水産業協同組合の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに計算に関する省令

(平成十四年十二月二十七日農林水産省令第95号)

水産業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年三月二八日農林水産省令第25号


 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第40条第10項(同法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、水産業協同組合の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書に関する省令を次のように定める。


 第1章 事業報告書等の記載方法等
  第1節 総則(第1条)
  第2節 貸借対照表の記載事項(第2条―第6条)
  第3節 事業報告書等の記載方法
   第一款 総則(第7条―第11条)
   第二款 事業報告書(第12条)
   第三款 貸借対照表(第13条―第56条)
   第四款 損益計算書(第57条―第70条)
   第五款 附属明細書(第71条・第72条)
 第2章 財産の評価(第73条―第79条)
 附則

水産業に戻る
法令ユビキタスに戻る

水産業協同組合の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに計算に関する省令