及びコンタクトフリーザーを除く。) |
一 作業場は、次の条件を備えているものであること。ただし、漁船の場合にあつては、次のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあること。 ハ 排水が良好な排水溝があること。 ニ 場内に排水だめがないこと。 ホ 十分な給水設備があること。 ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。 二 作業台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄を保持できる材料で仕上げてあるものであること。 三 キャンドリング台は、魚肉中の寄生虫の有無を検査するのに十分な性能を備えているものであること。 四 採肉機は、自動式のものであること。 五 冷凍機は、その能力が、コンタクトフリーザーの収容能力に応じて十分なものであり、かつ、二十時間以内の運転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。ただし、まだら等の冷凍魚肉ブ ロックの冷蔵のみを行う場合にあつては、その能力が二十時間以内の運転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。 六 コンタクトフリーザー及び冷蔵室は、次の条件を備えているものであること。 イ 冷却板等の凍結設備又は冷蔵設備が適正であること。 ロ すべての外壁が熱及び湿気を十分に防止できるものであること。 ハ 温度計を備えていること。 ニ コンタクトフリーザーについては、圧力計を備えていること |
| 輸出水産物の種類 | 基準 |
| まぐろ類缶詰 |
次の各号のいずれかに該当する者二人以上(うち第1号から第3号までに該当する者一人以上)であること。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学、独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第191号)による独立行政法人水産大学校法、旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校、旧水産講習所官制(明治三十年勅令第47号)による水産講習所、旧水産講習所官制(昭和四年勅令第22号)による水産講習所、旧水産庁設置法(昭和二十三年法律第78号)による水産講習所、旧農林水産省組織令(昭和二十七年政令第389号)による水産大学校又は独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第333号)第64条の規定による改正前の農林水産省組織令(平成十二年政令第253号)による水産大学校(以下「甲種学校」と総称する。)において水産食品の製造に関する課目を修めて卒業した者(以下「甲」と総称する。)であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの 二 学校教育法による高等学校、旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による水産学校又は旧実業学校令(明治三十二年勅令第29号)による水産学校(以下「乙種学校」と総称する。)において水産食品の製造に関する課目を修めて卒業した者(以下「乙」と総称する。)であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が六年以上であるもの 三 前2号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が七年以上であるもの 四 甲であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上五年未満であるもの 五 乙であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上六年未満であるもの 六 前各号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの |
| 冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき |
漁船の場合以外の場合及び母船の場合にあつては、左の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 三 前各号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 漁船(母船を除く。)の場合にあつては、左の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲種学校、乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 前号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの |
| いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰及びさばかん詰 |
次の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲であつて、いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 二 乙であつて、いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 三 前各号に掲げる者以外の者であつて、いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの |
| 魚類肝臓油 | 魚類肝臓油の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。 |
| かにかん詰 |
母船の場合にあつては、左の各号の一に該当する者二人以上(うち第1号から第3号までに該当する者一人以上)であること。 一 甲であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの 二 乙であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの 三 前2号に掲げる者以外の者であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が六年以上であるもの 四 甲であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が二年以上四年未満であるもの 五 乙であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上五年未満であるもの 六 前各号に掲げる者以外の者であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの 母船の場合以外の場合にあつては、左の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上であるもの 二 乙であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの 三 前各号に掲げる者以外の者であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの |
| 天然寒天 | 天然寒天の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。 |
| 工業寒天 | 工業寒天の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。 |
| さけかん詰及びますかん詰 |
母船の場合にあつては、左の各号の一に該当する者二人以上(うち第1号から第3号までに該当する者一人以上)であること。 一 甲であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 二 乙であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの 三 前2号に掲げる者以外の者であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が六年以上であるもの 四 甲であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上四年未満であるもの 五 乙であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上五年未満であるもの 六 前各号に掲げる者以外の者であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 母船の場合以外の場合にあつては、左の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 二 乙であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 三 前各号に掲げる者以外の者であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの |
| 鯨油 |
左の各号の一に該当する者二人以上であること。 一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、鯨油の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上であるもの 二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、鯨油の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの 三 前各号に掲げる者以外の者であつて、鯨油の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの |
| 国内真珠 | 真珠の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。 |
| 球形海外真珠 | 真珠の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。 |
| 半球形海外真珠 | 真珠の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。 |
| えびかん詰 |
左の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲であつて、えびかん詰若しくはかにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 二 乙であつて、えびかん詰若しくはかにかん詰の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 三 前各号に掲げる者以外の者であつて、えびかん詰若しくはかにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの |
| かきかん詰 |
次の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲であつて、かきかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上であるもの 二 乙であつて、かきかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの 三 前各号に掲げる者以外の者であつて、かきかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの |
| まだら等の冷凍フィレー |
まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合以外の場合にあつては、次の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 三 前2号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては、次の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 三 前2号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの |
| まだら等の冷凍魚肉ブロック |
まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合以外の場合にあつては、次の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 三 前2号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合にあつては、次の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷凍の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 三 前2号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの |