沿岸漁場整備開発法施行令

(昭和五十一年三月三十一日政令第51号)

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最終改正:平成一四年三月二五日政令第60号


 内閣は、沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第49号)第2条、第3条第1項(同法第4条第2項において準用する場合を含む。)及び第6条第1項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

(基本方針)
第1条  沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第6条第1項の基本方針は、おおむね五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該基本方針が対象とする期間の範囲内においてするものとする。

(基本計画)
第2条  都道府県は、法第7条の2第1項の基本計画を定める場合には、おおむね五年を一期として、当該都道府県の区域に属する水面における沿岸漁業に係る漁業事情及び当該水面の利用の状況並びにこれらに関するおおむね五年後の見通しに基づいて行うものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。

   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 沿岸漁場整備開発法第6条第1項の基本方針に関する政令(昭和四十九年政令第171号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五七年四月一三日政令第117号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年六月一一日政令第129号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年九月四日政令第293号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月五日政令第350号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二五日政令第60号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

( 沿岸漁場整備開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第11条  漁港法の一部を改正する法律の施行前に国が貸し付けた同法附則第26条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第49号)附則第2項に規定する資金に係る貸付金については、前条の規定による改正前の 沿岸漁場整備開発法施行令附則第4項から第9項までの規定は、なおその効力を有する。


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