輸出水産業の振興に関する法律施行規則

(昭和二十九年十一月三十日農林省令第72号)

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最終改正:平成一四年三月二七日農林水産省令第18号


 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第154号)及び輸出水産業の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第303号)に基き、並びにこれらの法令を実施するため、 輸出水産業の振興に関する法律施行規則を次のように定める。

(定義)
第1条  この省令で「輸出水産物」、「輸出水産業」又は「輸出水産業者」とは、それぞれ輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する輸出水産物、輸出水産業又は輸出水産業者をいい、「製造受託者」とは、法第3条第1項に規定する製造受託者をいう。

(輸出水産物の種類)
第2条  法第3条第1項の農林水産省令で定める輸出水産物の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
 まぐろ類かん詰(かつおかん詰を含む。以下同じ。)
 冷凍まぐろ類(冷凍かつおを含む。以下同じ。)及び冷凍めかじき
 いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰及びさばかん詰
 魚類肝臓油
 かにかん詰
 天然寒天
 工業寒天
 さけかん詰及びますかん詰
 鯨油
 国内真珠
十一  球形海外真珠
十二  半球形海外真珠
十三  えびかん詰
十四  かきかん詰
十五  冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(フィレーに限る。以下「まだら等の冷凍フィレー」という。)
十六  冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(魚肉ブロックに限る。以下「まだら等の冷凍魚肉ブロック」という。)

(登録を受けることを要しない場合)
第2条の2  法第3条第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 輸出水産業者が、当該事業場において味付のまぐろ類かん詰、いわし類かん詰、さんまかん詰若しくはあじかん詰、塩水づけ及び水煮のえびかん詰以外のえびかん詰、くん製油づけ及び水煮のかきかん詰以外のかきかん詰又はあこや貝真珠以外の国内真珠のみを製造する場合
 輸出水産業者が、他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、若しくは冷蔵する事業を開始し、又は製造受託者が他人の委託を受けないで輸出水産物を冷凍し、若しくは冷蔵する事業を開始した場合であつて、その冷凍又は冷蔵の事業の用に供する事業場につき当該輸出水産業者又は製造受託者が既に当該輸出水産物の種類に係る法第3条第1項の登録を受けているとき。
 鯨油又は国内真珠の製造の用に供する事業場が小型鯨体処理場(指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第5号)第83条に規定する小型鯨体処理場をいう。)又は国内真珠の穴明け作業のみを行なう事業場である場合

(登録申請書の様式及び提出部数等)
第3条  法第3条の2第1項の申請書の様式は、別記第1号様式とし、その提出部数は、一通とする。

(製造施設)
第3条の2  法第3条の2第1項第4号の農林水産省令で定める製造施設は、別表第一の上欄に掲げる輸出水産物の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

(技術者)
第3条の3  法第3条の2第1項第5号の農林水産省令で定める技術者は、輸出水産物の品質管理を担当する主任技術者とする。

(登録申請書の記載事項)
第3条の4  法第3条の2第1項第6号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 前条に規定する主任技術者の氏名
 当該申請が冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき、まだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックに係る登録の申請である場合には、輸出水産業者としての登録の申請であるか、製造受託者としての登録の申請であるかの別
 当該申請が冷凍まぐろ類及び冷凍めかじきに係る輸出水産業者としての登録の申請である場合には、他人に委託して当該事業場においてまぐろ類(かつおを含む。以下同じ。)若しくはめかじきを冷凍し、又はこれらの冷凍品を冷蔵するものであるか、他人に委託しないで当該事業場においてまぐろ類若しくはめかじきを冷凍し、又はこれらの冷凍品を冷蔵するものであるかの別及び他人に委託して当該事業場においてまぐろ類若しくはめかじきを冷凍し、又はこれらの冷凍品を冷蔵する場合には、当該他人の氏名又は名称及び住所
 当該申請がまだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックに係る輸出水産業者としての登録の申請である場合には、他人に委託して当該事業場においてまだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックを冷蔵するものであるか、他人に委託しないで当該事業場においてまだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックを冷蔵するものであるかの別及び他人に委託して当該事業場においてまだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックを冷蔵する場合には、当該他人の氏名又は名称及び住所

(登録申請書の添附書類)
第3条の5  法第3条の2第2項の農林水産省令で定める書類は、左に掲げる書類とする。
 製造施設の配置状況を示す図面
 当該事業場の施設で別表第一に掲げる製造施設以外のものの概要を記載した書面
 前条第1号の主任技術者の住所及び経歴を記載した書面
 当該事業場における従業員の職種別人数を記載した書面
 前項第3号の書面は、その末尾余白に最近六箇月以内に撮影した当該主任技術者の正面、上半身、無帽の名刺型の写真をはりつけたものでなければならない。

(製造施設の基準)
第3条の6  法第3条の3第1項第1号の農林水産省令で定める基準は、別表第一の中欄に掲げる製造施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(主任技術者の資格及び数の基準)
第3条の7  法第3条の3第1項第2号の農林水産省令で定める基準は、別表第二の上欄に掲げる輸出水産物の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第4条  削除

(登録を受けた者の届出等)
第5条  法第3条の4第1項の規定により登録申請書の記載事項の変更の届出をしようとする者は、別記第3号様式による届書一通を都道府県知事に提出しなければならない。
 法第3条の4第2項の規定により登録を受けた者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第5号様式による届書一通を都道府県知事に提出しなければならない。
 法第3条の4第3項の規定により輸出水産業の廃止の届出をしようとする者又は同条第4項の規定により法人の解散の届出をしようとする清算人は、届書一通を都道府県知事に提出しなければならない。

(情報通信の技術を利用する方法)
第5条の2  法第12条第3項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

(設立の認可の申請)
第6条  法第13条第2項の規定により輸出水産業組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、別記第6号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
 定款
 事業計画書
 役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
 組合員たるべき者の名簿及び加入申込書
 創立総会の議事録の謄本
 組合員たるべき者の総数及び定款で定める組合員たる資格を有する者の総数を記載した書面
 前項第4号の名簿に組合員たるべき者が押印したときは、その者の加入申込書は、省略することができる。

(定款の変更の認可の申請)
第7条  法第15条の規定により定款の変更の認可を受けようとする組合は、別記第7号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする箇所を記載した書面
 変更の理由を記載した書面
 変更を議決した総会又は総代会の議事録の謄本

(主原料の購入事業の認可の申請)
第7条の2  法第17条の2の規定により輸出水産物の主原料の購入事業の認可を受けようとする組合は、別記第8号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
 購入事業の計画を記載した書面
 購入事業を必要とする理由を記載した書面

(主原料の購入事業に関する書類の記載事項の変更の認可の申請)
第7条の3  法第17条の2の規定により前条各号の書面の記載事項の変更の認可を受けようとする組合は、別記第9号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする箇所を記載した書面
 変更の理由を記載した書面

(役員の変更の届出)
第8条  法第25条において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)(以下「協同組合法」という。)第35条の2の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、別記第10号様式による届書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
 変更に係る役員の氏名又は住所を記載した書面
 変更の年月日及び理由を記載した書面

(総会招集の承認の申請)
第9条  法第25条において準用する協同組合法第48条の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、別記第11号様式による申請書一通に、それぞれ組合員の名簿及び組合員の総数の五分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

(組合の解散の届出)
第10条  法第25条において準用する協同組合法第62条第2項の規定により解散の届出をしようとする組合は、別記第12号様式による届書一通を農林水産大臣に提出しなければならない。

(不服の申出)
第11条  法第25条において準用する協同組合法第104条第1項の規定により不服の申出をしようとする者は、別記第13号様式による申出書に、組合員であることを証する書面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

(決算関係書類の提出)
第12条  法第25条において準用する協同組合法第105条の2の規定により同条に規定する書類を提出しようとする組合は、別記第14号様式による提出書一通に、それぞれ当該書類及び当該書類を提出した総会又は総代会の議事録の謄本を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

(身分を示す証票)
第13条  法第30条第2項の証票の様式は、別記第15号様式とする。

   附 則 抄

 この省令は、法の施行の日(昭和二十九年十二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月三一日農林省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年七月三〇日農林省令第37号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年九月二八日農林省令第44号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年八月一二日農林省令第33号)

 この省令は、昭和三十五年八月十六日から施行する。
   附 則 (昭和三八年三月二七日農林省令第18号)

 この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年四月一日農林省令第13号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年四月一日農林省令第14号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現に輸出水産業の振興に関する法律第3条第1項の規定によりしている輸出水産物の製造の用に供する事業場についての登録のうち、次の表の上欄に掲げる輸出水産物の種類に係るものについては、それぞれその区分により、同表の下欄に掲げる輸出水産物の種類についてしたものとみなす。
塩水づけのまぐろ類かん詰
塩水づけのまぐろ類かん詰以外のまぐろ類かん詰
まぐろ類かん詰
冷凍まぐろ類
冷凍めかじき
冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき
いわし類かん詰
さんまかん詰
あじかん詰
いわし類かん詰、さんまかん詰及びあじかん詰


   附 則 (昭和四三年一月二九日農林省令第7号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一月二三日農林省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一一月九日農林省令第60号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一〇月二四日農林省令第64号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年九月二五日農林省令第41号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五一年三月五日農林省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年五月二〇日農林省令第20号)

 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月一五日農林省令第33号)

 この省令は、昭和五十三年五月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日農林水産省令第53号)

 この省令は、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律附則第1条第4号に定める日(昭和六十二年一月二十六日)から施行する。
   附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年七月九日農林水産省令第49号)

 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二二日農林水産省令第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第3条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (平成一三年三月二六日農林水産省令第60号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二六日農林水産省令第66号)

 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二七日農林水産省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。


別記第1号様式 (第3条関係) (日本工業規格B5)
別記第2号様式 削除
別記第3号様式 (第5条関係)
別記第4号様式 削除
別記第5号様式 (第5条関係)
別記第6号様式 (第6条関係)
別記第7号様式 (第7条関係)
別記第8号様式 (第7条の2関係)
別記第9号様式 (第7条の3関係)
別記第10号様式(第8条関係))
別記第11号様式 (第9条関係)
別記第12号様式 (第10条関係)
別記第13号様式 (第11条関係)
別記第14号様式 (第12条関係)
別記第15号様式 (第13条関係)
別表第一 (第3条の2、第3条の6関係)

輸出水産物の種類 製造施設 基準
まぐろ類かん詰 作業場、クツカー、クリーニングテーブル、選別台、肉詰台、巻締設備、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫 一 作業場は、左の条件を備えているものであること。
イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。
ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。
ハ 排水が良好な排水溝があること。
ニ 場内に排水だめがないこと。
ホ 十分な給水設備があること。
ヘ 原料魚の鮮度保持に十分な貯蔵設備があること。
ト 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。
チ クリーニングから巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。
リ 場内を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。
二 クツカーは、蒸気吹込式で温度計がついており、かつ、その内容積(クツカーが二基以上ある場合には、これらの内容積の合計)が六立方メートル以上のものであること。
三 クリーニングテーブル、選別台及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。
四 巻締設備は、丸かん用真空巻締機二基以上で、そのうち一基以上が自動式のものであること。
五 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。
六 加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上で、レトルトの内容積の合計が五立方メートル以上であること。
イ 蒸気吹込式であること。
ロ 加圧冷却装置があること。
ハ 温度計及び自記温度計がついていること。
七 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。
八 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。
冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき 原料処理場、冷凍機、凍結室及び冷蔵室(又は冷蔵そう)(漁船の場合にあつては原料処理場、冷凍まぐろ類又は冷凍めかじきの冷蔵のみを行う場合にあつては原料処理場及び凍結室を除く。) 一 原料処理場は、左の条件を備えているものであること。
イ 床面が耐水性材料を用いて仕上げてあり、かつ、排水が良好であること。
ロ 十分な給水設備があること。
ハ 魚体が直接日光に当らないように屋根及びかこいが設けられていること。
二 冷凍機は、その能力が、凍結室の収容能力に応じて十分なものであり、かつ、二十時間以内の運転で冷蔵室(又は冷蔵そう)を二十四時間摂氏零下十五度以下の温度に保持できるものであること。ただし、冷凍まぐろ類又は冷凍めかじきの冷蔵のみを行う場合にあつては、その能力が二十時間以内の運転で冷蔵室(又は冷蔵そう)を二十四時間摂氏零下十五度以下の温度に保持できるものであること。
三 凍結室及び冷蔵室は、左の条件を備えているものであること。
イ 冷却管等の凍結設備又は冷蔵設備が適正であること。
ロ すべての外壁が熱及び湿度を十分に防止できるものであること。
ハ 温度計を備えていること。
ニ 冷蔵室については、荷ずり及びすの子が設けられていること。
いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰及びさばかん詰 作業場、肉詰台、巻締設備、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫 一 作業場は、次の条件を備えているものであること。
イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。
ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。
ハ 排水が良好な排水溝があること。
ニ 場内に排水だめがないこと。
ホ 十分な給水設備があること。
ヘ 原料魚の鮮度保持に十分な貯蔵設備があること。
ト 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。
チ 肉詰から巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。
リ 場内を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。
二 肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。
三 巻締設備は、丸かん用真空巻締機一基以上及び変型かん用巻締機一基以上であること。
四 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。
五 加圧殺菌装置は、次の条件を備えているレトルト二基以上で、レトルトの内容積の合計が五・五立方メートル以上であること。
イ 蒸気吹込式であること。
ロ 温度計及び自記温度計がついていること。
六 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。
七 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。
魚類肝臓油 作業場、煮熟分解がま、遠心分離機及び貯油タンク 一 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあるものであること。
二 煮熟分解がまは、加熱及びかくはんが十分にできるものであること。
三 遠心分離機は、回転数が一分間一万二千回転以上のものであること。
四 貯油タンクは、製品の静置及び均質化が十分にできるものであること。
かにかん詰 作業場、煮熟タンク、選別台、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、冷却設備(母船におけるものに限る。)、ボイラー及び倉庫 一 作業場は、左の条件を備えているものであること。ただし、母船の場合にあつては、左のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。
イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。
ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。
ハ 排水が良好な排水溝があること。
ニ 場内に排水だめがないこと。
ホ 十分な給水設備があること。
ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。
ト 截割から巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。
チ 場内を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。
二 煮熟タンクは、すみやかに温度が上昇するものであること。
三 選別台及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。
四 巻締機は、丸かん用自動真空巻締機で、母船の場合にあつては、その巻締能力(巻締機が二基以上ある場合には、これらの巻締能力の合計)が毎分百二十かん以上であること。
五 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。
六 加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上(母船の場合にあつては、三基以上)で、母船の場合にあつては、レトルトの内容積の合計が十・五立方メートル以上であること。
イ 蒸気吹込式であること。
ロ 温度計及び自記温度計がついていること。
七 冷却設備は、殺菌した肉詰かんのすべてをすみやかに冷却できるものであること。
八 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。
九 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。
天然寒天 原料処理場、じゆうねん機(又はどうつき機)、作業場、煮熟がま及びろ過そう 一 原料処理場は、左の条件を備えているものであること。
イ 床面がコンクリート又は堅ろうな板張で仕上げてあること。
ロ 十分な給水設備及び排水設備があること。
ハ 原料の浸漬用及び洗浄用のタンクがあること。
二 じゆうねん機(又はどうつき機)は、きよう雑物を十分に除去することができるものであり、かつ、洗浄用タンクがついているものであること。
三 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあるものであること。
四 煮熟がまは、耐酸性のものであつて、耐火性のかまどに備えつけてあるものであること。
五 ろ過そうは、ところてん分を十分にろ過できるものであること。
工業寒天 原料処理場、作業場、煮熟がま(又は煮熟そう)、ろ過器(又はろ過そう)、ぎよう固設備及び脱水装置 一 原料処理場は、左の条件を備えているものであること。
イ 床面がコンクリート又は堅ろうな板張で仕上げてあること。
ロ 十分な給水設備及び排水設備があること。
ハ 原料の浸漬用及び洗浄用のタンクがあること。
二 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあるものであること。
三 煮熟がま(又は煮熟そう)は、原料の処理方法に応じて耐酸性又は耐アルカリ性のものであること。
四 ろ過器(又はろ過そう)は、ところてん分を十分にろ過できるものであること。
五 ぎよう固設備は、十分なぎよう固能力があるものであること。
六 脱水装置は、ところてん中の水分の大半を除去するとともに、きよう雑物を十分に除去できるものであること。
さけかん詰及びますかん詰 作業場、フイツシユカツター、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、冷却設備(母船におけるものに限る。)、ボイラー及び倉庫 一 作業場は、左の条件を備えているものであること。ただし、母船の場合にあつては、左のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。
イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。
ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。
ハ 排水が良好な排水溝があること。
ニ 十分な給水設備があること。
ホ 原料魚の鮮度保持に十分な貯蔵設備があること。
ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。
ト 肉詰から巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。
チ 場内を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。
二 フイツシユカツターは、自動式のもので、魚体を鋭利に切断できるものであること。
三 肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。
四 巻締機は、丸かん用自動真空巻締機で、母船の場合にあつては、その巻締能力(巻締機が二基以上ある場合には、これらの巻締能力の合計)が毎分百二十かん以上であること。
五 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。
六 加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上(母船の場合にあつては、四基以上)で、レトルトの内容積の合計が五・五立方メートル以上(母船の場合にあつては、十四立方メートル以上)であること。
イ 蒸気吹込式であること。
ロ 温度計及び自記温度計がついていること。
七 冷却設備は、殺菌した肉詰かんのすべてをすみやかに冷却できるものであること。
八 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。
九 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。
鯨油 作業場、煮熟分解がま、遠心分離機及び貯油タンク 一 作業場は、左の条件を備えているものであること。
イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあること。
ロ 十分な給水設備及び排水設備があること。
二 煮熟分解がまは、加熱及び溶解が十分にできるものであること。
三 遠心分離機は、水分及びきよう雑物を十分に除去することができるものであること。
四 貯油タンクは、製品の清浄保持ができるものであること。
国内真珠 作業場、選別連組場、選別台、穴明機、漂白機、連組台及びグラインダー 一 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあるものであること。
二 選別連組場は、選別及び連組みを行なうのに十分な採光設備があるものであること。
三 選別台は、選別を行なうのに十分なものであること。
四 穴明機は、穴を明けるのに十分なものであること。
五 漂白機は、恒温式のものであること。
六 連組台は、連組みを行なうのに十分なものであること。
七 グラインダーは、スリー・コーター・パールを製造するのに十分なものであること。
球形海外真珠 作業場、選別連組場、選別台、穴明機、漂白機、連組台 一 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあるものであること。
二 選別連組場は、選別および連組みを行なうのに十分な採光設備があるものであること。
三 選別台は、選別を行なうのに十分なものであること。
四 穴明機は、穴を明けるのに十分なものであること。
五 漂白機は、恒温式のものであること。
六 連組台は、連組みを行なうのに十分なものであること。
半球形海外真珠 作業場、グラインダー 一 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあるものであること。
二 グラインダーは、座貝の研磨を行なうのに十分なものであること。
えびかん詰 作業場、煮熟タンク、選別台、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫 一 作業場は、左の条件を備えているものであること。ただし、母船の場合にあつては、左のロ、ハ、及びヘの条件を備えていないものでもよい。
イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあること。
ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。
ハ 排水が良好な排水溝があること。
ニ 場内に排水だめがないこと。
ホ 十分な給水設備があること。
ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。
ト 裁割から巻締に至るまでの作業を行なう場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。
チ 場内を十分に蒸気消毒できるように、蒸気管が配置されていること。
二 煮熟タンクは、すみやかに温度が上昇するものであること。
三 選別台及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。
四 巻締設備は、丸かん用真空巻締機であること。
五 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。
六 加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上あること。
イ 蒸気吹込式であること。
ロ 温度計及び自記温度計がついていること。
七 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。
八 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。
かきかん詰 洗浄設備、作業場、煮熟設備、選別台(又は選別コンベア)、くん製炉、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫 一 洗浄設備は、原料かきに付着している異物等を十分に除去することができるものであること。
二 作業場は、次の条件を備えているものであること。
イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあること。
ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。
ハ 排水が良好な排水溝があること。
ニ 場内に排水だめがないこと。
ホ 十分な給水設備があること。
ヘ 原料かきの鮮度保持に十分な貯蔵設備があること。
ト 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。
チ 選別から巻締めに至るまでの作業を行なう場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。
リ 場内を十分蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。
三 煮熟設備は、すみやかに温度が上昇するものであること。
四 選別台(又は選別コンベア)及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。
五 くん製炉は、原料かきを十分くん煙できるものであること。
六 巻締機は、丸かん用真空巻締機一基以上及び変型かん用巻締機一基以上であること。
七 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。
八 加圧殺菌装置は、次の条件を備えているレトルト二基以上であること。
イ 蒸気吹込式であること。
ロ 温度計及び自記温度計がついていること。
九 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき、四キログラム以上のものであること。
十 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。
まだら等の冷凍フィレー 作業場、作業台、キャンドリング台、冷凍機、凍結室(又はコンタクトフリーザー)及び冷蔵室(まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては、作業場、作業台、キャンドリング台及び凍結室(又はコンタクトフリーザー)を除く。) 一 作業場は、次の条件を備えているものであること。ただし、漁船の場合にあつては、次のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。
イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。
ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあること。
ハ 排水が良好な排水溝があること。
ニ 場内に排水だめがないこと。
ホ 十分な給水設備があること。
ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。
二 作業台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄を保持できる材料で仕上げてあるものであること。
三 キャンドリング台は、魚肉中の寄生虫の有無を検査するのに十分な性能を備えているものであること。
四 冷凍機は、その能力が、凍結室(又はコンタクトフリーザー)の収容能力に応じて十分なものであり、かつ、二十時間以内の運転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。ただし、まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては、その能力が二十時間以内の運転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。
五 凍結室(又はコンタクトフリーザー)及び冷蔵室は、次の条件を備えているものであること。
イ 冷却管等の凍結設備又は冷蔵設備が適正であること。
ロ すべての外壁が熱及び湿気を十分に防止できるものであること。
ハ 温度計を備えていること。
まだら等の冷凍魚肉ブロック 作業場、作業台、キャンドリング台、採肉機、冷凍機、コンタクトフリーザー及び冷蔵室(まだら、すけとうだら、からすがれい又はあぶらがれい(以下この表において「まだら等」という。)の冷凍フィレーブロックの製造のみを行う場合にあつては採肉機、まだら等の冷凍ミンスドブロックの製造のみを行う場合にあつてはキャンドリング台、まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合にあつては作業場、作業台、キャンドリング台、採肉機及びコンタクトフリーザーを除く。) 一 作業場は、次の条件を備えているものであること。ただし、漁船の場合にあつては、次のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。
イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。
ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあること。
ハ 排水が良好な排水溝があること。
ニ 場内に排水だめがないこと。
ホ 十分な給水設備があること。
ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。
二 作業台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄を保持できる材料で仕上げてあるものであること。
三 キャンドリング台は、魚肉中の寄生虫の有無を検査するのに十分な性能を備えているものであること。
四 採肉機は、自動式のものであること。
五 冷凍機は、その能力が、コンタクトフリーザーの収容能力に応じて十分なものであり、かつ、二十時間以内の運転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。ただし、まだら等の冷凍魚肉ブ ロックの冷蔵のみを行う場合にあつては、その能力が二十時間以内の運転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。
六 コンタクトフリーザー及び冷蔵室は、次の条件を備えているものであること。
イ 冷却板等の凍結設備又は冷蔵設備が適正であること。
ロ すべての外壁が熱及び湿気を十分に防止できるものであること。
ハ 温度計を備えていること。
ニ コンタクトフリーザーについては、圧力計を備えていること


別表第二 (第3条の7関係)

輸出水産物の種類 基準
まぐろ類缶詰 次の各号のいずれかに該当する者二人以上(うち第1号から第3号までに該当する者一人以上)であること。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学、独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第191号)による独立行政法人水産大学校法、旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校、旧水産講習所官制(明治三十年勅令第47号)による水産講習所、旧水産講習所官制(昭和四年勅令第22号)による水産講習所、旧水産庁設置法(昭和二十三年法律第78号)による水産講習所、旧農林水産省組織令(昭和二十七年政令第389号)による水産大学校又は独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第333号)第64条の規定による改正前の農林水産省組織令(平成十二年政令第253号)による水産大学校(以下「甲種学校」と総称する。)において水産食品の製造に関する課目を修めて卒業した者(以下「甲」と総称する。)であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの
二 学校教育法による高等学校、旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による水産学校又は旧実業学校令(明治三十二年勅令第29号)による水産学校(以下「乙種学校」と総称する。)において水産食品の製造に関する課目を修めて卒業した者(以下「乙」と総称する。)であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が六年以上であるもの
三 前2号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が七年以上であるもの
四 甲であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上五年未満であるもの
五 乙であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上六年未満であるもの
六 前各号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの
冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき  漁船の場合以外の場合及び母船の場合にあつては、左の各号の一に該当する者一人以上であること。
一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの
二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの
三 前各号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの
漁船(母船を除く。)の場合にあつては、左の各号の一に該当する者一人以上であること。
一 甲種学校、乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの
二 前号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの
いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰及びさばかん詰 次の各号の一に該当する者一人以上であること。
一 甲であつて、いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの
二 乙であつて、いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの
三 前各号に掲げる者以外の者であつて、いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの
魚類肝臓油 魚類肝臓油の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。
かにかん詰 母船の場合にあつては、左の各号の一に該当する者二人以上(うち第1号から第3号までに該当する者一人以上)であること。
一 甲であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの
二 乙であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの
三 前2号に掲げる者以外の者であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が六年以上であるもの
四 甲であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が二年以上四年未満であるもの
五 乙であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上五年未満であるもの
六 前各号に掲げる者以外の者であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの
母船の場合以外の場合にあつては、左の各号の一に該当する者一人以上であること。
一 甲であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上であるもの
二 乙であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの
三 前各号に掲げる者以外の者であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの
天然寒天 天然寒天の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。
工業寒天 工業寒天の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。
さけかん詰及びますかん詰 母船の場合にあつては、左の各号の一に該当する者二人以上(うち第1号から第3号までに該当する者一人以上)であること。
一 甲であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの
二 乙であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの
三 前2号に掲げる者以外の者であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が六年以上であるもの
四 甲であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上四年未満であるもの
五 乙であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上五年未満であるもの
六 前各号に掲げる者以外の者であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの
母船の場合以外の場合にあつては、左の各号の一に該当する者一人以上であること。
一 甲であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの
二 乙であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの
三 前各号に掲げる者以外の者であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの
鯨油 左の各号の一に該当する者二人以上であること。
一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、鯨油の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上であるもの
二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、鯨油の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの
三 前各号に掲げる者以外の者であつて、鯨油の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの
国内真珠 真珠の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。
球形海外真珠 真珠の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。
半球形海外真珠 真珠の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。
えびかん詰 左の各号の一に該当する者一人以上であること。
一 甲であつて、えびかん詰若しくはかにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの
二 乙であつて、えびかん詰若しくはかにかん詰の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの
三 前各号に掲げる者以外の者であつて、えびかん詰若しくはかにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの
かきかん詰 次の各号の一に該当する者一人以上であること。
一 甲であつて、かきかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上であるもの
二 乙であつて、かきかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの
三 前各号に掲げる者以外の者であつて、かきかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの
まだら等の冷凍フィレー まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合以外の場合にあつては、次の各号の一に該当する者一人以上であること。
一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの
二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの
三 前2号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの
まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては、次の各号の一に該当する者一人以上であること。
一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの
二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの
三 前2号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの
まだら等の冷凍魚肉ブロック まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合以外の場合にあつては、次の各号の一に該当する者一人以上であること。
一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの
二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの
三 前2号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの
まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合にあつては、次の各号の一に該当する者一人以上であること。
一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷凍の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの
二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの
三 前2号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの


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輸出水産業の振興に関する法律施行規則