第1節 総則(第1条)/水産業協同組合の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに計算に関する省令


(平成十四年十二月二十七日農林水産省令第95号)

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最終改正:平成一五年三月二八日農林水産省令第25号


 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第40条第10項(同法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、水産業協同組合の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書に関する省令を次のように定める。


    第1節 総則

(事業報告書等の記載事項等)
第1条  水産業協同組合法(以下「法」という。)第40条第1項(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載事項及び記載方法は、この章の定めるところによるものとする。

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第1節 総則(第1条)/水産業協同組合の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに計算に関する省令