水産業協同組合法施行令第30条第3項から第5項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令
(平成十二年三月二十三日総理府・大蔵省・農林水産省令第6号)
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最終改正:平成一四年一二月二七日内閣府・農林水産省令第13号
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第328号)第13条第3項から第5項までの規定に基づき、水産業協同組合法施行令第13条第3項から第5項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令を次のように定める。
1
水産業協同組合法施行令(次項において「令」という。)第30条第3項及び第5項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
2
令第30条第4項の規定による通知は、遅滞なく、都道府県知事が同条第1項の規定に基づき水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第124条に規定する事務を行う上で必要な事項を記載した文書でしなければならない。
附 則
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府・農林水産省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
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水産業協同組合法施行令第30条第3項から第5項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令