漁船法第33条第1項の期間等を定める政令

(平成十三年九月十九日政令第307号)

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 内閣は、漁船法(昭和二十五年法律第178号)第33条第1項(同法第47条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

 漁船法第33条第1項(同法第47条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
   附 則

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

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漁船法第33条第1項の期間等を定める政令