承認漁業等の取締りに関する省令

(平成六年八月二十六日農林水産省令第54号)

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最終改正:平成一四年七月二五日農林水産省令第66号


 漁業法(昭和二十四年法律第267号)第65条第1項及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第313号)第4条第1項の規定に基づき、並びに漁業法及び水産資源保護法を実施するため、 承認漁業等の取締りに関する省令を次のように定める。

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 承認漁業(第3条―第13条)
 第3章 承認漁業の制限及び取締り(第14条―第18条)
 第4章 届出漁業(第19条―第21条)
 第5章 雑則(第22条―第26条)
 第6章 罰則(第27条―第30条)
 附則

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