輸出水産業の振興に関する法律
(昭和二十九年六月二日法律第154号)
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最終改正:平成一四年七月三日法律第79号
(目的)
第1条
この法律は、輸出水産業の振興を期するために、輸出水産物の加工度の向上及び品質の改善並びに輸出水産業者の経営の安定を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「輸出水産物」とは別表に掲げる水産製品及び主として輸出の用に供せられる政令で指定するその他の水産製品をいい、「輸出水産業」とは輸出水産物を製造(冷凍又は冷凍品の冷蔵については、他人に委託してする場合を含む。以下同じ。)する事業をいい、「輸出水産業者」とは輸出水産業(他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を除く。)を営む者をいう。
(事業場の登録)
第3条
輸出水産業者又は製造受託者(他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。)は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地(漁船の場合にあつては、当該漁船の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
2
前項の登録を受けるべき期限は、当該事業場についての輸出水産業を開始する者にあつては、その開始する日の前日とし、前条の輸出水産物の指定があつた日において現に当該指定に係る輸出水産物について輸出水産業者又は製造受託者である者にあつては、その都度農林水産省令で定める日とする。
3
何人も、第1項の規定による登録を受けた事業場(同項但書のものを除く。)においてでなければ、輸出水産物を製造してはならない。但し、前項の規定により農林水産省令で定める日までに登録を受けるべき者については、その農林水産省令で定める日(同日までに登録を受けたときは、その受けた日)までの間は、この限りでない。
(登録の申請)
第3条の2
前条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所
二
事業場の名称及び所在地(漁船の場合にあつては、当該漁船の名称及び主たる根拠地)
三
製造しようとする輸出水産物の名称
四
農林水産省令で定める製造施設の構造及び能力
五
農林水産省令で定める技術者の数及び担当業務
六
その他農林水産省令で定める事項
2
前項の申請書には、農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の基準)
第3条の3
都道府県知事は、第3条第1項の登録の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、登録をしなければならない。
一
申請に係る事業場の前条第1項第4号の農林水産省令で定める製造施設が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請に係る事業場における前条第1項第5号の農林水産省令で定める技術者の資格及び数が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。
三
他人に委託して輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者については、申請に係る事業場を自己の業務の正常な運営に必要な程度まで権原に基づいて利用することができないと認められるとき。
2
農林水産大臣は、前項第1号及び第2号の農林水産省令を制定し、又は改正するには、輸出水産物の品質の改善及び声価の向上に資するようにしなければならない。
(登録を受けた者の届出等)
第3条の4
第3条第1項の登録を受けた者は、登録申請書の記載事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、変更があつた事項及び変更の年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
2
相続又は法人の合併により第3条第1項の登録を受けた者の地位を承継した者は、その日から二週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3
第3条第1項の登録を受けた者は、当該登録に係る事業場についての輸出水産業を廃止したときは、その廃止の日から二週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4
第3条第1項の登録を受けた法人が解散したときは、その清算人は、解散の日から二週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(登録の取消)
第4条
都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一
この法律の規定に違反したとき。
二
次項の規定による命令に違反したとき。
三
不正の手段により登録を受けたとき。
2
都道府県知事は、第3条第1項の登録に係る事業場が第3条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたと認めるときは、当該登録を受けた者に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第5条
削除
(事業場の改善)
第6条
都道府県知事は、輸出水産物の加工度の向上又は品質の改善のため必要があると認めるときは、第3条第1項の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業場の改善につき勧告することができる。
(輸出水産業組合)
第7条
輸出水産業者は、輸出水産業の健全な発達を図り、輸出水産物の輸出の振興に資するため、左の各号に掲げる要件を備えた全国一円の輸出水産業組合(以下「組合」という。)を組織することができる。
一
営利を目的としないこと。
二
組合員が任意に加入し又は脱退することができること。
三
組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず平等であること。
四
組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当するときは、その限度が定められていること。
五
組合員の数が定款で定める組合員たる資格を有する者の二分の一以上であること。
(人格及び住所)
第8条
組合は、法人とする。
2
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(組合の名称)
第9条
組合の名称中には、「輸出水産業組合」という文字を用いなければならない。
2
組合でない者は、その名称中に、「輸出水産業組合」という文字を用いてはならない。
3
組合の名称については、商法(明治三十二年法律第48号)第20条第1項及び第21条(商号)の規定を準用する。
(事業利用分量配当の課税の特例)
第10条
組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第34号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
(出資)
第11条
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2
出資一口の金額は、均一でなければならない。
3
一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。
4
組合員の責任は、その出資額を限度とする。
5
組合員は、出資の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
(議決権及び選挙権)
第12条
組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
2
組合員は、定款の定めるところにより、第25条において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第49条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3
組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4
前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5
代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
6
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(設立)
第13条
組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。
2
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書類を農林水産大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
3
農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一
第7条各号の要件を備えていること。
二
設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
三
その設立が当該輸出水産業の安定及び振興上必要であること。
(定款)
第14条
組合の定款には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
事業
二
名称
三
事務所の所在地
四
組合員たる資格に関する規定
五
組合員の加入及び脱退に関する規定
六
出資一口の金額及びその払込の方法
七
経費の分担に関する規定
八
剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
九
準備金の額及びその積立の方法
十
組合員の権利義務に関する規定
十一
役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
十二
事業年度
十三
公告の方法
2
組合の定款には、前項の事項の外、組合の存立時期又は解散の事由を定めたときはその時期又は事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載しなければならない。
(定款の変更)
第15条
定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解散)
第16条
農林水産大臣は、組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その組合の解散を命ずることができる。
一
第7条各号に適合するものでなくなつたとき。
二
定款で定める事業以外の事業を行つたとき。
(事業)
第17条
組合は、左の各号に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
一
組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入
二
輸出水産物の販売、購買、保管、運送及び検査並びに原材料の供給その他組合員の共通の利益を増進するための施設
三
組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
四
組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
五
前各号に掲げる事業を行うために必要な調査研究その他前各号の事業に附帯する事業
2
組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。但し、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。
3
組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
4
第1項第4号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同項同号の団体協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
5
第1項第4号の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
6
組合員の締結する契約でその内容が第1項第4号の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、その規準によつて、契約したものとみなす。
(主原料の購入事業の認可)
第17条の2
組合は、前条第1項第2号に掲げる事業のうち、輸出水産物の主原料の購入事業を行うには、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の計画その他必要な事項を記載した書類を提出して農林水産大臣の認可を受けなければならない。当該書類の記載事項のうち重要事項を変更しようとするときも、同様とする。
第18条
削除
第19条
削除
第20条
削除
第21条
削除
(過怠金)
第22条
組合は、定款で定めるところにより、組合員に対し、過怠金を課することができる。
第23条
削除
第24条
削除
(準用)
第25条
中小企業等協同組合法第2条(登記)、第9条の3から第9条の6まで、第9条の7(事業協同組合及び事業協同小組合)、第12条から第23条まで(第19条第1項第4号を除く。)(組合員等)、第27条、第28条、第29条第1項から第3項まで、第30条、第32条(設立)、第34条から第42条まで(第35条第5項及び第37条第2項を除く。)、第44条から第57条まで(第51条第2項及び第3項、第53条第4号及び第5号並びに第55条の2を除く。)、第58条、第59条から第61条まで(管理)、第62条から第66条まで(第62条第3項及び第4項並びに第63条第3項及び第4項を除く。)、第68条第1項、第69条(解散及び清算)、第83条から第89条まで(第83条第3項及び第4項を除く。)、第91条から第93条まで、第95条、第97条、第100条から第103条まで(登記)、第104条、第105条、第105条の2、第106条第1項(雑則)、第112条、第114条から第114条の3(第1号、第6号及び第8号を除く。)まで、第114条の4及び第115条(第2号の2から第2号の5まで及び第19号を除く。)(罰則)の規定は、組合に準用する。この場合において、第35条第4項中「理事(企業組合の理事を除く。以下本項中同じ。)」とあるのは「理事」と、第55条第6項中「第11条第2項」とあるのは「
輸出水産業の振興に関する法律第12条第2項」と、第58条第4項中「第9条の2第1項第4号又は第9条の9第1項第6号」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第17条第1項第3号」と、第62条第1項第5号中「第106条第4項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第16条」と、第92条第2項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「組合登記簿」と読み替えるものとする。
第26条
削除
第26条の2
削除
第26条の3
削除
第26条の4
削除
第26条の5
削除
第26条の6
削除
第26条の7
削除
第26条の8
削除
第26条の9
削除
第26条の10
削除
第27条
削除
第28条
削除
第28条の2
削除
第29条
削除
(報告及び検査)
第30条
農林水産大臣は組合に対し、都道府県知事は輸出水産業者、製造受託者又は組合に対し、この法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、必要な報告をさせ、又はその職員をしてその事業所若しくはその事務所に立ち入り、業務の状況、帳簿書類若しくは製造施設の検査を行わせることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第31条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第3条第3項の規定に違反した者
二
第17条の2の規定による認可を受けないで購入事業を行つた組合の理事
第32条
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
第3条の4第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第9条第2項の規定に違反した者又は同条第3項において準用する商法第21条第1項の規定に違反した者
三
第30条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第33条
第3条の4第3項又は第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の罰金に処する。
第34条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第31条第1号又は第32条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
附 則 抄
1
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。但し、第31条、第32条並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
2
農林水産大臣は、この法律施行の日(前項本文の規定による施行の日をいう。)において現に輸出水産物のうち別表に掲げるものについて輸出水産業者又は製造受託者である者については、省令で一定期間を限り当該輸出水産物の製造施設に係る第3条第2項の基準を適用せず又はこれを緩和することができる。
3
農林水産大臣は、前項の省令を定めるには、あらかじめ、審議会の意見を聞かなければならない。
附 則 (昭和三〇年八月二日法律第121号) 抄
(施行の期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月三一日法律第146号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、
輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第3条から第6条までに係る改正規定、第33条の7、第34条及び第34条の3に係る改正規定中第3条又は第3条の4に係る部分、第35条の改正規定中これらの部分に係る部分並びに第36条に係る改正規定は、この法律の公布の日から起算して二箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
2
農林水産大臣は、この法律の施行(前項ただし書の規定による施行をいう。次項において同じ。)前でも改正後の法第3条の3第1項第1号及び第2号の省令を制定するために、輸出水産業振興審議会の意見を聞くことができる。
3
この法律の施行の日において現に法別表に掲げる輸出水産物について輸出水産業者又は製造受託者である者の改正後の法第3条第1項の登録を受けるべき期間は、同日から三箇月以内とする。この場合には、同条第3項ただし書の規定を準用する。
4
この法律の施行(第1項本文の規定による施行をいう。次項において同じ。)前に改正前の法第19条第1項の認可を受けて定めた調整規程は、改正後の法第19条第1項の規定による届出をして設定したものとみなす。
5
この法律の施行前に改正前の法第26条の規定により発した命令は、改正後の法第26条第1項の規定による命令とみなす。
6
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第186号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第185号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第187号)
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三八年七月九日法律第126号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第5条
第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第15条
附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第49条中精神衛生法第16条の3第3項及び第4項の改正規定並びに第59条中森林法第70条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二
第1条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第6条から第9条までの規定、第10条中奄美群島振興開発特別措置法第7条第1項の改正規定並びに第11条、第12条及び第14条から第32条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において 政令で定める日
附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第64条の4第1項、第66条、第67条、第68条第1項、第2項及び第4項、第69条並びに第69条の2第2項の改正規定、第69条の3の次に1条を加える改正規定、第70条第1項及び第3項の改正規定、同条を第71条とする改正規定並びに第72条を削り、第71条を第72条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二
第18条の8、第22条第2項及び第22条の3第2項の改正規定、第78条第6号を削る改正規定、第80条第1号及び第81条の改正規定、第82条第2項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第83条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第87条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三
第18条第3項、第18条の3第2項及び第21条第2項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
附 則 (昭和五五年六月九日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中中小企業等協同組合法第9条の2第2項、第9条の7の2第1項第1号及び第2項、第9条の7の3、第9条の7の4第1項並びに第59条第2項の改正規定、第6条中商店街振興組合法第13条第2項の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月一日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月一六日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
略
四
第32条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第8条
この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月二六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成七年一二月二〇日法律第137号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第16条
この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二七日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年七月三日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
別表
一 まぐろ類かん詰(かつおかん詰を含む。)
二 冷凍まぐろ類(冷凍かつおを含む。)
三 冷凍めかじき
四 いわし類かん詰
五 さんまかん詰
六 魚類肝臓油
七 かにかん詰
八 寒天
九 さけかん詰及びますかん詰
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