漁船乗組員給与保険法施行規則

(昭和二十七年十二月二十四日農林省令第87号)

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最終改正:平成一三年一二月二七日農林水産省令第153号


 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第212号)に基き、 漁船乗組員給与保険法施行規則を次のように定める。

(定款に記載すべき事項)
第1条  漁船乗組員給与保険法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により給与保険事業を行う漁船保険組合(以下「組合」という。)は、その定款に、同法による給与保険事業を行う旨及び給与保険契約については別に定める約款による旨を記載しなければならない。

(約款に記載すべき事項)
第2条  組合の約款には、左の事項を定めなければならない。
 保険料率
 保険料の支払及び保険料の払もどし
 保険期間
 保険金の支払、削減及び還付

(申込書に記載すべき事項)
第3条  法第5条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 漁業の種類
 操業区域
 漁船の登録番号(漁船法(昭和二十五年法律第178号)第16条の登録番号をいう。以下同じ。)
 その他必要な事項

(申込書の様式)
第4条  法第5条第1項の申込書の様式は、別記様式第1号による。

(乗組員への通知)
第5条  法第13条の通知は、保険期間の始期及び終期、契約金額、乗組員別の給与月額及び内訳保険金額並びに給与月額の合計額を記載した書面をもつてしなければならない。

(保険期間)
第6条  法第14条の規定に基づき、組合が保険期間につき約款で別段の定めをすることができるのは、さけ・ます流網漁業等その漁業のための一航海の期間が、通常四箇月を超える漁業に従事する漁船(当該漁業に係る漁獲物又はその製品を当該漁場から運搬する船舶を含む。以下この条において同じ。)に係るものにつき、その保険期間を五箇月、六箇月又は七箇月とする場合、漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第18号)第28条の農林水産大臣が告示で指定する海域において漁業に従事する漁船に係るものにつき、その保険期間を三箇月とする場合及びその漁業を営む期間が、年間を通じて三箇月以内の漁業に従事する漁船に係るものにつき、その保険期間を二箇月又は三箇月とする場合に限る。

(保険期間の延長)
第7条  給与保険に係る乗組員につき、抑留の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、事業主は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、同様とする。
 前項の規定により延長する保険期間は、一箇月を下つてはならない。
 第1項の規定により保険期間の延長をしようとするときは、その期間の満了前に、その旨を組合に通知し、且つ、延長をしようとする期間に相当する保険料を支払わなければならない。

(申込書記載事項の変更の通知)
第8条  法第15条第1項の変更の通知は、別記様式第2号の変更通知書をもつてしなければならない。

(増額分に対する保険料の支払)
第9条  法第15条第2項の増額分に対する保険料は、増額をすべき変更があつた日後のまだ経過しない期間に対するものとする。
 前項の保険料は月割で計算する。但し、一箇月に満たない日数については、一箇月を三十日として日割で計算する。

(保険金の支払の請求)
第10条  保険金の支払の請求は、左の事項を記載した保険金支払請求書に抑留を証する書面を添えてこれを組合に提出しなければならない。
 抑留された乗組員の氏名及び職名
 当該乗組員ごとに支払うべき保険金の額及びその保険金につき納付すべき所得税額
 漁船名及びその登録番号
 その他必要な事項

(保険金の支払)
第11条  法第19条第1項の保険金の支払は、特別の事由がある場合を除き、その月分を翌月二十五日までにしなければならない。

(保険証券)
第12条  保険証券には、左の事項を記載し、理事が記名押印しなければならない。
 漁船名及びその漁船の登録番号
 契約金額
 保険料の額及び受領の年月日
 保険期間の始期及び終期
 保険契約者の氏名又は名称及び住所
 乗組員の氏名
 乗組員別内訳保険金額
 保険金受取人の氏名又は名称及び住所
 保険証券作製の年月日

(支払備金)
第13条  組合は、法第24条に規定する支払備金として、毎事業年度の終りにおいて、左の金額から、政府から受け取るべき再保険金及び再保険料の払もどし金に相当する金額を差し引いて得た金額を積み立てなければならない。
 保険金の支払又は保険料の払もどしをすべき場合において、まだその支払又は払もどしをしないものがあるときはその金額
 既に生じた事由のために、翌年度に継続して保険金の支払をすべきことがあると認めるものについては、その一箇月半分に相当する金額
 保険金の支払又は保険料の払もどしに関して訴訟繋属中のものがあるときは、その金額

(責任準備金)
第14条  組合は、法第24条に規定する責任準備金として、毎事業年度において収入した保険料(政府に支払つた再保険料を除く。)のうち、まだ経過しない期間に対する純保険料の全額及び附加保険料の半額を積み立てなければならない。
 前項のまだ経過しない期間に対する保険料は、保険期間がその始期の属する月の十五日に始まつたものとみなし、月割で計算する。

(資金の運用)
第15条  組合の行う給与保険事業の資金の運用は、郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)による貯金又は農林中央金庫、漁業協同組合連合会、総会若しくは総代会において定めた漁業協同組合若しくは銀行への預金によつてするものとする。

第16条  削除

(約款の変更の認可申請書に添附すべき書面)
第17条  約款の変更の認可申請書には、総会又は総代会の議事録の謄本及び変更の理由を記載した書面を添附しなければならない。

第18条  削除

(保険引受及び変更の通知)
第19条  組合は、保険の引受をしたときは、法第5条第1項第1号から第3号まで及び第5号並びに第3条第1号から第3号までの事項を、遅滞なく、農林水産大臣に通知しなければならない。
 組合は、前項の事項に変更があつたとき又は給与保険契約が消滅したときは、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を通知しなければならない。

(再保険金の支払の請求)
第20条  再保険金の支払の請求は、毎月十日までに、その前月分の保険金に係る再保険金につき、支払請求書に左の事項を記載した書面を添附し、農林水産大臣に提出してしなければならない。
 組合の支払うべき前月分の保険金の額及びその算出基礎
 保険金支払の原因及びその経過

(保険金支払義務の消滅の通知)
第21条  組合は、乗組員の抑留の終了その他の事由により、保険金の支払義務が消滅したときは、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を通知しなければならない。

(概算払の申請)
第22条  組合は、再保険金の概算払を受けようとするときは、別記様式第3号の概算払申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(概算払に係る再保険金の精算)
第23条  再保険金の概算払を受けた組合は、毎月十日までに、その前日における概算払に係る再保険金につき、別記様式第4号の精算書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(概算払に係る再保険金の返納)
第24条  農林水産大臣は、前条の精算書の提出を受けたときは、これを審査し、再保険金の支払義務の消滅又は事業年度の終了により概算払に係る再保険金につき過渡がある場合は、遅滞なく、当該過渡金につき返納を命ずるものとする。

(再保険料の払もどしの請求)
第25条  再保険料の払もどし請求書には、請求の理由及び金額の算出の基礎を記載した書面を添附して農林水産大臣に提出しなければならない。

(再保険の免責)
第26条  政府は、法第35条において準用する漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第28号)第138条の23において読み替えられた同条において準用する同法第138条の10第1号に該当する場合においては組合に支払の責めがない限度に応じて再保険金の全部又は一部を、同条第3号に該当する場合においては再保険金の全部を支払わない。

(所得税の源泉徴収)
第27条  組合は法第19条第1項の規定により保険金を支払うときは、当該保険金に係る所得税法(昭和二十二年法律第27号)第38条第1項第1号又は第5号の規定による所得税額に相当する金額を当該事業主に交付しなければならない。

(保険金からの控除)
第28条  法第38条第2項の規定による控除は、左の事項を乗組員別に記載した書面による事業主からの請求書によりしなければならない。
 給与から控除することができる根拠法令
 控除すべき金額及びその計算の基礎
 組合は、前項の規定により控除した金額を、遅滞なく、当該事業主に対して交付しなければならない。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(昭和二十七年十二月二十四日)から施行する。
   附 則 (昭和三二年一二月二六日農林省令第60号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年九月二五日農林水産省令第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日農林水産省令第11号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の 漁船乗組員給与保険法施行規則第16条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、給与保険事業について、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(以下「事業報告書等」という。)について総会又は総代会の承認があった場合について適用し、施行日前に事業報告書等について総会又は総代会の承認があった場合については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年九月二九日農林水産省令第61号)

 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二七日農林水産省令第153号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。


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別記様式第2号
別記様式第3号
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