北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則
(昭和三十六年十二月九日総理府・農林省令第1号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日内閣府・農林水産省令第12号
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第162号)第2条第2項第2号及び第4号、第22条第2号及び第3号並びに第24条第2項の規定に基づき、
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則を次のように定める。
(海域指定)
第1条
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第2号の主務省令で定める海域は、北緯四十六度東経百四十七度の点から北緯四十三度四十五分東経百四十五度十五分の点に至り、同点から国後島ケラムイ岬灯台と北海道根室市納沙布岬灯台とを結ぶ線の中心点に至り、更に同点から同灯台と歯舞群島貝殻島灯台とを結ぶ線の中心点を見通す線を北緯四十三度の点に至る線以東の太平洋の海域内にある北方地域の地先水面を水面とする海域とする。
(北方地域旧漁業権者等の協議指定)
第2条
法第2条第2項第4号の主務省令で定めるものは、同号に規定する配偶者、子及び父母に該当する者が一人の場合にあつてはその者とし、二人以上の場合にあつてはこれらの者がこれらの者のうちから協議して定める者(一人に限る。)とする。
(貸付対象法人)
第3条
法第4条第2号の主務省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。
一
漁業協同組合及び水産加工業協同組合
二
農業協同組合
三
森林組合
四
事業協同組合、事業協同小組合及び信用協同組合
五
商工組合
六
環境衛生同業組合
第4条
法第4条第3号の主務省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。
一
前条各号に掲げる法人(信用協同組合を除く。)又は漁業生産組合、生産森林組合若しくは企業組合であつて、北方地域旧漁業権者等(法第2条第2項に規定する北方地域旧漁業権者等をいう。以下同じ。)がその総組合員の過半をしめるもの
二
合名会社又は合資会社であつて、北方地域旧漁業権者等がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の総数の十分の九以上であるもの
三
有限会社又は株式会社であつて、北方地域旧漁業権者等がその社員又は株主の総数の十分の九以上であり、かつ、その総社員又は総株主の議決権の十分の九以上を保有しているもの
四
民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人であり、かつ、北方地域旧漁業権者等がその社員の総数の十分の九以上であつて、主務大臣の承認を受けたもの
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年七月三日総理府・農林水産省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一一月二九日総理府・農林水産省令第1号)
この命令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
附 則 (昭和五三年一〇月二日総理府・農林水産省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年九月二七日内閣府・農林水産省令第18号)
この命令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日内閣府・農林水産省令第12号) 抄
1
この命令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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