持続的養殖生産確保法施行規則

(平成十一年五月二十一日農林水産省令第31号)

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最終改正:平成一五年六月三〇日農林水産省令第66号


 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第51号)第2条第2項、第4条第2項第5号並びに第6条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 持続的養殖生産確保法施行規則を次のように定める。

(特定疾病)
第1条  持続的養殖生産確保法(以下「法」という。)第2条第2項の特定疾病は、次の表の上欄に掲げる水産動植物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる伝染性疾病とする。
水産動植物 伝染性疾病
こい科魚類 コイ春ウイルス血症
コイヘルペスウイルス病
さけ科魚類 ウイルス性出血性敗血症
流行性造血器壊死症
ピシリケッチア症
レッドマウス病
くるまえび属のえび類 バキュロウイルス・ペナエイによる感染症
モノドン型バキュロウイルスによる感染症
イエローヘッド病
伝染性皮下造血器壊死症

(漁場改善計画において定める事項)
第2条  法第4条第2項第5号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 養殖漁場の調査手法に関する事項
 漁場改善計画を変更する場合の手続
 その他必要な事項

(漁場改善計画の認定申請手続等)
第3条  法第4条第1項の規定により漁場改善計画の認定を受けようとする漁業協同組合等(同項に規定する漁業協同組合等をいう。以下同じ。)は、申請書に次に掲げる書面を添付しなければならない。
 漁場改善計画
 漁場改善計画を作成した漁業協同組合等の氏名(法人又は漁業を営む者の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
 前項の規定は、法第5条第1項の規定による認定について準用する。
 法第5条第1項の規定による認定の申請をしようとする漁業協同組合等は、当該申請に係る認定漁場改善計画の変更が当該認定漁場改善計画で定める前条第2号の手続に従って行われたことを証する書面を添付しなければならない。

(同意の手続)
第4条  法第6条第1項の同意は、認定漁場改善計画の対象となる水域における漁業権又は入漁権ごと及び養殖水産動植物の種類ごとに得るものとする。
 法第6条第2項の同意は、書面により得るものとする。この場合において、認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合連合会は、同項の特定組合員所属組合に、その直接又は間接の構成員たる同条第1項の特定組合員の三分の二以上の書面による同意を得ていることを証する書面を添付させるものとする。
 第1項の規定は、前項後段の規定による書面による同意について準用する。

(まん延防止命令の対象物品)
第5条  法第8条第1項第3号の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。
 養殖の用に供する施設又は器具
 養殖水産動植物の容器包装(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であって当該養殖水産動植物でないものを含む。)
 特定疾病の病原体に触れ、又は触れたおそれのある者の被服
 その他特定疾病の病原体が付着し、又は付着しているおそれのある物品

(まん延防止命令に係る報告及び通報の手続)
第6条  法第8条第2項の規定による報告及び通報は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書でしなければならない。
 特定疾病の種類及び発生した場所
 対象となった養殖水産動植物の種類
 命令を発した年月日
 命令の内容並びにその実施状況及び実施の結果
 その他参考となるべき事項

(身分証明書の様式)
第7条  法第10条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式によるものとする。

(報告の徴取の手続)
第8条  法第11条の規定により報告を求める場合には、第3号の提出期限の十五日前までに次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事が五十人を超える者から報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに、適当な場所に掲示して、報告請求書の交付に代えることができる。
 実施の目的
 報告すべき事項
 報告書の提出期限
 その他必要な事項

(特定疾病等の発生の届出の手続)
第9条  法第12条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
 養殖水産動植物の所有者の氏名又は名称及び住所
 疾病の種類(新疾病にあっては、その病状)
 養殖水産動植物の種類
 特定疾病又は新疾病が発生した場所
 発見の年月日時及び発見時の状態
 既に講じた措置又は講じようとする措置の内容
 その他参考となるべき事項

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成十一年五月二十一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一一月一二日農林水産省令第76号)

 この省令は、持続的養殖生産確保法の一部の施行の日(平成十一年十一月十九日)から施行する。
   附 則 (平成一五年六月三〇日農林水産省令第66号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別記様式 (第7条関係)
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