海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令

(昭和二十五年五月八日農林省令第50号)

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最終改正:平成一六年二月二四日農林水産省令第13号


 漁業法(昭和二十四年法律第267号)を実施するため、同法第6章及び漁業法施行令(昭和二十五年政令第30号)の規定に基き、 海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令を次のように定める。

(選挙人名簿登載申請書の様式)
第1条  漁業法施行令(以下「令」という。)第5条第1項の申請書及び同条第5項において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第21条第1項の規定により再調製する場合の選挙人名簿登載申請書は、別記第1号様式とする。

(選挙人名簿及び抄本の様式)
第2条  選挙人名簿及びその抄本は、別記第2号様式に準じて調製しなければならない。

(選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)
第3条  令第5条第5項において準用する公職選挙法施行令第18条第1項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳又は船員であることを証する書面を添えて、文書でしなければならない。
 前項の文書は、別記第3号様式に準じて作成しなければならない。
 第1項の選挙人名簿登録証明書は、別記第3号様式の二に準じて調製しなければならない。

(投票用紙の様式)
第4条  選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記第4号様式及び第4号様式の二に準じて調製しなければならない。
 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第51条の規定による請求に基づいて交付する選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記第5号様式及び第5号様式の二に準じて調製しなければならない。

(仮投票用封筒の様式)
第5条  漁業法(以下「法」という。)第94条第1項(法第99条第5項において準用する場合を含む。第12条の表第13条第4項の項を除き、以下同じ。)において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第50条第4項及び第5項並びに令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第41条第4項に規定する投票用封筒は、別記第6号様式に準じて調製しなければならない。

(立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式)
第6条  開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第7号様式及び第8号様式によつて作成しなければならない。
 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第82条第2項の規定によつて選挙立会人となるべき者の届出書に添付すべき選挙人名簿登録証明書は、別記第12号様式に準じて作成しなければならない。

(候補者の届出書及びその添付書類並びに辞退届出書の様式)
第7条  候補者の届出書、推薦届出書(これに添えるべき本人の承諾書及び選挙人名簿登録証明書)、これらに添えるべき所属党派に関する証明書及び候補者たることを辞することの届出書は、それぞれ別記第9号から第15号までの様式に準じて作成しなければならない。

(通称認定申請書及び認定書の様式)
第7条の2  令第8条第5項に規定する通称認定申請書は、別記第15号様式の二に準じて作成しなければならない。
 令第8条第6項に規定する認定書は、別記第15号様式の三に準じて調製しなければならない。

(投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式)
第8条  投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第16号から第19号までの様式に準じて調製しなければならない。

(当選証書)
第9条  当選証書は、別記第20号様式に準じて調製しなければならない。

(解職請求に関する書類の様式)
第10条  委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、令第11条第2項の委任状、同条第3項の届出書、令第16条の署名審査録及び第17条第1項の規定による証明書は、それぞれ別記第21号から第27号までの様式に準じて作製しなければならない。

(委員の解職請求の要旨等)
第11条  令第10条第1項の規定による請求の要旨及び令第22条において準用する地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第104条の規定による弁明の要旨は、千字以内とする。

(公職選挙法施行規則の準用)
第12条  公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第13号)第6条、第7条、第8条の2、第9条、第10条、第10条の3から第10条の5まで及び第15条の2から第17条までの規定は、海区漁業調整委員会の委員の選挙及び解職の投票に、同令第13条第4項の規定は、海区漁業調整委員会の委員の選挙につき準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第7条第1項 令第39条第2項、第53条第3項又は第54条第2項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第39条第2項、第53条第3項又は第54条第2項
第8条の2第1項 令第50条第4項及び第51条第2項において準用する第50条第4項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第50条第4項(令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第51条第2項において準用する場合を含む。)
第9条 令第49条の8又は第52条 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第49条の8又は第52条
第10条 令第53条第1項及び第54条第1項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第53条第1項及び第54条第1項
第53条第2項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第53条第2項
第10条の3第1項 令第59条の3第1項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の3第1項
第10条の3第2項 令第59条の3第1項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の3第1項
令第59条の3の2第2項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の2第2項
第10条の3第3項 令第59条の3第4項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の3第4項
第10条の3第4項 令第59条の2第3号 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の2第3号
第10条の3の2第1項 令第59条の3の2第2項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の2第2項
第10条の3の2第2項 令第59条の3の2第5項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の2第5項
第10条の3の3第1項 令第59条の3の3第1項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の3第1項
第10条の3の3第2項 令第59条の3の3第2項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の3第2項
第10条の3の3第3項 法第49条第3項 法第94条第1項において準用する公職選挙法第49条第3項
第10条の4 令第59条の4第1項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第1項
第10条の5 令第59条の4第4項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第4項
第13条第4項 法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項 法第94条第1項において準用する公職選挙法第86条の4第1項、第2項若しくは第5項
令第91条 令第9条において準用する公職選挙法施行令第91条
法第86条の4第9項 法第94条第1項において準用する公職選挙法第86条の4第9項
同条第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項 同条第1項、第2項若しくは第5項
第15条の2第1項 令第26条の5第1項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第26条の5第1項
令第60条 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第60条
法第49条 法第94条第1項において準用する公職選挙法第49条第1項から第3項まで
第15条の2第3項 法第56条 法第94条第1項において準用する公職選挙法第56条
法第49条 法第94条第1項において準用する公職選挙法第49条第1項から第3項まで
第15条の2第4項 令第62条、第63条及び第65条 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第62条、第63条及び第65条
第15条の2第5項 令第26条の5第1項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第26条の5第1項
第15条の3第1項 令第26条の5第2項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第26条の5第2項
令第60条 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第60条
法第57条第1項 法第94条第1項において準用する公職選挙法第57条第1項
法第49条 法第94条第1項において準用する公職選挙法第49条第1項から第3項まで
第15条の3第3項 令第26条の5第2項 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第26条の5第2項
第15条の4 法第48条の2第1項第1号(法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)若しくは市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第6号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第136号)においてこの例によることとされている場合を含む。) 法第94条第1項において準用する公職選挙法第48条の2第1項第1号(法第94条第1項において準用する公職選挙法第49条第1項において引用する場合を含む。)
第16条 法第48条の2第1項第4号(法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法若しくは市町村の合併の特例に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。) 法第94条第1項において準用する公職選挙法第48条の2第1項第4号(法第94条第1項において準用する公職選挙法第49条第1項において引用する場合を含む。)
第17条 令第51条第1項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)若しくは市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第52号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第122号)においてこの例によることとされている場合を含む。) 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第51条第1項


   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年八月一日農林省令第89号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年七月三日農林省令第40号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年七月二三日農林省令第45号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月二六日農林省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年一二月二二日農林水産省令第85号)

 この省令は、平成六年十二月二十五日から施行する。
   附 則 (平成八年三月一五日農林水産省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月一〇日農林水産省令第32号)

 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第127号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
 この省令による改正後の 海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月五日農林水産省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一一月一七日農林水産省令第80号)

 この省令は、平成十二年五月一日から施行する。ただし、別記第17号様式及び別記第18号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の 海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令別記第3号様式、別記第6号様式の二、別記第6号様式の三及び別記第16号様式の規定は、平成十二年五月一日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
 この省令による改正後の 海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令別記第18号様式の規定は、公布の日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月二五日農林水産省令第19号)

(施行期日)
第1条  この省令は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

( 海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この省令の施行の際、第1条の規定による改正前の 海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の規定によって調製し、又は作成した選挙人名簿、選挙人名簿の抄本、郵便投票証明書交付申請書、郵便投票証明書、郵便による不在者投票における投票用封筒の請求書及び郵便による不在者投票における投票用封筒がある場合には、同条の規定による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令別記第2号様式、別記第6号様式の二、別記第6号様式の三、別記第6号様式の四及び別記第6号様式の五にかかわらず、これらの申請書等を使用することを妨げない。

   附 則 (平成一五年一一月二八日農林水産省令第127号)

 この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
 この省令による改正後の 海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の規定は、平成十五年十二月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年二月二四日農林水産省令第13号)

 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
 この省令による改正後の 海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の規定は、平成十六年三月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。


別記第1号様式 (選挙人名簿登載申請書様式) (第1条関係)
別記第2号様式 (海区漁業調整委員会委員選挙人名簿 (抄本) 様式) (第2条関係)
別記第3号様式 (選挙人名簿登録証明書交付申請書様式) (第3条関係)
別記第3号様式の二 (船員に交付する選挙人名簿登録証明書様式) (第3条関係)
別記第4号様式 (投票用紙様式) (第4条関係)
別記第4号様式の二 (解職の投票用紙様式) (第4条関係)
別記第5号様式 (船員の不在者投票における投票用紙様式) (第4条関係)
別記第5号様式の二 (船員の不在者投票における解職の投票用紙様式) (第4条関係)
別記第6号様式 (仮投票用封筒様式) (第5条関係)
別記第7号様式 (立会人となるべき者の届出書様式) (第6条関係)
別記第8号様式 (立会人となることの承諾書様式) (第6条関係)
別記第9号様式 (委員候補者の届出書様式) (第7条関係)
別記第10号様式 (委員候補者の推薦届出書様式) (第7条関係)
別記第11号様式 (委員候補者の推薦届出の承諾書様式) (第7条関係)
別記第12号様式 (選挙人名簿登録証明書様式) (第6条及び第7条関係)
別記第13号様式 削除
別記第14号様式 (委員候補者の所属党派の証明書様式) (第7条関係)
別記第15号様式(委員候補者辞退届出書様式) (第7条関係)
別記第15号様式の二 (通称認定申請書様式) (第7条の2関係)
別記第15号様式の三 (認定書様式) (第7条の2関係)
別記第16号様式 (投票録様式) (第8条関係)
別記第17号様式 (不在者投票に関する調書様式) (第8条関係)
別記第18号様式 (開票録様式) (第8条関係)
別記第19号様式 (選挙録様式) (第8条関係)
別記第20号様式 (当選証書様式) (第9条関係)
別記第21号様式 (解職請求書様式) (第10条関係)
別記第22号様式 (解職請求代表者証明書様式) (第10条関係)
別記第23号様式 (解職請求者署名簿様式) (第10条関係)
別記第24号様式 (解職請求署名収集委任状様式) (第10条関係)
別記第25号様式 (解職請求署名収集委任届様式) (第10条関係)
別記第26号様式 (解職請求署名審査録様式) (第10条関係)
別記第27号様式 (解職請求署名収集証明書) (第10条関係)
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