経済産業大臣は、外国人漁業の規制に関する法律施行令第2条又は第3条第1号の特定輸入承認をするときは、輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第77号)第2条第1項の規定による輸入承認申請書の条件欄に当該特定輸入承認に係る漁獲物等の本邦への陸揚げがわが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものである旨を記入して行うものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月二八日農林水産省・通商産業省令第3号)
この省令は、輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令の一部を改正する政令の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一三日農林水産省・通商産業省令第9号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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