水産資源保護法施行令

(昭和二十七年六月十四日政令第194号)

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最終改正:昭和五三年七月五日政令第282号


 内閣は、水産資源保護法(昭和二十六年法律第313号)第18条第1項、第3項、第4項及び第5項の規定に基き、この政令を制定する。

(工事の許可の申請)
第1条  水産資源保護法(以下「法」という。)第18条第1項の規定による許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書に、当該工事の事業計画書及び設計書並びに当該工事が他の法令に基く行政庁の許可、免許その他の処分を要するものであるときは、当該処分のあつたことを証する書類を添えて、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 保護水面における工事の概要及びその区域
 工事をしようとする理由

(協議又は勧告)
第2条  法第18条第3項から第5項までの規定による協議又は同条第6項の規定による勧告は、書面をもつてしなければならない。

   附 則

 この政令は、法の施行の日(昭和二十七年六月十六日)から施行する。
 水産資源枯渇防止法第4条の規定による補償金の交付方法を定める政令(昭和二十五年政令第362号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四三年七月一五日政令第241号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和四十三年八月二十九日)から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。


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