水産業協同組合法施行規則

(昭和五十八年十月三十一日農林水産省令第45号)

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最終改正:平成一五年九月一〇日農林水産省令第90号


 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第15条の2第1項、第15条の3及び第15条の5(同法第96条第1項及び第100条の6第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第87条の2第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 水産業協同組合法施行規則を次のように定める。

(定義)
第1条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 共済事業 水産業協同組合法(以下「法」という。)第11条第1項第11号、第93条第1項第6号の2又は第100条の2第1項第1号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)をいう。
 組合 共済事業を行う漁業協同組合又は水産加工業協同組合をいう。
 連合会 共済水産業協同組合連合会をいう。
 全国連合会 全国を地区とする漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会をいう。
 元受共済契約 組合又は連合会がその組合員又は所属員(法第11条第10項、第93条第9項又は第100条の2第2項の規定により組合員又は所属員以外の者に共済事業を利用させる場合にあつては、組合員又は所属員以外の者を含む。)から共済掛金の支払を受け、被共済者に関する共済事故、被共済者及び共済契約者に関する共済事故又は被共済者が所有し、若しくは管理する財産に関する共済事故の発生により共済金を交付することを内容とする共済契約をいう。
 再共済契約 連合会がその会員(所属員のうち会員以外の者に共済事業を利用させる場合又は法第100条の2第2項の規定により所属員以外の者に共済事業を利用させる場合にあつては、会員以外の者を含む。)から共済掛金の支払を受け、当該会員を共済者とする元受共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を交付することを内容とする共済契約をいう。

(資源管理規程において定める事項)
第2条  法第11条の2第2項第5号(法第92条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、資源管理規程を変更し、又は廃止する場合の手続その他必要な事項とする。

(情報通信の技術を利用する方法)
第3条  法第11条の2第4項(法第92条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

第4条  法第11条の2第5項(法第92条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、前条第2号に掲げる方法とする。

(資源管理規程の認可等)
第5条  法第11条の2第1項(法第92条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の資源管理規程の認可の申請は、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。
 資源管理規程
 資源管理規程の設定を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
 法第11条の2第3項(法第92条第1項において準用する場合を含む。)の同意を得たことを証する書面
 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第60号)第13条第1項に規定する資源管理協定又は漁業法(昭和二十四年法律第267号)第8条第1項に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下この項において「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあつては、資源管理規程が当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従つた内容のものであることを証する書面
 その他行政庁が必要と認める事項を記載した書面
 法第11条の2第1項の資源管理規程の変更の認可の申請は、申請書に前項各号に掲げる書面及び当該申請に係る資源管理規程の変更が前条の規定により定めた資源管理規程を変更する場合の手続に従つて行われたことを証する書面を添えてしなければならない。
 水産業協同組合法施行令(平成五年政令第328号。以下「令」という。)第3条第3項の資源管理規程の廃止の届出は、当該資源管理規程の廃止が第2条の規定により定めた資源管理規程を廃止する場合の手続に従つて行われたことを証する書面を添えてしなければならない。

(共済規程の記載事項)
第6条  法第15条の2第1項(法第96条第1項及び第100条の6第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 事業の実施方法に関する事項
 被共済者又は共済の目的の範囲
 共済金額及び共済期間に関する事項
 共済契約締結の手続に関する事項
 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
 共済証書及び共済契約申込書の記載事項並びにこれらに添付すべき書類の種類
 再共済の授受に関する事項
 共済契約の特約に関する事項
 共済金額、共済事業の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項
 共済契約に関する事項
 組合又は連合会が共済金を支払わなければならない事由
 共済契約無効の原因
 組合又は連合会がその義務を免れる事由
 組合又は連合会の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失
 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
 予定死亡率又は予定損害率に関する事項
 予定事業費率に関する事項
 共済掛金の計算に関する事項
 責任準備金の計算に関する事項
 共済期間が一年を超えるものについては、予定利率に関する事項、解約返戻金の計算に関する事項及び未収共済掛金の計上の範囲に関する事項

(責任準備金の積立てに係る共済事業の区分)
第7条  法第15条の3(法第96条第1項及び第100条の6第1項において準用する場合を含む。)の規定による責任準備金の積立ては、次に掲げる事業の種類ごとに行うものとする。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 被共済者が所有し、若しくは管理する建物若しくは動産について一定期間内に生じた火災、落雷、破裂、爆発その他の事故並びに風害、ひよう害及び雪害による損害を共済事故とする元受共済契約(組合が締結する場合には、当該元受共済契約であつて、当該元受共済契約により負う共済責任の全部を連合会の共済に付するもの)又は当該元受共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を共済事故とする再共済契約に基づき、共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生により共済金を交付する事業
 被共済者が所有し、若しくは管理する自動車について一定期間内に生じた火災、衝突、接触その他の事故による損害、一定期間内に当該自動車により生じた事故に係る損害賠償金の支払若しくは当該自動車に乗つていた者について一定期間内に生じた事故によるその者の死亡、後遺障害及び傷病の治療を共済事故とする元受共済契約(組合が締結する場合には、当該元受共済契約であつて、当該元受共済契約により負う共済責任の全部を連合会の共済に付するもの)又は当該元受共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を共済事故とする再共済契約に基づき、共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生により共済金を交付する事業
 被共済者が所有し、若しくは管理する建物若しくは動産について一定期間内に生じた火災、落雷、破裂、爆発その他の事故及び風水害等の天災地変による損害、当該建物若しくは動産の当該一定期間の耐存若しくは被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。以下この号において同じ。)について当該一定期間内に生じる事故による当該被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする元受共済契約(組合が締結する場合には、当該元受共済契約であつて、当該元受共済契約により負う共済責任の全部を連合会の共済に付するもの)又は当該元受共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を共済事故とする再共済契約に基づき、共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生により共済金を交付する事業
 被共済者について一定期間内に生じた事故による当該被共済者の死亡及び後遺障害、当該事故により生じた傷害による当該被共済者の入院、手術、通院若しくは休業若しくは当該被共済者の一定期間内における死亡及び後遺障害(事故による死亡及び後遺障害を除く。)を共済事故とする元受共済契約(組合が締結する場合には、当該元受共済契約であつて、当該元受共済契約により負う共済責任の全部を連合会の共済に付するもの)又は当該元受共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を共済事故とする再共済契約に基づき、共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生により共済金を交付する事業
 被共済者の一定期間内における死亡及び後遺障害を共済事故とする元受共済契約に基づき、共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生により共済金を交付する連合会の事業
 被共済者の死亡及び後遺障害、当該被共済者の一定期間内における死亡及び後遺障害、当該被共済者の一定期間の生存、当該被共済者の一定期日における生存、当該被共済者の一定期間内に生じた傷害若しくは疾病による入院、手術及び通院、当該被共済者の一定期間内における疾病の発生の確定若しくは一定期間内における当該被共済者の生存中の共済契約者の死亡及び後遺障害を共済事故とする元受共済契約(組合が締結する場合には、当該元受共済契約であつて、当該元受共済契約により負う共済責任の全部を連合会の共済に付するもの)又は当該元受共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を共済事故とする再共済契約に基づき、共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生により共済金を交付する事業
 被共済者の所定の日前の一定期間内における死亡及び当該被共済者の当該所定の日以後の一定期日における生存を共済事故とする元受共済契約に基づき、共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生により共済金を交付する連合会の事業
 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第128条第3項の共済の契約、同法第137条の15第2項第1号の事業に係る元受共済契約又は同法第137条の15第4項の共済の契約に基づき、共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生により共済金を交付する連合会の事業

(責任準備金の種類及び額)
第8条  組合又は連合会が法第15条の3(法第96条第1項及び第100条の6第1項において準用する場合を含む。)の規定により前条第1号、第2号、第4号又は第5号の事業(組合にあつては、前条第5号の事業を除く。)について積み立てる責任準備金の種類は、組合にあつては未経過共済掛金とし、連合会にあつては未経過共済掛金及び異常危険準備金(共済事故の発生が予定事故率を超えた事業年度については、未経過共済掛金)とし、組合が積み立てる未経過共済掛金については第1号に掲げる額とし、連合会が積み立てる未経過共済掛金については第2号に掲げる額とし、異常危険準備金については第3号に掲げる額とする。
 組合が当該事業年度以前に収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(組合が当該共済掛金に係る共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を共済事故とする再共済契約であつて連合会と締結するものに基づいて当該連合会に支払つた、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除する。次項第1号において同じ。)のうち当該事業年度末においてまだ経過しない期間(その期間の計算については、当該共済期間がその始期の属する月の翌月から始まつたものとみなし、月割による。以下同じ。)に対する部分の額の合計額
 連合会が当該事業年度以前に収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(連合会が当該共済掛金に係る共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を保険事故とする再保険契約を保険業法(平成七年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社又は同条第6項に規定する外国保険業者(以下「保険者」と総称する。)と締結している場合(同条第7項に規定する外国保険会社等及び同法第219条第1項の規定により免許を受けた特定法人の引受社員であつて同法第224条第1項の届出のあつた者(以下「免許外国保険業者」と総称する。)以外の外国保険業者と再保険契約を締結している場合にあつては、当該再保険契約の内容が農林水産大臣の定める条件に該当するものであるときに限る。)には、当該再保険契約に基づいた保険者に支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料に相当する額を控除する。次号及び次項第3号において同じ。)のうち当該事業年度末においてまだ経過しない期間に対する部分の額の合計額
 次の表の上欄に掲げる共済事業について、同表の中欄に掲げる対象金額(連合会が当該事業年度において収入した、若しくは収入すべきことの確定した共済掛金のうち危険掛金部分に相当する額(以下「収入危険共済掛金」という。)又は当該事業年度末において継続する共済契約に基づく共済金額に相当する額(連合会が当該共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を保険事故とする再保険契約を保険者と締結している場合(免許外国保険業者以外の外国保険業者と再保険契約を締結している場合にあつては、当該再保険契約の内容が農林水産大臣の定める条件に該当するものであるときに限る。)には、当該再保険契約に基づく再保険金額に相当する額を控除する。)をいう。以下この号において「共済金額」という。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合計額以上の額(当該事業年度の収入危険共済掛金の額と支払つた、又は支払うべきことの確定した共済金の額との差額が、同表の上欄に掲げる共済事業について、同表の中欄に掲げる対象金額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合計額に満たない場合には、当該差額に相当する額)。ただし、当該額と既に積み立てられた異常危険準備金の額との合計額が農林水産大臣の定める額を超える場合には、当該額からその超える額を控除した額とする。
前条の共済事業の区分 対象金額
第1号及び第2号の事業 収入危険共済掛金 百分の五
第4号の事業 共済金額 千分の〇・〇八
第5号の事業 共済金額 千分の〇・〇六

 組合又は連合会が法第15条の3(法第96条第1項及び第100条の6第1項において準用する場合を含む。)の規定により前条第3号又は第6号から第8号までの事業(組合にあつては、前条第7号及び第8号の事業を除く。)について積み立てる責任準備金の種類は、組合にあつては未経過共済掛金とし、連合会にあつては共済掛金積立金、未経過共済掛金及び異常危険準備金(共済事故の発生が予定事故率を超え、かつ、正味財産運用益の額が予定利率により計算した予定利息の額に満たない事業年度については、共済掛金積立金及び未経過共済掛金)とし、組合が積み立てる未経過共済掛金については第1号に掲げる額とし、共済掛金積立金については第2号に掲げる額を下らない額とし、連合会が積み立てる未経過共済掛金については第3号に掲げる額とし、異常危険準備金については第4号及び第5号に掲げる額の合計額とする。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、積み立てる責任準備金の種類及び額は、その承認に係る種類及び額とすることができる。
 組合が当該事業年度以前に収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうち当該共済掛金に係る共済契約の締結に要する費用に充てるべきものとして収入する部分を除く。)のうち当該事業年度末においてまだ経過しない期間に対する部分の合計額
 当該事業年度末において継続する共済契約について充足保険料式によつて計算した共済掛金積立金の額の合計額
 連合会が当該事業年度以前に収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうち当該共済掛金に係る共済契約の締結に要する費用に充てるべきものとして収入する部分を除く。)のうち当該事業年度末においてまだ経過しない期間に対する部分の額の合計額
 次の表の上欄に掲げる共済事業について、同表の中欄に掲げる対象金額(収入危険共済掛金又は当該事業年度末において継続する共済契約に基づく危険共済金額に相当する額、災害死亡共済金額に相当する額若しくは年金積立金額に相当する額(連合会が当該危険共済金額又は災害死亡共済金額に係る共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を保険事故とする再保険契約を保険者と締結している場合(免許外国保険業者以外の外国保険業者と再保険契約を締結している場合にあつては、当該再保険契約の内容が農林水産大臣の定める条件に該当するものであるときに限る。)には、当該再保険契約に基づく再保険金額に相当する額を控除する。)をいう。以下この号において同じ。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合計額以上の額(当該事業年度の収入危険共済掛金の額と支払つた、又は支払うべきことの確定した共済金の額との差額が、同表の上欄に掲げる共済事業について、同表の中欄に掲げる対象金額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合計額に満たない場合には、当該差額に相当する額)。ただし、前条第6号又は第7号に掲げる共済事業にあつては、当該額と既に積み立てられた異常危険準備金の額との合計額が農林水産大臣の定める額を超える場合には、当該額からその超える額を控除した額とする。
前条の共済事業の区分 対象金額
第3号の事業 収入危険共済掛金 百分の五
第6号の事業 危険共済金額
災害死亡共済金額
千分の〇・〇六
千分の〇・〇〇六
第7号の事業 千分の一

 前条第3号又は第6号から第8号までに掲げる事業について、当該事業年度末において継続する共済契約の共済掛金積立金の予定利率ごとの額に、次の表の上欄に掲げる予定利率の区分に応じて同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額を合計した額及び共済掛金積立金の額に千分の一を乗じて得た額の合計額以上の額(当該事業年度における正味財産運用益の額と予定利率により計算した予定利息の額との差額が、当該事業年度末において継続する共済契約の共済掛金積立金の予定利率ごとの額に、次の表の上欄に掲げる予定利率の区分に応じて同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額を合計した額及び共済掛金積立金の額に千分の一を乗じて得た額の合計額に満たない場合には、当該差額に相当する額)。ただし、当該額と既に積み立てられた異常危険準備金の額との合計額が農林水産大臣の定める額を超える場合には、当該額からその超える額を控除した額とする。
予定利率の区分
二%以下の場合 予定利率×〇・〇〇一
二%を超え三%以下の場合 (予定利率−〇・〇二)×〇・〇二+〇・〇〇〇〇二
三%を超え四%以下の場合 (予定利率−〇・〇三)×〇・〇四+〇・〇〇〇二二
四%を超え五%以下の場合 (予定利率−〇・〇四)×〇・〇六+〇・〇〇〇六二
五%を超え六%以下の場合 (予定利率−〇・〇五)×〇・〇八+〇・〇〇一二二
六%を超える場合 (予定利率−〇・〇六)×〇・一〇+〇・〇〇二〇二

(組合の共済事業に係る財産の運用方法)
第9条  組合(令第22条第2項に規定する特定漁業協同組合(次項において「特定漁業協同組合」という。)を除く。)の財産で法第15条の4(法第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第15条の5(法第96条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 信用事業実施組合等(法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会をいう。第11条第1項において同じ。)、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣が指定する金融機関への預け金又は郵便貯金
 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券(次項第6号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号及び次項第6号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
 銀行又は信託会社への金銭信託
 貸付信託の受益証券の取得
 元受共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該元受共済契約に係る再共済契約に係る共済掛金積立金の額の範囲内において行う貸付け
 特定漁業協同組合の財産で法第15条の4の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第15条の5の農林水産省令で定める方法は、前項各号に掲げる方法及び次に掲げる方法とする。
 株式(農林水産大臣の指定するものに限る。)の取得
 前項第2号及び第3号に規定する債券以外の債券で農林水産大臣の指定するものの取得
 銀行又は信託会社への金銭の信託で金銭信託以外のもの(農林水産大臣の指定するものに限る。)
 証券投資信託の受益証券の取得
 金銭債権(農林水産大臣の指定するものに限る。)の取得
 次に掲げる債券の取得
 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債
 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第33条ノ二に規定する短期商工債券
 信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第54条の3の2第1項に規定する短期債券
 保険業法第61条の2第1項に規定する短期社債
 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第8項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第6項に規定する特定短期社債を含む。)
 農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債券
 前項第2号若しくは第3号若しくは第2号に規定する債券又は同項第5号若しくは第4号に規定する受益証券の銀行又は信託会社への信託

(連合会の財産の運用方法)
第10条  連合会の財産の運用についての法第100条の6第1項において準用する法第15条の5の農林水産省令で定める方法は、前条第1項各号並びに第2項第4号及び第6号に掲げる方法並びに次に掲げる方法とする。
 株式(証券取引所に上場されていない株式会社が発行する株式にあつては、農林水産大臣の定める基準に該当するものに限る。)の取得
 前条第1項第2号及び第3号に規定する債券以外の債券で農林水産大臣の指定するものの取得
 銀行又は信託会社への金銭の信託で金銭信託以外のもの(農林水産大臣の指定するものに限る。)
 金銭債権(農林水産大臣の指定するものに限る。)の取得
 前条第1項第2号若しくは第3号若しくは第2号に規定する債券又は前条第1項第5号若しくは第2項第4号に規定する受益証券の銀行又は信託会社への信託
 有価証券の貸付け
 不動産の取得
 法第87条第1項第4号を行う漁業協同組合連合会に対する貸付け
 金融機関に対する貸付け(前号に規定するものを除く。)
 元受共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該元受共済契約に係る共済掛金積立金の額の範囲内において行う貸付け
十一  再共済契約に基づき組合に対して行う貸付けで、当該組合が当該再共済契約に係る元受共済契約の共済契約者に対して当該再共済契約に係る共済掛金積立金の範囲内において当該元受共済契約に基づき行う貸付けに要する資金に充てられるもの
十二  その他農林水産大臣の承認を受けた方法

第11条  連合会が前条の規定により信用事業実施組合等及び農林中央金庫への預け金、これらの発行する譲渡性貯金証書又は譲渡性預金証書の取得、農林中央金庫の発行する債券の取得並びに同条第8号に掲げる方法により運用する財産の額(その他有価証券(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号。以下「財務諸表規則」という。)第8条第21項に規定するその他有価証券をいう。以下この条及び第14条において同じ。)にあつては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この条において同じ。)の合計額は、当該連合会の財産の総額(未払込出資金及び未収共済掛金の額を除くものとし、その他有価証券にあつては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この条において同じ。)の十分の一に相当する額を下つてはならず、第9条第1項第4号及び第5号並びに第2項第4号並びに前条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる方法(農林水産大臣が定めるものを除く。)により運用する財産の額の合計額は、当該連合会の財産の総額の十分の四に相当する額を超えてはならない。
 連合会が次の各号に掲げる方法により運用する財産の額は、当該各号に掲げる方法ごとに、それぞれ連合会の財産の総額の十分の一(第6号に掲げる方法にあつては、十分の二)に相当する額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 同一の銀行又は第9条第1項第1号の農林水産大臣が指定する金融機関への預け金(当座預貯金及び普通預貯金を除く。)
 同一の銀行又は信託会社への金銭の信託及び有価証券の信託
 同一の銀行又は信託会社が発行する貸付信託の受益証券の取得
 同一の委託会社が発行する証券投資信託の受益証券の取得
 同一の株式会社が発行する社債券及び株式の取得
 証券投資信託の受益証券及び株式の取得
六の二  同一人に対する有価証券の貸付け
 不動産の取得
 同一の漁業協同組合連合会(法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)への貸付け
 金融機関に対する貸付け(前号に規定するものを除き、農林水産大臣が定めるものに限る。)

(定款の変更の認可を要しない事項)
第12条  法第48条第2項(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第11条第6項(法第87条第7項、第93条第5項及び第97条第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けて行う法第11条第3項第5号、第87条第4項第5号、第93条第2項第5号及び第97条第3項第5号の事業のうち募集の取扱いの事業
 法第11条第7項(法第87条第8項、第93条第6項及び第97条第7項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けて行う法第11条第4項、第87条第5項、第93条第3項及び第97条第4項に規定する事業
 法第11条第8項(法第87条第9項、第93条第7項及び第97条第8項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けて行う法第11条第5項に規定する信託業務に係る事業
 法第87条の3第7項(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により定めるべき事項
 主たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣の定める軽微な事項

(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第13条  令第16条の農林水産省令で定める債権者は、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。

(剰余金配当の限度として純資産額から控除すべき額)
第14条  法第56条第1項第5号(法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める額は、次に掲げる額とする。
 水産業協同組合の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに計算に関する省令(平成十四年農林水産省令第95号。以下「計算書類省令」という。)第3条及び第4条の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が、法第56条第1項第2号及び第3号(これらの規定を法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)の準備金の合計額を超えるときは、その超過額
 資産につき時価を付するものとした場合(計算書類省令第74条第1項ただし書及び第2項(これらの規定を計算書類省令第77条第2項及び第78条第2項において準用する場合を含む。)の場合を除く。)において、その付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した貸借対照表上の純資産の額

(令第19条第1項の規定の適用に関し必要な事項)
第15条  令第19条第1項に規定する自己資本の額は、資本勘定(非累積的永久優先出資を含み、再評価差額金(土地の再評価に関する法律(平成十年法律第34号)第7条第2項に規定する再評価差額金をいう。以下この条において同じ。)、その他有価証券評価差益(財務諸表規則第68条の2の2に規定する資本の部に計上されるその他有価証券の評価差額が正の値である場合の当該評価差額をいう。)及び期限付優先出資を除く。)から営業権に相当する額を控除したものとする。ただし、資本勘定のうち当期剰余金は、外部流出予定額(配当の予定額及び役員賞与の予定額の合計額をいう。)を控除した額とする。
 令第19条第1項第1号の固定資産の価額の算定に当たつては、その固定資産の取得又は拡充のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものについては、数回にわたつて定期に返済する契約があるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないもの及び土地の再評価に関する法律第7条第1項に規定する再評価差額(同法第8条の規定により再評価差額金が取り崩されたときは、当該取り崩された額を控除した再評価差額金に対応する再評価差額)に相当する金額並びに営業権の額を差し引くものとする。

(水産業協同組合監査士の資格)
第16条  法第87条の2第2項(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める資格を有する者は、全国連合会が行う資格試験(以下「水産業協同組合監査士試験」という。)に合格した者でなければならない。
 次の各号に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、法第87条の2第2項(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の省令で定める資格を有する。
 国又は地方公共団体において、水産業協同組合の検査に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上に達する者であつて、全国連合会からその旨の認定を受けたもの
 前号に掲げる者のほか、全国連合会がこれらの者と同等の学識及び経験を有すると認めた者
 水産業協同組合監査士試験は、水産業協同組合の監査を行うに足る学識及び経験を有する者を適格に選抜することを目的として行うものとし、その試験課目、試験方法及び受験資格は、全国連合会が農林水産大臣の承認を受けて定める。

   附 則

 この省令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第26号)の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。
 水産業協同組合共済会財務処理規則(昭和三十年農林省令第36号。以下「旧省令」という。)は、廃止する。
 この省令の施行の際現に存する水産業協同組合共済会については、旧省令は、当該水産業協同組合共済会が存する間、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和六一年九月一〇日農林水産省令第41号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年七月二五日農林水産省令第40号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年六月一四日農林水産省令第26号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年三月五日農林水産省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第7号の次に一号を加える改正規定及び第4条第2項の改正規定は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年五月二七日農林水産省令第26号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一〇月一三日農林水産省令第56号)

 この省令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成五年法律第23号)の施行の日(平成五年十月十五日)から施行する。
   附 則 (平成六年四月一日農林水産省令第25号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年三月二一日農林水産省令第6号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年七月二二日農林水産省令第62号)

 この省令は、平成十年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一日農林水産省令第67号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二六日農林水産省令第66号)

 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年八月一日農林水産省令第114号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二七日農林水産省令第96号)

 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
 第1条の規定による改正前の 水産業協同組合法施行規則(以下「旧令」という。)第5条第1項に規定する特定組合であって、同条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下「新令」という。)第9条第1項に規定する特定漁業協同組合に該当しないものがこの省令の施行の際現に旧令第5条第2項第5号から第7号までに掲げる方法により行っている財産の運用については、新令第9条第1項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一月六日農林水産省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日農林水産省令第24号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一〇日農林水産省令第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年十月一日から施行する。


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