第2節 沖合底びき網漁業(第29条)/指定漁業の許可及び取締り等に関する省令


(昭和三十八年一月二十二日農林省令第5号)

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最終改正:平成一六年三月一日農林水産省令第15号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月一日農林水産省令第15号(一部未施行)
 

 漁業法(昭和二十四年法律第267号)第3章及び第65条第1項並びに水産資源保護法(昭和二十六年法律第313号)第4条第1項の規定に基づき、並びに漁業法第3章、第74条第1項及び第3項並びに第134条第1項並びに水産資源保護法第30条の規定を実施するため、 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令を次のように定める。


    第2節 沖合底びき網漁業

(漁獲物等の転載制限)
第29条  沖合底びき網漁業の許可を受けた者は、次に掲げる場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。
 日本国内の港(第18条第1項の規定により陸揚港が指定され、又は陸揚港の選定が定められている場合には、当該指定され又は選定した陸揚港に限る。)内において転載する場合
 当該漁業の許可を受けた他の船舶に転載する場合。ただし、第18条第1項の規定により陸揚港が指定され、又は陸揚港の選定が定められている場合を除く。
 船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合
 農林水産大臣が当該漁獲物又はその製品の鮮度の保持のため必要があると認めてあらかじめ許可した場合

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