中小漁業融資保証法施行規則

(昭和四十九年八月一日大蔵省・農林省令第1号)

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最終改正:平成一五年九月二六日内閣府・農林水産省令第9号


 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第346号)第43条の2第2項、第44条の2、第44条の3、第88条第3項、第119条第3項、第120条及び第123条の規定に基づき、 中小漁業融資保証法施行規則を次のように定める。

(情報通信の技術を利用する方法)
第1条  中小漁業融資保証法(以下「法」という。)第13条第3項(法第48条第9項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

(漁業信用基金協会の業務方法書に記載すべき事項)
第2条  法第21条第15号の法第4条第3号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第43条の3第1項の金銭の管理方法
 供給する資金の利率、期限その他の資金供給の条件
 前号に掲げるもののほか、資金供給契約に関する事項

(法第29条第3項の主務省令で定める方法)
第3条  法第29条第3項の主務省令で定める方法は、第1条第2号に掲げる方法とする。

(信用基金からの借入金等に係る資金の使用)
第4条  法第43条の2第2項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第43条の2第1項の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合
 法第43条の2第1項の資金(以下この条において「資金」という。)をもつて行つた保証債務の弁済につき独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金に係る法第74条の規定による信用基金への納付金に充てる場合
 漁業信用基金協会(以下「協会」という。)の保証業務の運営に必要な経費の一部に充てる場合であつて、当該経費の一部に充てる資金の額(既に当該経費の一部に充てるため資金を使用したときは、既に使用した資金の額を加えた額)が、当該経費の一部に充てるため資金を使用する日の属する月の前月の末日(以下この号において「前月末」という。)までに資金を運用して得た利息その他の運用利益金の額及び資金をもつて行つた保証債務の弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び延滞金に係る部分に限る。)を行使して前月末までに取得した金額(法第74条の規定による信用基金への納付金に対応する部分の額を除く。)の合計額から法第43条の2第1項の借入金につき前月末までに信用基金に支払つた利息及び延滞金の額を控除した残額の二分の一の範囲内であるとき。

第5条  法第43条の3第2項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第43条の3第1項の交付された金銭のうち信用基金以外の者からの借入金の償還に充てる場合
 法第43条の3第1項の借入金及び前号の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合
 法第4条第3号に掲げる業務の運営に必要な経費に充てる場合

(協会の区分経理)
第6条  法第44条の2各号に掲げる業務に関する経理には、資産、負債、資本、費用及び収益に関する勘定を属させるものとする。
 協会は、経理をすべき事項が当該経理に係る業務以外の業務において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該業務に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各業務に配分することにより経理をすることができる。

(協会の余裕金の運用)
第7条  協会は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金のうち法第43条の基金及び法第43条の2第1項の資金以外のものを運用してはならない。
 法第2条第2項に規定する金融機関への預金又は金銭信託
 国債証券、地方債証券又は農林水産大臣及び金融庁長官の定める有価証券の保有

(報告)
第8条  中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第16号)第11条第3項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一二月一日大蔵省・農林省令第2号)

 この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年六月一二日大蔵省・農林水産省令第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  略
 この省令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、第2条の規定による改正前の 中小漁業融資保証法施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (平成七年三月三一日大蔵省・農林水産省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省・農林水産省令第1号)

 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省・農林水産省令第10号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二三日総理府・大蔵省・農林水産省令第7号)

 この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月三〇日総理府・農林水産省令第3号) 抄

(施行期日)
第1条  この命令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月七日総理府・農林水産省令第6号)

 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二六日内閣府・農林水産省令第4号)

 この命令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府・農林水産省令第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この命令は、平成十五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二六日内閣府・農林水産省令第9号)

 この命令は、平成十五年十月一日から施行する。

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