漁船乗組員給与保険に係る再保険金額の保険金額に対する割合に関する政令

(昭和四十八年九月七日政令第258号)

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最終改正:昭和五六年九月一一日政令第276号


 内閣は、漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第212号)第35条において準用する漁船損害補償法(昭和二十七年法律第28号)第116条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 農林水産大臣は、百分の九十を下らない範囲内で、漁船保険組合ごとに、漁船乗組員給与保険法第35条において準用する漁船損害等補償法第138条の14第1項の割合を定めるものとする。
   附 則

 この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
 この政令の施行の際現に成立している再保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年九月一一日政令第276号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。


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