中小漁業融資保証法施行令

(昭和二十八年二月六日政令第16号)

水産業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月三〇日政令第344号


 内閣は、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第346号)第2条第2項、第8条第1項、第10条第2項第1号、第11条第7項、第70条第3項、第71条及び第77条第1項の規定に基き、この政令を制定する。

(中小漁業者等)
第1条  中小漁業融資保証法(以下「法」という。)第2条第1項第6号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。
 水産業の振興を目的とする民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、法第2条第1項第1号に掲げる者(漁業を営む個人に限る。以下この条において同じ。)若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者又は地方公共団体が、社団法人にあつては総社員の表決権の過半数を有し、財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。)
 水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であつて、法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる者が、合名会社及び合資会社にあつてはその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半を占め、株式会社及び有限会社にあつてはその総株主又は総社員の議決権(地方公共団体が有するもの及び商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係るものを除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係るものを含む。)の過半数を有しているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
 法人でない団体(漁業又は水産加工業を営むものにあつては、その事業に常時従事する者の数が三百人以下であるものに限る。)であつて、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣及び財務大臣の定める事項について農林水産大臣及び財務大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの

(漁業の指定)
第2条  法第10条第2項第1号の政令で定める漁業は、漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第6号)第1項第2号に掲げる以西底びき網漁業、同項第4号に掲げる大中型まき網漁業、同項第8号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業及び同項第9号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)とする。

(出資総額の限度)
第3条  法第11条第7項の政令で定める金額は、千万円とする。

(保証保険に係る借入金等)
第4条  法第69条第1項の政令で定める額は、三百万円とする。
 法第69条第1項の政令で定める期間は、三年とする。

(法第69条第4項の漁業信用基金協会)
第5条  法第69条第4項の政令で定める漁業信用基金協会は、地方公共団体の出資の額が出資総額の四分の一以上である漁業信用基金協会とする。

第6条  削除

(融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)
第7条  法第78条第3項の政令で定める期間は、六月とする。

第8条  削除

(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第9条  法第84条第4項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
法第50条の規定による設立の認可
法第67条第2項の規定による解散の命令

(権限の委任)
第10条  法第84条第4項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、漁業信用基金協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
法第65条の規定による業務又は財産の状況に関する報告の徴収
法第66条の規定による業務又は会計の状況の検査

(都道府県が処理する事務)
第11条  次に掲げる主務大臣の権限に属する事務のうち、都道府県の区域をその区域とする漁業信用基金協会に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、漁業信用基金協会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(内閣総理大臣にあつては、法第84条第4項の規定により権限を委任された金融庁長官。第3項において同じ。)が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。
 法第65条の規定による業務又は財産の状況に関する報告の徴収
 法第66条第2項の規定による業務又は会計の状況の検査
 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、法第65条の規定により報告を徴し、又は法第66条第2項の規定により検査をした場合には、農林水産省令・内閣府令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

(事務の区分)
第12条  前条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和五十八年三月三十一日までに漁業信用基金協会に対しその負担する保証債務の弁済に充てることを条件として行われる金銭の交付であつて、主務大臣の指定するものは、第4条の規定の適用については、地方公共団体の出資とみなし、かつ、その額を同条の出資総額に算入する。
 全国の区域をその区域とする漁業信用基金協会についての第4条の規定の適用については、昭和五十九年三月三十一日までの期間に限り、同条中「四分の一」とあるのは、「五分の一又は昭和五十六年三月三十一日における地方公共団体以外の者の出資の総額の四分の一のどちらか高い額」とする。
 第6条の表第4号に規定する保険関係のうち、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴いその漁業経営に影響を受ける漁業者がその債務の整理を行うのに必要な資金又は当該漁業者を直接若しくは間接の構成員とする漁業協同組合がその債務の整理を行うのに必要な資金として農林水産大臣及び大蔵大臣が指定するものに係るものであつて、平成十四年三月三十一日までに成立しているものに係る法第70条の政令で定める率は、同号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる保険期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
保険期間
三年未満 年一パーセント
三年以上十年未満 年〇・九九パーセント


   附 則 (昭和三〇年九月三〇日政令第267号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年五月一日政令第106号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一月二二日政令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和三十八年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年一二月七日政令第373号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月二三日政令第29号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日政令第102号)

 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年六月三〇日政令第210号)

 この政令は、中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第59号)の施行の日(昭和三十九年七月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第71号)

 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年三月三一日政令第69号)

 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年三月三〇日政令第54号)

 この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年三月三一日政令第45号)

 この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年七月三一日政令第281号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第48号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。ただし、第2条中 中小漁業融資保証法施行令第6条の改正規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年五月二〇日政令第157号)

 この政令は、昭和五十年六月一日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年六月一日政令第134号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一二月一日政令第304号)

 この政令は、昭和五十二年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年五月二六日政令第163号)

 この政令は、昭和五十二年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年一〇月三日政令第295号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年五月八日政令第162号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年六月五日政令第171号)

 この政令は、昭和五十四年六月十二日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年九月四日政令第242号)

 この政令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年四月七日政令第88号)

 この政令は、昭和五十五年四月十四日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年四月二一日政令第139号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年五月七日政令第158号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年三月三一日政令第82号)

 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年二月三日政令第11号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年四月一三日政令第98号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年三月一四日政令第27号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年五月一日政令第146号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年二月二〇日政令第20号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年四月一五日政令第125号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年六月一二日政令第216号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第2条  略
 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第7条の規定による改正前の 中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第9条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第11条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第12条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第3条第3項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。

   附 則 (昭和六二年七月一日政令第252号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年一〇月二七日政令第360号)

 この政令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年三月三一日政令第81号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第302号)

 この政令は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年二月一日政令第20号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月二九日政令第82号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年七月一日政令第209号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年九月二七日政令第280号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成元年十月四日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年三月三〇日政令第77号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年四月二〇日政令第106号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成二年四月二十七日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年九月七日政令第256号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成二年九月十四日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年一二月四日政令第344号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成二年十二月十一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年八月一日政令第260号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年一一月一九日政令第344号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一二月二〇日政令第372号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年三月一三日政令第34号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年三月二七日政令第71号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第3条第1項第1号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年四月一〇日政令第138号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年四月三〇日政令第166号)

 この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第13条、第14条、第16条及び第18条から第20条までの規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。
   附 則 (平成四年八月二八日政令第287号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成四年九月一日から施行する。

   附 則 (平成四年一二月二日政令第368号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年六月四日政令第185号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一二月二七日政令第408号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に成立している中小企業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二九日政令第196号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日政令第170号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年四月一日政令第155号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日政令第116号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)

 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月二四日政令第233号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二九日政令第304号)

 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二九日政令第305号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第349号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十一年十一月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

( 中小漁業融資保証法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条  この政令の施行前に第17条の規定による改正前の 中小漁業融資保証法施行令第9条第3項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第267条の規定による改正前の中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第346号)第65条の規定により報告を徴し、又は同法第66条第2項の規定により検査をした場合については、第17条の規定による改正後の中小漁業融資保証法施行令第10条第3項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第22条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二七日政令第425号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第二四四) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第451号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年十一月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第123号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年九月五日政令第284号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年九月十日から施行する。

   附 則 (平成一三年九月二七日政令第316号)

 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一月一七日政令第1号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二〇日政令第53号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二五日政令第229号)

(施行期日)
第1条  この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二五日政令第230号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一〇月二日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二四日政令第65号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第344号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成十二年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。


水産業に戻る
法令ユビキタスに戻る

中小漁業融資保証法施行令