水産業協同組合法の施行等に関する政令 抄
(昭和二十四年二月十一日政令第47号)
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最終改正:平成五年一〇月六日政令第328号
内閣は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)及び水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(昭和二十三年法律第243号)を施行するため、この政令を制定する。
(施行期日)
第1条
水産業協同組合法(以下「組合法」という。)は、昭和二十四年二月十五日から、水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)は、第2条の規定を除き、昭和二十四年二月十五日から、それぞれ施行する。
第2条
削除
(国の補助)
第3条
整理法第1条第7項の主務大臣並びに同法第11条第1項及び同条第2項において準用する第10条第2項の行政庁は、農林大臣とする。
2
整理法第1条第6項、第2条第1項及び第12条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の行政庁は、漁業会にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、その他の水産業団体にあつては農林大臣とする。
3
整理法第5条第1項、第3項(第7条第2項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第2項の行政庁は、当該漁業会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
(関係命令の整理)
第4条
水産業団体法施行令(昭和十八年勅令第704号)及び水産業団体登記令(昭和十八年勅令第706号)は、廃止する。
2
この政令施行の際現に存する水産業団体については、前項の勅令は、この政令施行後でも、なおその効力を有する。
(経過規定)
第10条
この政令施行の際現に存する水産業団体については、第5条、第6条及び前2条の規定にかかわらず、この政令施行後でも、なお従前の例による。
附 則
この政令は、昭和二十四年二月十五日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月一七日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年八月二一日政令第265号) 抄
1
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第148号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和三一年一一月三〇日政令第347号)
この政令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年八月二二日政令第253号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月一一日政令第143号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第130号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年三月三日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成五年一〇月六日政令第328号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月十五日)から施行する。
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