漁船乗組員給与保険法

(昭和二十七年六月二十五日法律第212号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号

   第1章 総則

(この法律の目的)
第1条  この法律は、当分の間、保険の方法によつて、漁船の乗組員が抑留された場合における給与の支払を保障し、もつて、漁船の乗組員の生産意欲を保持し、あわせて、漁業経営の安定に資することを目的とする。

(漁船乗組員給与保険)
第2条  漁船乗組員給与保険は、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第28号)の規定による漁船保険組合が行う漁船乗組員給与保険事業及び政府が行う再保険事業により行う。

(定義)
第3条  この法律において「漁船乗組員給与保険」(以下「給与保険」という。)とは、乗組員が抑留された場合に、その抑留期間中事業主が当該乗組員に対して支払うべき給与の全部又は一部に代えて保険金を支給するために行う保険をいう。
 この法律において「乗組員」とは、事業主に雇傭されて、漁船(漁船法(昭和二十五年法律第178号)第2条第1項(漁船の定義)に規定する漁船をいう。)に乗り組む者をいう。
 この法律において「給与」とは、賃金、給料、手当その他名称の如何を問わず、雇傭関係に基き、事業主が乗組員に支払うすべてのものをいう。但し、賞与その他これに準ずるもので農林水産省令で定めるものについてはこの限りでない。
 この法律において「抑留」とは、乗組員が自己の意思に反して日本国の領土外に連行留置されることをいう。

   第2章 漁船乗組員給与保険事業

(保険者)
第4条  漁船保険組合(以下「組合」という。)は、総会又は総代会(以下「総会」という。)の議決を経て、この法律の定めるところにより、その区域内に住所又は事業所を有する事業主につき、漁船乗組員給与保険事業(以下「給与保険事業」という。)を行うことができる。
 組合は、前項の規定により給与保険事業を行おうとするときは、総会の議決を経て、農林水産省令の定めるところにより、定款にその旨を記載し、且つ、給与保険事業に関する約款を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

(保険加入)
第5条  事業主は、給与保険に加入しようとするときは、左に掲げる事項その他農林水産省令で定める事項を記載した申込書を組合に提出しなければならない。
 契約金額(当該契約に係る乗組員の全員が抑留された場合に組合が支払うべき一箇月分の保険金の額をいう。以下同じ。)
 漁船名並びにその乗組員の氏名及び職名
 契約金額に基き組合が支払うべき一箇月分の保険金の各乗組員についての内訳(以下「内訳保険金額」という。)
 保険金受取人の氏名又は名称及び住所
 各乗組員の給与月額
 前項の規定による給与保険加入の申込は、漁船ごとに、当該乗組員の全員についてしなければならない。

(契約金額)
第6条  契約金額は、各乗組員の給与月額の合計額をこえ、又はその百分の六十を下るものであつてはならない。
 契約金額は、保険契約が成立した後においては、変更することができない。

(内訳保険金額)
第7条  内訳保険金額は、各乗組員の給与月額の合計額で契約金額を除して得た数を、各乗組員の給与月額に乗じて、算出する。

(給与月額)
第8条  給与月額は、事業主が当該乗組員に対し、雇傭契約に基き抑留期間中において支払うべき一箇月分の給与の額とする。
 事業主は、給与月額を定める場合には、当該乗組員の同意を得なければならない。

(保険金受取人)
第9条  事業主は、第5条第1項第4号の保険金受取人を定める場合は、各乗組員の指定に従つてしなければならない。

(保険引受拒否の制限)
第10条  組合は、事業主から給与保険契約の申込があつたときは、これに対して、正当な事由がなければ給与保険の引受を拒むことができない。

(保険加入の申出及び保険加入の義務)
第11条  乗組員は、漁船ごとに、当該漁船の乗組員の総数の二分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、その事業主に対し、給与保険に加入すべき旨の申出をすることができる。
 前項の申出があつたときは、事業主は、正当な事由がある場合の外、遅滞なく当該漁船の乗組員に係る給与保険に加入しなければならない。

(保険契約の成立)
第12条  給与保険契約は、事業主が第5条に規定する申込書を組合に提出して申し込み、組合がこれを承諾することによつて成立する。
 組合との間に給与保険契約が成立した事業主は、当該保険契約に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料を支払わなければならない。
 前項の規定による保険料の支払をその支払期限までにしないときは、当該保険契約は、その効力を失う。

(乗組員への通知義務)
第13条  給与保険契約が成立したときは、事業主は、遅滞なく当該乗組員にその旨を通知しなければならない。当該保険契約の内容につき変更があつたときも、同様とする。

(保険期間)
第14条  給与保険の保険期間は、四箇月とする。但し、組合は、農林水産省令の定めるところにより、約款で別段の定をすることができる。

(保険契約の内容の変更)
第15条  事業主は、給与保険契約が成立した後において、乗組員の異動等により第5条第1項の申込書に記載した事項について変更があつたときは、遅滞なく、農林水産省令の定めるところにより、組合に変更の通知をしなければならない。この場合において、契約金額が乗組員の給与月額の合計額をこえることとなるときは、第7条の規定にかかわらず、内訳保険金額は、当該乗組員の給与月額に相当する額とし、契約金額が乗組員の給与月額の合計額の百分の六十を下ることとなるときは、第6条第2項の規定にかかわらず、契約金額を乗組員の給与月額の合計額の百分の六十を下らないように増額しなければならない。
 前項後段の場合においては、事業主は、農林水産省令の定めるところにより、当該増額分に対する保険料を支払わなければならない。
 組合が第1項の通知を受領したとき(同項後段の場合にあつては前項の規定による保険料の支払があつたとき)は、その時において給与保険契約は当該事項につき変更があつたものとみなす。

(事業主の通知義務)
第16条  事業主は、乗組員が抑留されたときは、約款の定めるところにより、遅滞なくその旨を組合に通知しなければならない。当該乗組員につき抑留が終つたときも、同様とする。

(組合の支払責任)
第17条  組合は、乗組員が抑留された場合には、当該乗組員が抑留された日の属する月から当該乗組員につき抑留が終つた日の属する月まで、当該乗組員に係る保険金を支払う。但し、抑留された日から起算して六年四箇月を経過しても抑留が終らない場合においては、当該期間を経過した日の属する月の翌月以後は、保険金を支払わないものとする。
 前項の規定の適用については、乗組員が、たい捕された時に、抑留が始まつたものとし、抑留を解かれて日本国に上陸した時、又は抑留中に死亡したことが判明した時に、抑留が終つたものとする。

(保険契約の失効)
第18条  給与保険契約は、当該契約に係る乗組員につき、前条の規定により組合が保険金を支払うべき最初の抑留があつたとき(同一航海において数回の抑留があつた場合は、その最後の抑留があつたとき)は、保険金の支払に関する事項を除き、その効力を失う。

(保険金の支払)
第19条  第17条第1項に規定する保険金の支払は、事業主に対する支払に代えて、第5条第1項の規定により申込書に記載した当該乗組員の内訳保険金額に従い、その月分を農林水産省令の定めるところにより、保険金受取人に直接支払わなければならない。但し、抑留された日の属する月及び抑留の終つた日の属する月に支払うべき保険金の額は、当該内訳保険金額をそれぞれの月における抑留日数に応じて日割計算して得た額とし、抑留された日から起算して六年四箇月を経過した日の属する月に支払うべき保険金の額は、当該内訳保険金額をその月における当該期間を経過した日までの日数に応じて日割計算して得た額とする。
 組合は、前項の規定により保険金を支払つたときは、その旨を事業主に通知しなければならない。

(組合の免責事由)
第20条  組合は、乗組員についての抑留が、国際法規、法令又は法令に基く命令に違反して航行し又は操業したために生じたときは、保険金支払の責を免かれることができる。

(保険金の還付)
第21条  組合は、事業主が、第16条の規定による通知をしなかつたため又は虚偽の通知をしたために誤つて保険金を支払つた場合には、当該事業主に、当該誤払に係る保険金の額に相当する金額を納付させることができる。
 前項の場合における誤払に係る保険金については、事業主がその金額に相当する額の給与を当該組合員に支払つたものとする。

(重複保険の禁止)
第22条  事業主は、乗組員につき、重ねて給与保険に加入することができない。

(組合の経理)
第23条  組合の給与保険に関する会計は、他の会計と区分して経理しなければならない。但し、附加保険料及び事務費についてはこの限りでない。
 給与保険の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

(支払備金等の積立)
第24条  組合は、毎事業年度の終において存する給与保険につき、農林水産省令の定めるところにより、支払備金及び責任準備金を積み立てなければならない。

(準備金の積立)
第25条  組合は、給与保険の会計における不足金の補てんに備えるため、毎事業年度、給与保険の会計において生じた剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。

(約款の変更)
第26条  組合は、総会の議決を経て、約款を変更することができる。
 約款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 農林水産大臣は、給与保険の保険料率についての約款の変更を命ずることができる。
 前項の規定による約款変更の命令があつた場合には、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その命令により、約款変更の効力を生ずるものとする。

(事業の廃止)
第27条  組合が給与保険事業を廃止しようとするときは、総会においてその旨を議決し、且つ、定款の変更を行わなければならない。
 組合が給与保険事業を廃止したときは、当該事業の廃止に係る定款変更の認可があつたときに、給与保険契約は、その効力を失う。
 前項の場合には、組合は、まだ経過しない期間に対する保険料を払いもどさなければならない。
 組合が給与保険事業を廃止したときは、理事は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

(解散の効果)
第28条  組合が解散したときは、合併の場合を除いては、給与保険契約は、その効力を失う。
 前項の場合には、前条第3項の規定を準用する。

(剰余金の納付)
第29条  組合は、前2条の場合に、給与保険の会計において生じた剰余金を漁船再保険及漁業共済保険特別会計に納付しなければならない。

(事務費の補助)
第30条  政府は、予算の範囲内において政令の定めるところにより、毎会計年度、組合の給与保険事業につき、その事務費の一部を補助することができる。

(漁船損害等補償法等の準用)
第31条  組合の給与保険については、漁船損害等補償法第12条(非課税)、第91条(保険料の相殺の制限)、第92条(保険証券の交付及び記載事項)及び第105条(保険金の削減)並びに商法(明治三十二年法律第48号)第642条から第645条まで及び第663条(損害保険の総則)の規定を準用する。この場合において、漁船損害等補償法第12条中「漁船損害等補償に関する書類(漁船乗組船主保険事業及び漁船乗組船主保険再保険事業に関する書類を除く。)」とあるのは「漁船乗組員給与保険に関する書類」と、第92条中「組合員」とあるのは「事業主」と、第105条第1項中「定款」とあるのは「約款」と、同条第2項中「政府又は漁船保険中央会」とあるのは「政府」と読み替えるものとする。

   第3章 政府の再保険事業

(再保険者)
第32条  政府は、組合が給与保険事業によつて事業主に負う保険責任を再保険するものとする。

(再保険料率)
第32条の2  再保険料率は、組合の約款で定められた保険料率のうち純保険料に対応する部分の率と同率とする。

(再保険金の前渡等)
第33条  政府は、組合が保険金の支払をしようとする場合において、必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、当該保険責任に係る再保険金を当該組合に前渡することができる。
 政府は、再保険金の支出を円滑にするために、政令の定めるところにより、漁船再保険及漁業共済保険特別会計に基金を設けることができる。

(再保険料の払もどし)
第34条  政府は、組合が第27条第3項(第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定により保険料の払もどしをしたときは、政令の定めるところにより、再保険料の一部を払いもどさなければならない。

(漁船損害等補償法等の準用)
第35条  政府の再保険については、漁船損害等補償法第138条の8から第138条の10(第2号を除く。)まで(普通保険再保険事業等)、第138条の13第1項、第138条の14第1項及び第143条(特殊保険再保険事業等に関する事務費の繰入)並びに商法第643条及び第663条(損害保険の総則)の規定を準用する。この場合において、漁船損害等補償法第138条の8中「普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係」とあるのは「事業主との間に保険関係」と、「再保険約款」とあるのは「農林水産省令」と、「中央会」とあるのは「農林水産大臣」と、第138条の9中「普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険に係る事故が発生したと認めるとき」とあるのは「 漁船乗組員給与保険法第16条の規定による通知を受けたとき」と、「再保険約款」とあるのは「農林水産省令」と、「中央会」とあるのは「農林水産大臣」と、第138条の10中「中央会」とあるのは「政府」と、「再保険約款」とあるのは「農林水産省令」と、同条第1号中「保険約款」とあるのは「約款」と、同条第3号中「前2条」とあるのは「漁船乗組員給与保険法第35条において準用する前2条」と、第138条の13第1項中「その組合員」とあるのは「事業主」と、「特殊保険」とあるのは「漁船乗組員給与保険」と読み替えるものとする。

   第4章 雑則

(給与との関係)
第36条  事業主は、第17条の規定により組合が保険金を支払うべき抑留があつた場合において、当該乗組員に対する給与の全部又は一部を支払つて、その支払つた金額の範囲内において当該保険金に係る保険金受取人となることができる。この場合においては、第15条第1項前段の規定を準用する。

第37条  組合が第19条第1項の規定により保険金を支払つたときは、事業主は、その保険金の額に相当する金額につき、当該乗組員に対する給与支払の責を免れる。

(所得税等との関係)
第38条  組合が第19条第1項の規定により支払つた保険金(第36条の規定により事業主に支払つた保険金を除く。)は、所得税法(昭和四十年法律第33号)の規定の適用については、当該乗組員の受ける給与とみなす。
 船員保険に係る保険料その他法令に基いて給与から控除することができるものについては、農林水産省令の定めるところにより、第19条第1項の規定により支払う保険金から控除することができる。

(保険料の転嫁禁止)
第39条  事業主は、給与保険に係る保険料を乗組員に負担させてはならない。

(委任事項)
第40条  この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。

   第5章 罰則

第41条  左の場合には、事業主を一万円以下の過料に処する。
 第8条第2項の規定に違反したとき。
 第15条第1項の規定に違反したとき。
 第16条の規定に違反したとき。
 第22条の規定に違反したとき。
 第39条の規定に違反したとき。

第42条  組合の役員が、第24条又は第25条の規定に違反したときは、一万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

 この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。
 この法律の規定の適用に関しては、漁船損害補償法施行法(昭和二十七年法律第29号)第2条第1項の漁船保険組合は、漁船損害補償法の規定による組合とみなす。

   附 則 (昭和二七年一二月一八日法律第315号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月一日法律第146号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第15号) 抄

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第5条  第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第15条  附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第124号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十二年十一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定中第6章に係る部分の規定、第195条及び第196条第2項の改正規定、第196条の次に一条を加える改正規定並びに附則第3条から第6条までの規定及び附則第7条中農林省設置法(昭和二十四年法律第153号)第77条第10号に係る部分の規定は、公布の日から施行する。
 附則第3条から第6条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十二年度の予算から適用する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第64条の4第1項、第66条、第67条、第68条第1項、第2項及び第4項、第69条並びに第69条の2第2項の改正規定、第69条の3の次に1条を加える改正規定、第70条第1項及び第3項の改正規定、同条を第71条とする改正規定並びに第72条を削り、第71条を第72条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 第18条の8、第22条第2項及び第22条の3第2項の改正規定、第78条第6号を削る改正規定、第80条第1号及び第81条の改正規定、第82条第2項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第83条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第87条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 第18条第3項、第18条の3第2項及び第21条第2項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 (昭和五六年五月一日法律第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年四月二六日法律第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。ただし、次条、附則第3条及び附則第5条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(漁船積荷保険臨時措置法の失効)
第2条  漁船積荷保険臨時措置法(昭和四十八年法律第56号。以下「臨時措置法」という。)は、昭和五十八年九月三十日限り、その効力を失う。

   附 則 (平成一一年五月二一日法律第46号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


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