漁船法第33条第1項の期間等を定める政令
(平成十三年九月十九日政令第307号)
水産業
に戻る
法令ユビキタス
に戻る
内閣は、漁船法(昭和二十五年法律第178号)第33条第1項(同法第47条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
漁船法第33条第1項(同法第47条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
附 則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
水産業
に戻る
法令ユビキタス
に戻る
漁船法第33条第1項の期間等を定める政令