第6章 罰則(第27条―第30条)/承認漁業等の取締りに関する省令


(平成六年八月二十六日農林水産省令第54号)

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最終改正:平成一四年七月二五日農林水産省令第66号


 漁業法(昭和二十四年法律第267号)第65条第1項及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第313号)第4条第1項の規定に基づき、並びに漁業法及び水産資源保護法を実施するため、 承認漁業等の取締りに関する省令を次のように定める。


   第6章 罰則

(罰則)
第27条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第3条第1項の規定に違反して承認漁業を営んだ者
 第17条(第21条において準用する場合を含む。)、第18条第1項又は第25条の規定に違反した者
 第7条第1項の規定に基づく制限又は条件に違反した者
 第10条第1項又は第23条第1項前段の規定による命令に違反した者
 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第28条  第26条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第29条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 第6条第2項、第14条、第15条第1項若しくは第3項、第16条第1項(第20条第3項において準用する場合を含む。)又は第20条第1項若しくは第2項の規定に違反した者
 第19条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第30条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第27条第1項、第28条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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