水産資源保護法施行規則

(昭和二十七年六月十六日農林省令第44号)

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最終改正:平成一五年六月三〇日農林水産省令第65号


 水産資源法(昭和二十六年法律第313号)に基き、及び同法を実施するため、 水産資源保護法施行規則を次のように定める。

(水産動植物の採捕等の禁止)
第1条  次の表の上欄に掲げる水産動植物は、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、これを採捕してはならない。ただし、試験研究その他の特別の事由により農林水産大臣が許可をした場合は、この限りでない。
水産動植物の名称 禁止区域
ひめうみがめ(その卵を含む。) 北緯六十度の線以南、南緯四十度の線以北の海域
おさがめ(その卵を含む。) 北緯七十度の線以南、南緯五十度の線以北の海域
しろながすくじら 赤道以北の太平洋の海域、赤道以北の大西洋の海域、赤道以北のインド洋の海域、赤道以南、西経百二十度の線以東、西経六十度の線以西の海域、赤道以南、西経六十度の線以東、経度〇度の線以西の海域、赤道以南、経度〇度の線以東、東経七十度の線以西の海域、赤道以南、東経七十度の線以東、東経百三十度の線以西の海域、赤道以南、東経百三十度の線以東、西経百七十度の線以西の海域及び赤道以南、西経百七十度の線以東、西経百二十度の線以西の海域
ほつきよくくじら 北緯四十五度の線以北、北緯六十五度の線以南、北緯四十五度、東経百五十五度の点、北緯五十度、東経百五十五度の点及び北緯六十五度、東経百七十度の点を順次に結ぶ線以西、東経百三十五度の線以東の海域、北緯四十五度、西経百五度の点、北緯六十五度、西経百五度の点、北緯七十五度、西経百二十度の点、北極点、北緯六十五度、東経百三十五度の点、北緯六十五度、東経百七十度の点、北緯五十度、東経百五十五度の点、北緯四十五度、東経百五十五度の点及び北緯四十五度、西経百五度の点を順次に結ぶ線により囲まれた海域、北緯四十五度の線以北、北緯七十度、西経七十度の点、北緯七十度、西経八十五度の点、北緯六十五度、西経九十度の点及び北緯六十五度、西経百五度の点を順次に結ぶ線以南、西経七十度の線以西、西経百五度の線以東の海域、北緯四十五度、西経四十五度の点、北緯四十五度、西経七十度の点、北緯七十度、西経七十度の点、北緯七十度、西経八十五度の点、北緯六十五度、西経九十度の点、北緯六十五度、西経百五度の点、北緯七十五度、西経百二十度の点、北極点及び北緯四十五度、西経四十五度の点を順次に結ぶ線により囲まれた海域並びに北緯七十度、東経百三十五度の点、北緯四十五度、経度〇度の点及び北緯四十五度、西経四十五度の点を順次に結ぶ線以北、東経百三十五度の線以西、西経四十五度の線以東の海域
すなめり 北緯四十度の線以南、南緯四十度の線以北の海域
じゆごん 北緯三十度の線以南、南緯三十度の線以北の海域

 前項の規定に違反して採捕された水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。

(輸入の許可)
第1条の2  水産資源保護法(以下「法」という。)第13条の2第1項の農林水産省令で定める水産動物の種苗は、次のとおりとする。
 こいの稚魚
 こいの幼魚
 さけ科魚類の発眼卵
 さけ科魚類の稚魚
 くるまえび属のえび類の稚えび

(輸入の申請)
第1条の3  法第13条の2第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。
 法第13条の2第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所
 輸入しようとする水産動物の種苗(法第13条の2の水産動物の種苗をいう。次号において同じ。)のとう載予定地、とう載予定年月日及びとう載予定船舶名又はとう載予定航空機名
 輸入しようとする水産動物の種苗の仕向地
 その他参考となるべき事項

(水産動物の種苗の伝染性疾病)
第1条の4  法第13条の2第2項の農林水産省令で定める水産動物の種苗の伝染性疾病は、次の表の上欄に掲げる水産動物の種苗の種類に応じ、同表の下欄に掲げる伝染性疾病とする。
水産動物の種苗 伝染性疾病
こいの稚魚及びこいの幼魚 コイ春ウイルス血症
コイヘルペスウイルス病
さけ科魚類の発眼卵及びさけ科魚類の稚魚 ウイルス性出血性敗血症
流行性造血器壊死症
ピシリケッチア症
レッドマウス病
くるまえび属のえび類の稚えび バキユロウイルス・ペナエイによる感染症
モノドン型バキユロウイルスによる感染症
イエローヘッド病
伝染性皮下造血器壊死症
クルマエビ急性ウイルス血症

(輸入許可証の交付)
第1条の5  法第13条の2第4項の規定により交付する輸入許可証の様式は、別記様式第2号による。

(通路設置計画等の作成及びその承認)
第2条  法第23条第2項の規定による命令を受けた者は、当該命令を受けた日から六十日以内に、左表の上欄に掲げる命令の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる事項を記載した計画書に同表の下欄に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
命令の区分 計画書の記載事項 添附書類
さく河魚類の通路又は当該通路に代るべき施設(この表において「通路等」という。)を設置すべき命令 通路等の設置位置
通路等の幅員、長さ及び構造
通路等設置の工事計画
通路等の操作計画
工事設計書
さく河魚類又はその他の魚類の繁殖に必要な施設(この表において「施設」という。)を設置すべき命令 施設の位置
施設の種類、規模及び工事計画
工事設計書
さく河魚類又はその他の魚類の繁殖に必要な方法(この表において「方法」という。)を講ずべき命令 方法の実施時期及び規模
方法の実施者
 

(除害工事命令)
第3条  法第24条第4項の利害関係人が、同条第1項に規定する除害工事の命令を申請しようとするときは、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
 工作物の種類、規模及び用途
 除害工事を必要とする理由
 除害工事の内容
 除害工事を命ずるべき時期
 除害工事によつて当該工作物について権利を有する者のこうむるべき損失

(補償金額決定の通知)
第4条  農林水産大臣は、法第24条第3項の補償金額を決定したときは、当該金額及び支払の期限を、当該工作物について権利を有する者に通知するものとする。
 農林水産大臣は、法第24条第4項の補償金額を決定したときは、当該金額及び支払の期限を当該申請者に通知するとともに、当該金額、支払の期限並びに当該申請者の氏名又は名称及び住所を、当該工作物について権利を有する者に通知するものとする。

(届出の義務)
第5条  法第27条の農林水産省令で定める水産動植物は、あゆとする。

第6条  法第27条前段の規定による届出は、その業を開始しようとする日の三十日前までに、別記様式第3号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
 法第27条前段又は法附則第2項の規定による届出をした者は、当該届出書の記載事項を変更しようとするときは、当該変更をしようとする事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第7条  法第27条後段の規定による届出は、その業を廃止した日から十日以内に、その旨を記載した書面を農林水産大臣に提出してしなければならない。

(生産及び配付の指示)
第8条  法第28条の規定による指示は、水産動植物の生産についてする場合は当該水産動植物の種苗の種類及び生産数量又は生産方法を、水産動植物の種苗の配付についてする場合には、当該水産動植物の種苗の種類及び配付価格、配付方法、配付先別数量、又は時期別配付数量を記載した書面を交付してするものとする。

(罰則)
第9条  第1条の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第10条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

   附 則 抄

 この省令は、法の施行の日(昭和二十七年六月十六日)から施行する。
 左に掲げる省令は、廃止する。
 水産資源枯渇防止法施行規則(昭和二十五年農林省令第66号)
 水産資源枯渇防止法第3条第6項の規定により漁業の許可の取消を受けた漁船の乗組員及び作業員に対し支給すべき金額に関する省令(昭和二十五年農林省令第132号)

   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第15号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年七月一〇日農林水産省令第32号)

 この省令は、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
   附 則 (平成八年一一月二九日農林水産省令第65号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一二月二七日農林水産省令第69号)

 この省令は、平成九年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月三〇日農林水産省令第65号)

 この省令は、平成十五年七月十四日から施行する。

別記様式第1号 (第1条の3関係)
別記様式第2号 (第1条の5関係)
別記様式第3号
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