水産業協同組合法施行令

(平成五年十月六日政令第328号)

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最終改正:平成一六年三月一七日政令第39号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十七日政令第39号(未施行)
 

 内閣は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成五年法律第23号)の施行に伴い、及び水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)の規定に基づき、この政令を制定する。

(漁業協同組合の員外利用額の限度の特例)
第1条  水産業協同組合法(以下「法」という。)第11条第10項ただし書の政令で定める事業は、同条第1項第7号の事業のうち販売に係るものとする。
 法第11条第10項ただし書の政令で定める額は、一事業年度において当該漁業協同組合の組合員及び他の漁業協同組合の組合員が利用する事業の分量の総額に二を乗じて得た額とする。

(地方公共団体に対する資金の貸付け等)
第2条  法第11条第12項第1号及び第2号、第87条第14項第1号及び第2号、第93条第11項第1号及び第2号並びに第97条第12項第1号及び第2号の政令で定める資金の貸付けは、償還期限が十年以内の資金の貸付けとする。
 法第11条第12項第3号、第87条第14項第3号、第93条第11項第3号及び第97条第12項第3号の政令で定める資金は、次に掲げる資金であってその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。
 漁港区域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
 地方公共団体が出資者若しくは構成員となっている法人又は地方公共団体がその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が漁港区域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金

(資源管理規程の認可等)
第3条  行政庁は、法第11条の2第1項(法第92条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可(法第11条の2第1項の変更の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請に係る資源管理規程の内容が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認可をするものとする。
 水産資源の適切な管理に資すると認められるものであること。
 不当に差別的でないこと。
 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
 行政庁は、資源管理規程の内容が前項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合には、法第11条の2第1項の認可を取り消すことができる。
 法第11条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合又は法第87条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合連合会は、法第11条の2第1項の認可を受けた資源管理規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
 前3項に定めるもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(出資の総額の最低限度)
第4条  法第11条の3第1項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
 次項の要件に該当する漁業協同組合      千万円
 その他の漁業協同組合           一億円
 法第11条の3第2項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 事業年度の開始の時における組合員(法第21条第1項ただし書に規定する組合員を除く。次項において同じ。)の数が百人未満であること。
 地理的条件が悪く、漁業の生産条件が不利な離島、半島その他の地域として主務大臣が指定するものをその地区の全部とすること。
 第1項第1号に掲げる漁業協同組合の事業年度の開始の時における組合員の数が新たに百人以上となった場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該漁業協同組合は、同号に掲げる漁業協同組合に該当するものとみなす。

第5条  法第92条第1項において準用する法第11条の3第1項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
 事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が千億円以上の漁業協同組合連合会                 十億円
 その他の漁業協同組合連合会         一億円
 漁業協同組合連合会の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円以上となった場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該漁業協同組合連合会は、前項第1号に掲げる漁業協同組合連合会に該当しないものとみなす。

第6条  法第96条第1項において準用する法第11条の3第1項の政令で定める区分は、水産加工業協同組合とし、同項の政令で定める額は、一億円とする。

第7条  法第100条第1項において準用する法第11条の3第1項の政令で定める区分は、水産加工業協同組合連合会とし、同項の政令で定める額は、一億円とする。

(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)
第8条  法第11条の5(法第92条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、百分の百とする。
 法第96条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の5の政令で定める割合は、五分の一とする。

(同一人に対する信用の供与等)
第9条  法第11条の8第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該漁業協同組合の子会社(法第11条の6第2項に規定する子会社をいう。次条において同じ。)でない場合の次に掲げる者(以下この条において「受信合算対象者」という。)とする。
 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
 当該同一人自身の子会社
 当該同一人自身を子会社とする会社
 ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
 会社以外の者であって、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第11条の6第2項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)を有するもの
 会社以外の者であって、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの
 ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
 当該同一人自身、イからハまで若しくはヘに掲げる会社(第4項において「合算会社」という。)又はニ若しくはホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(以下この項及び第4項において「同一人支配会社」という。)
 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
 前項第1号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
 法第11条の6第3項の規定は、第1項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が有する議決権及び前項の場合において会社又はその子会社が有する議決権について準用する。
 第1項第1号トに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
 法第11条の8第1項本文の信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 貸出金として主務省令で定めるもの
 債務の保証として主務省令で定めるもの
 出資として主務省令で定めるもの
 前3号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
 法第11条の8第1項本文及び第2項前段の政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
 法第11条の8第1項本文に規定する同一人(以下この条において「同一人」という。)に対する信用の供与等
 同一人自身に対する信用の供与等
 法第11条の8第1項本文及び第2項前段の政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。
 前項第1号に掲げる信用の供与等百分の四十
 前項第2号に掲げる信用の供与等百分の二十五(漁民が主たる構成員若しくは出資者となっている組合員である法人で主務省令で定めるもの又は営利を目的としない法人であって、地方公共団体が出資者若しくは構成員となっているもの若しくは地方公共団体がその基本財産の一部を拠出しているもの(第10項に規定する法人を除く。)に対する信用の供与等にあっては、百分の三十五)
 法第11条の8第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 信用の供与等を受けている者(以下この条において「債務者等」という。)の事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該漁業協同組合が当該債務者等に対して法第11条の8第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項及び第13項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該漁業協同組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
 前2号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
 法第11条の8第2項後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 前項第1号に規定する場合において、当該漁業協同組合及びその子会社等(法第11条の8第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第14項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項及び第14項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 当該漁業協同組合が新たに子会社等を有することとなることにより、当該漁業協同組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該漁業協同組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
 前3号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
10  法第11条の8第3項の政令で定める信用の供与等は、営利を目的としない法人であって、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となっているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を出資しているもののうち主務省令で定めるものに対する信用の供与等とする。
11  第1項から第6項まで及び前項の規定は、法第92条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の8第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資として政令で定めるもの及び政令で定める区分、同条第2項前段の政令で定める区分並びに同条第3項の政令で定める信用の供与等について準用する。
12  法第92条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の8第1項本文及び第2項前段の政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。
 前項において準用する第6項第1号に掲げる信用の供与等百分の四十
 前項において準用する第6項第2号に掲げる信用の供与等百分の三十五
13  法第92条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の8第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 債務者等(次号の規定に該当するものを除く。)の事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会(以下この条において「連合会」という。)が当該債務者等に対して信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 当該連合会の会員その他漁業生産力の増進及び水産業経営の安定化に寄与する事業を行っている者として主務省令で定める債務者等に対して、当該連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該連合会の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
 前3号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
14  法第92条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の8第2項後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 前項第1号に規定する場合において、当該連合会及びその子会社等又はその子会社等が同号の債務者等(第3号の規定に該当するものを除く。)に対して合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 当該連合会が新たに子会社等を有することとなることにより、当該連合会及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 前項第2号に規定する債務者等に対して、当該連合会及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該連合会及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
 前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
15  第1項から第10項まで(第7項を除く。)の規定は、法第96条第1項において準用する法第11条の8第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資として政令で定めるもの及び政令で定める区分、同項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由、同条第2項前段の政令で定める区分並びに同条第3項の政令で定める信用の供与等について準用する。
16  法第96条第1項において準用する法第11条の8第1項本文及び第2項前段の政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。
 前項において準用する第6項第1号に掲げる信用の供与等 百分の四十
 前項において準用する第6項第2号に掲げる信用の供与等 百分の二十五

(組合等の特定関係者)
第10条  法第11条の9本文(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 当該漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下この条、第19条第1項、第21条、第22条第1項、第2項第2号及び第6項、第26条並びに第28条において「組合等」という。)の子法人等
 当該組合等の関連法人等
 前項第1号に規定する「子法人等」とは、組合等の子会社その他の組合等によりその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配されている他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)として主務省令で定めるものをいう。この場合において、当該組合等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合等の子法人等とみなす。
 第1項第2号に規定する「関連法人等」とは、組合等(当該組合等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。

(組合員たる資格を有する個人)
第11条  法第18条第5項第1号の2の政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
 当該漁業協同組合の地区内に住所又は事業場を有する者であって、当該漁業協同組合の行う事業又は当該漁業協同組合の組合員の営む漁業に密接に関連する事業(農林水産大臣の定めるものに限る。)を行うもの
 当該漁業協同組合の地区内の事業場において水産加工業、遊漁船業又は前号に掲げる事業に従事する者
 当該漁業協同組合の行う事業に従事する者

(組合員等以外の者からの監事の選任を要しない漁業協同組合等の範囲)
第12条  法第34条第11項(法第96条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める規模に達しない組合は、その事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円に達しない漁業協同組合又は水産加工業協同組合とする。
 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五十億円を下回ることとなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、法第34条第11項に規定する政令で定める規模に達しない組合に該当しないものとみなす。
 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五十億円以上となった場合(合併により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、法第34条第11項に規定する政令で定める規模に達しない組合に該当するものとみなす。ただし、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

(常勤の監事を定めることを要しない漁業協同組合等の範囲)
第13条  法第34条第12項(法第96条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める規模に達しない組合は、その事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円に達しない漁業協同組合又は水産加工業協同組合とする。
 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五百億円を下回ることとなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、法第34条第12項に規定する政令で定める規模に達しない組合に該当しないものとみなす。
 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五百億円以上となった場合(合併により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、法第34条第12項に規定する政令で定める規模に達しない組合に該当するものとみなす。ただし、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

(全国連合会の監査を要しない漁業協同組合等の範囲)
第14条  法第41条の2第1項(法第96条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める規模に達しない組合は、その事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円に達しない漁業協同組合又は水産加工業協同組合とする。
 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五百億円を下回ることとなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、法第41条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない組合に該当しないものとみなす。
 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五百億円以上となった場合(合併により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、法第41条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない組合に該当するものとみなす。ただし、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

(共済規程の変更に関する定款の規定事項)
第15条  漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会は、法第48条第5項(法第96条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定により共済規程の変更について総会の議決を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の議決を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員又は会員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。

(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第16条  法第53条第2項(法第54条の2第6項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第54条の3第3項(法第96条第3項において準用する場合を含む。)、第69条第4項(法第91条の3第2項(法第100条第5項において準用する場合を含む。)、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。)、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令で定めるものとする。

(行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)
第17条  法第54条の2第3項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第11条の4第2項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)の譲渡又は譲受けとする。
 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
 両替

(水産業協同組合の払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)
第18条  法第56条第2項(法第96条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
 法第92条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する法第56条第2項の政令で定める割合は、年八パーセントとする。

(自己資本の基準)
第19条  組合員若しくは会員に出資をさせる組合等又は共済水産業協同組合連合会(以下この項において「出資組合等」という。)の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。
 当該出資組合等の有する固定資産の価額
 当該出資組合等の出資する出資組合等、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(農林水産大臣の指定するものを除く。)の額
 前項に規定するもののほか、同項に規定する自己資本の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)
第20条  法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合の信用事業(法第11条の4第2項(法第96条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。)に係る経理の信用事業以外の事業に係る経理への資金の運用は、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合の自己資本の額を超えてはならない。
 前項に規定する自己資本の額の計算方法は、主務省令で定める。

(貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準)
第21条  法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の百分の二十に相当する金額以上の金額をこれらの事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金、郵便貯金又は当該払戻し及び給付に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもって保有しなければならない。

(余裕金運用の基準)
第22条  組合員又は会員に出資をさせる組合等(法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等を除く。)は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
 法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第97条第1項第2号の事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預け金又は郵便貯金
 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券(次項第5号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号及び次項第5号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
 銀行又は信託会社への金銭信託
 貸付信託の受益証券の取得
 法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合(財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「特定漁業協同組合」という。)を除く。次項において同じ。)又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
 前項第2号から第5号までに掲げる方法
 法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第97条第1項第2号の事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は郵便貯金
 証券投資信託(主務大臣の指定するものに限る。)の受益証券の取得
 金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
 次に掲げる債券の取得
 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債
 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第33条ノ二に規定する短期商工債券
 信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第54条の3の2第1項に規定する短期債券
 保険業法(平成七年法律第105号)第61条の2第1項に規定する短期社債
 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第8項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第6項に規定する特定短期社債を含む。)
 農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債券
 法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合は、第1項第2号若しくは第3号に規定する債券又は同項第5号若しくは前項第3号に規定する受益証券の銀行又は信託会社への信託をすることができる。
 特定漁業協同組合、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
 第1項第2号から第5号までに掲げる方法
 第2項第2号から第5号までに掲げる方法
 株式(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
 第1項第2号及び第3号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得
 銀行又は信託会社への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。)
 前各号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
 特定漁業協同組合、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、第1項第2号若しくは第3号若しくは前項第4号に規定する債券又は第1項第5号若しくは第2項第3号に規定する受益証券の銀行又は信託会社への信託をすることができる。
 法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等が第2項第1号(第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3号から第5号まで又は第4項各号(同項第1号にあっては第1項第3号から第5号までに係る部分に限り、第4項第2号にあっては第2項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該組合等の貯金等合計額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。ただし、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会にあっては、特別の理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(漁業協同組合連合会等が会員等に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準)
第23条  漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が法第89条第2項(法第98条の2第2項及び第100条の4第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員に平等に与える議決権及び選挙権以外の議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
 前項の規定は、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が法第92条第3項、第100条第3項又は第100条の6第3項において準用する法第52条第6項において準用する法第89条第2項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合について準用する。

(水産加工業協同組合の員外利用割合の限度の特例)
第24条  法第93条第9項ただし書の政令で定める事業は、同条第1項第5号の事業のうち販売に係るものとする。
 法第93条第9項ただし書の政令で定める割合は、百分の二百とする。

(主務大臣等)
第25条  この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
 この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。

(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
第26条  法第127条第6項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、組合等が貯金及び定期積金(次号において「貯金等」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。
組合等が貯金等の払戻しを停止した場合には、当該組合等が業務を行っている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。

(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第27条  法第127条第13項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
法第11条の4第1項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。第3号において同じ。)の規定による認可
法第64条(法第92条第4項、第96条第4項及び第100条第4項において準用する場合を含む。)の規定による設立の認可
法第124条第3項の規定による法第11条の4第1項の認可の取消し
法第124条の2の規定による解散の命令
前各号に掲げる処分に係る法第127条の3の規定による通知

(権限の委任)
第28条  法第127条第13項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
法第122条第1項又は第2項の規定による報告の徴収又は資料の提出の命令
法第123条第1項の規定による検査(都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会に関するものを除く。)
法第123条第2項から第5項までの規定による検査

第29条  内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。

(都道府県が処理する事務)
第30条  法第122条第1項及び第2項、第123条第1項から第3項まで及び第5項並びに第124条に規定する行政庁の権限に属する事務で、法第127条第1項の規定により主務大臣の権限に属するもの(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、同条第13項の規定により金融庁長官に委任された権限に属するもの(以下「長官事務」という。)に限る。)のうち、都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会(以下「都道府県連合会」という。)に関するものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、都道府県連合会の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(長官事務については、金融庁長官。第3項から第5項までにおいて同じ。)が自らその権限に属する事務(法第123条第1項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。
 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、法第122条第1項若しくは第2項の規定により都道府県連合会若しくはその子会社から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第123条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定により都道府県連合会若しくはその子会社の検査を行った場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
 主務大臣は、法第122条第1項若しくは第2項の規定により都道府県連合会若しくはその子会社から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第123条第2項、第3項若しくは第5項の規定により都道府県連合会若しくはその子会社の検査を行った場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
 都道府県知事は、都道府県連合会に対し、第1項本文の規定に基づき法第124条の規定による処分をした場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分の内容を主務大臣に報告しなければならない。

(事務の区分)
第31条  第3条第2項及び第3項並びに前条第1項、第3項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月十五日)から施行する。
(水産業協同組合法第127条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令等の廃上)
 次に掲げる政令は、廃止する。
 水産業協同組合法第127条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令(昭和三十一年政令第292号)
 水産業協同組合の払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度を定める政令(昭和三十七年政令第441号)
 漁業協同組合連合会等が会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準を定める政令(昭和四十六年政令第270号)
 漁業協同組合等の共済規程の変更に関する定款の規定事項を定める政令(昭和五十八年政令第222号)
 漁業協同組合の員外利用額の限度の特例等を定める政令(平成二年政令三百六十二号)

   附 則 (平成九年一一月二七日政令第339号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置の対象となる漁業協同組合連合会等の規模)
第2条  水産業協同組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第2項の政令で定める規模は、改正法による改正後の水産業協同組合法(以下「新法」という。)第92条第3項又は第100条第3項において準用する新法第34条第10項の規定については貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が千億円以上であることとし、同条第12項の規定については貯金等合計額が二千億円以上であることとする。
 改正法附則第8条第2項の政令で定める規模は、貯金等合計額が千億円以上であることとする。

   附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)

 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第30条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

( 水産業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第19条  この政令の施行前に第40条の規定による改正前の 水産業協同組合法施行令第13条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第245条の規定による改正前の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号。以下この条において「旧水産業協同組合法」という。)第122条第1項若しくは第2項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは第123条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定による検査を行った場合又は旧水産業協同組合法第124条の規定による処分をした場合については、第40条の規定による改正後の水産業協同組合法施行令(次項において「新水産業協同組合法施行令」という。)第13条第3項及び第5項の規定は、適用しない。
 この政令の施行前に主務大臣が旧水産業協同組合法第122条第1項若しくは第2項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令又は第123条第2項、第3項若しくは第5項の規定による検査を行った場合については、新 水産業協同組合法施行令第13条第4項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第22条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二八日政令第73号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  改正後の 水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第6条の2から第6条の4までの規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

第3条  平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第2条の3第1項第1号に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円を下回ることとなった漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「組合」と総称する。)については、新令第6条の2第2項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
 新令第6条の2第3項の規定は、組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上である場合について準用する。

   附 則 (平成一四年三月二〇日政令第53号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一〇月二日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

( 水産業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条  水産業協同組合法等の一部を改正する法律附則第2条に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合に対する第1条の規定による改正後の 水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第4条及び第6条の規定の適用については、平成十七年十二月三十一日までの間は、新令第4条第1項第2号及び第6条中「一億円」とあるのは、「二千万円」とする。

第4条  この政令の施行の際現に存する水産業協同組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合又は同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合に対する新令第20条第1項の規定の適用については、平成十六年三月三十一日までの間は、同項中「自己資本の額」とあるのは、「貯金等合計額の百分の三十に相当する金額」とする。

   附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年三月一七日政令第39号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  改正後の 水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第14条の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

第3条  平成十六年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第5条第1項第1号に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円を下回ることとなった漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「組合」と総称する。)については、新令第14条第2項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
 新令第14条第3項の規定は、組合の平成十六年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合について準用する。


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