承認漁業等の取締りに関する省令
(平成六年八月二十六日農林水産省令第54号)
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最終改正:平成一四年七月二五日農林水産省令第66号
漁業法(昭和二十四年法律第267号)第65条第1項及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第313号)第4条第1項の規定に基づき、並びに漁業法及び水産資源保護法を実施するため、
承認漁業等の取締りに関する省令を次のように定める。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 承認漁業(第3条―第13条)
第3章 承認漁業の制限及び取締り(第14条―第18条)
第4章 届出漁業(第19条―第21条)
第5章 雑則(第22条―第26条)
第6章 罰則(第27条―第30条)
附則
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