漁船損害等補償法施行令

(昭和二十七年三月三十一日政令第68号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第310号


 内閣は、漁船損害補償法(昭和二十七年法律第28号)及び漁船損害補償法施行法(昭和二十七年法律第29号)に基き、並びにこれらの法律を実施するため、この政令を制定する。

(漁船の範囲)
第1条  漁船損害等補償法(以下「法」という。)第3条第1項の漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものは、水産業協同組合が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する日本船舶で、次の各号の一に該当するものとする。
 漁獲物又はその製品を運搬するもの
 漁船法(昭和二十五年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船に燃料を供給するもの
 前2号に掲げるもののほか、漁業活動に必要な業務として農林水産大臣が指定するものに従事するもの

(特殊保険事故)
第1条の2  法第3条第4項の戦争及び変乱に準ずるものは、次のとおりとする。
 襲撃
 捕獲、だ捕又は抑留

(業態組合の保険の対象)
第2条  法第7条第3項の政令で定める総トン数は、二十トンとする。
 法第7条第3項の政令で定める特定の漁業は、次のとおりとする。
 漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第6号)第1項第1号に規定する海域において行なう底びき網漁業で、北海道を主たる根拠地とする漁船により行なうもの
 前号の海域以外の海域において行なう底びき網漁業
 前号の漁業を行なう者が行なうたいはえなわ漁業又はまき網漁業
 捕鯨業
 かつお・まぐろ漁業

(都道府県が処理する事務)
第3条  法第41条において準用する民法(明治二十九年法律第89号)第56条の規定による仮理事の選任及び同法第59条第3号の規定による監事の報告の受理並びに法第62条において準用する民法第83条の規定による清算結了の届出の受理についての農林水産大臣の権限に属する事務は、漁船保険組合(以下「組合」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
 法第84条、第85条、第86条第1項及び第87条第1項に規定する組合の監督についての農林水産大臣の権限に属する事務(法第86条第1項に規定する役員の解職、事業の停止又は定款若しくは保険約款の変更の命令に係る事務を除く。)は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。ただし、組合の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務(法第85条第1項及び第87条第1項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。
 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 都道府県知事は、第2項本文の規定に基づき、法第84条の規定により報告を徴し、又は法第85条の規定により検査を行つた場合には、農林水産省令の定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
 農林水産大臣は、法第84条の規定により報告を徴し、又は法第85条第2項の規定により検査を行つた場合には、農林水産省令の定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
 都道府県知事は、第2項本文の規定に基づき法第86条第1項又は第87条第1項の規定による処分をした場合には、農林水産省令の定めるところにより、当該処分の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。

(指定漁船の範囲)
第4条  法第112条第1項の政令で定める動力漁船は、水産業協同組合以外の法人でその常時使用する従業員の数が三百人以上であり、かつ、その使用漁船の合計総トン数が千トン以上であるもの(以下「大規模漁業者」という。)が所有する動力漁船以外の動力漁船とする。

(義務付保の同意についての手続)
第5条  法第112条第1項の規定による同意を求めるには、発起人は、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出るとともに、当該加入区の区域をその区域に含む地域組合(指定漁船に該当すると認められる漁船のうちに当該加入区の区域をその区域に含む業態組合の普通損害保険の保険の目的たるべき漁船があるときは、地域組合及び当該業態組合)に通知しなければならない。
 発起人の住所及び氏名
 加入区
 漁業協同組合に対し法第113条第1項の申出をするときは、その旨
 前項の書面には、農林水産省令の定めるところにより、指定漁船に該当すると認められる漁船名、その所有者名その他の事項を記載した指定漁船調書を添附しなければならない。
 都道府県知事は、第1項の規定による届出を受けたときは、その旨を公示するとともに、公示の日から起算して十五日間、前項の規定によつて添附された指定漁船調書を縦覧に供しなければならない。

第6条  発起人は、左に掲げる事項を記載した書面を作製し、他の指定漁船所有者に法第112条第1項の同意を求めなければならない。この場合において、第2号の事項の記載は、指定漁船調書に従つてしなければならない。
 前条第1項各号に掲げる事項
 指定漁船に該当すると認められる漁船名及びその所有者名
 前項の同意は、同項の書面への記名押印によつてしなければならない。
 第1項の同意は、前条第1項の規定による都道府県知事への届出後六月以内でなければ、することができない。
 第1項の書面の様式は、農林水産大臣が定める。

(指定漁船調書の訂正)
第7条  発起人は、指定漁船調書の記載を訂正する場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。
 都道府県知事は、指定漁船調書の記載に誤があるときは、発起人にその訂正を命ずることができる。
 地域組合、業態組合又は漁船の所有者は、指定漁船調書の記載に異議があるときは、農林水産省令の定めるところにより、第5条第3項の縦覧期間内に、都道府県知事に対し、前項の規定による訂正の命令をすべきことを請求することができる。
 都道府県知事は、前項の請求があつたときは、十日以内にこれについて決定をしなければならない。
 都道府県知事は、前項の場合において、その請求を相当とする旨の決定をしたときは、その請求に従い、第2項の規定による命令をしなければならない。

(指定漁船等についての保険金額)
第8条  法第112条第1項及び法第113条第5項の政令で定める金額は、保険価額の百分の三十に相当する金額とする。

(指定漁船の共有者)
第9条  指定漁船が共有に係る場合において、その共有者の一人が法第112条第1項の同意をしたときは、その全員が同意をしたものとみなす。
 指定漁船が共有に係る場合には、法第112条第1項、第112条の2第1項及び第113条の2第1項第3号の規定の適用については、その所有者を一人として計算する。

(加入区の指定の変更を要しない場合)
第9条の2  法第112条第3項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 一の加入区につき、法第112条第3項各号のいずれかに該当することとなつた際に現に同条第1項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務が存している場合において、関係漁業協同組合の普通損害保険の保険料の収集等に関する事務の協力体制その他当該義務がすべての指定漁船所有者により円滑に履行されるための条件が備わつていると認められるとき、又はその条件が近く備わる見込みが確実であると認められるとき。
 一の加入区につき、法第112条第3項各号のいずれかに該当することとなる以前に第5条第1項の規定による届出があり、その該当することとなつた際には法第112条第1項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務を発生させるためのその後の手続が進行中であり、近く当該義務の発生する見込みが確実である場合において、関係漁業協同組合の普通損害保険の保険料の収集等に関する事務の協力体制その他当該義務がすべての指定漁船所有者により円滑に履行されるための条件が備わる見込みが確実であると認められるとき。
 一の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となつている加入区の区域について、当該漁業協同組合につき合併、解散又は地区の変更があつたためその加入区の区域の全部が一の漁業協同組合の地区の区域の一部となつた場合において、当該漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となつているとき、当該漁業協同組合の地区の区域が著しく広いとき、その他特別の事情があるとき。
 法第112条第3項第2号に規定する加入区が同号に該当することとなつた場合において、その加入区の区域の全部をその地区の区域の一部とする漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となつているとき、当該漁業協同組合の地区の区域が著しく広いとき、その他特別の事情があるとき(その加入区の区域の全部をその地区の区域の一部とする漁業協同組合が存する場合に限る。)。
 法第112条第3項第2号に規定する加入区が同号に該当することとなつた場合において、その加入区の区域の全部が一の漁業協同組合の地区の区域の全部となつたとき。

(代表者)
第10条  法第113条第1項の代表者は、発起人とする。但し、指定漁船所有者が総員の過半数の同意をもつて他の者を代表者として選任したときは、その選任された者を代表者とする。

(漁業協同組合事務費交付金)
第11条  法第113条第4項の政令で定める金額は、漁業協同組合が同条第1項から第3項までの規定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料(法第139条第1項又は第139条の2第1項の規定により国庫が負担する部分を除く。)に、総トン数二十トン未満の漁船にあつては百分の十を、総トン数二十トン以上五十トン未満の漁船にあつては百分の五を、総トン数五十トン以上百トン未満の漁船にあつては百分の三・五を、総トン数百トン以上の漁船にあつては百分の二を乗じて得た金額とする。ただし、組合が保険約款でこの金額を超える金額を定めたときは、その金額とする。

(危険の消滅による普通損害保険又は特殊保険の保険料の払戻し)
第12条  法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
 普通損害保険又は特殊保険の保険の目的たる漁船が解てつされたとき。
 組合員の住所又は普通損害保険若しくは特殊保険の保険の目的たる漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより普通損害保険又は特殊保険が失効したとき。
 普通損害保険若しくは特殊保険の保険の目的たる漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅により普通損害保険又は特殊保険が失効したとき。
 組合員の死亡、解散又は破産により普通損害保険又は特殊保険が失効したとき。
 普通損害保険の保険の目的たる漁船が法第139条第1項に規定する対象漁船又は法第139条の2第1項に規定する漁船に該当することとなつた場合において、当該漁船を新たに普通損害保険に付するに際し、従前の普通損害保険を解除したとき。
 普通損害保険の保険の目的たる漁船を満期保険に付するに際し、従前の普通損害保険を解除したとき。
 普通損害保険の保険の目的たる漁船の代船を普通損害保険又は満期保険に付するに際し、現に存する普通損害保険を解除したとき。
 普通損害保険又は特殊保険の保険の目的たる漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、普通損害保険又は特殊保険を解除したとき。
 普通損害保険の保険の目的たる漁船が特殊保険事故に該当する事故により全損し、又は委付されたとき。
 特殊保険の保険の目的たる漁船が普通損害保険事故に該当する事故により全損し、又は委付されたとき。
 法第113条の7の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第5号から第7号までの場合には、純保険料及び付加保険料)の額(既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対するてん補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。

(満期保険の保険料の支払)
第13条  各保険料期間(法第100条第2号の保険料期間をいう。以下同じ。)に対する満期保険の保険料のうちの積立保険料の額は、おおむね同額とする。
 各保険料期間に対する満期保険の保険料のうちの損害保険料の額は、当該保険料期間の開始の日における満期保険の保険料率のうち損害保険料に対応する部分の率を満期保険の保険の目的たる漁船についての保険金額に乗じて得た金額とする。
 各保険料期間に対する満期保険の保険料は、保険約款の定めるところに従い、二回に分割して支払うことができる。
 各保険料期間に対する満期保険の保険料の支払期限は、当該保険料期間の保険料を一時に支払う場合にあつては、当該保険料期間の開始の日の前日までとし、分割して支払う場合にあつては、当該保険料のうち、第一回の支払に係るものについては当該保険料期間の開始の日の前日まで、第二回の支払に係るものについては当該保険料期間の開始の日から起算して六月を経過した日の前日までとする。
 前項の支払期限を経過した後法第113条の15の農林水産省令で定める支払猶予期間内に支払う満期保険の保険料(保険料の分割支払がされる場合にあつては、当該保険料のうち第一回の支払に係るもの)の額は、同項の支払期限経過後その支払をする日までの期間に対し、その日数に応じ年四・五パーセントの割合で計算した利息に相当する金額を加算した額とする。
 満期保険の保険料の分割支払がされる場合において第4項の支払期限を経過した後支払う当該保険料のうち第二回の支払に係るものの額は、同項の支払期限経過後その支払をする日までの期間に対し、その日数に応じ年四・五パーセントの割合で計算した利息に相当する金額を加算した額とする。ただし、組合は、保険約款で別段の定めをすることができる。
 前2項の場合において、その利息に相当する金額が百円に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その金額は、加算しない。

(満期保険の保険期間)
第14条  法第113条の13の政令で定める期間は、三年から十年までの期間とする。

(払いもどし金に係る保険関係の消滅の事由)
第15条  法第113条の16第1項の政令で定める事由は、満期保険の失効とする。

(危険の消滅による満期保険の損害保険料の払戻し)
第16条  法第113条の16第3項において準用する法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
 満期保険の保険の目的たる漁船が解てつされたとき。
 組合員の住所又は満期保険の保険の目的たる漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより満期保険が失効したとき。
 満期保険の保険の目的たる漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅により満期保険が失効したとき。
 組合員の死亡、解散又は破産により満期保険が失効したとき。
 満期保険の保険の目的たる漁船を普通損害保険に付するに際し、従前の満期保険を解除したとき。
 満期保険の保険の目的たる漁船の代船を満期保険又は普通損害保険に付するに際し、現に存する満期保険を解除したとき。
 満期保険の保険の目的たる漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、満期保険を解除したとき。
 満期保険の保険の目的たる漁船が特殊保険事故に該当する事故により全損し、又は委付されたとき。
 法第113条の16第3項において準用する法第113条の7の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険料期間のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第5号及び第6号の場合には、純保険料及び付加保険料)の額(当該保険料期間の既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対するてん補額を差し引き、当該保険料期間のまだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。

(てん補すべき損害の区分)
第16条の2  法第118条の政令で定めるてん補すべき損害の区分(以下「てん補区分」という。)は、次のとおりとする。
 漁船の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。次号において同じ。)が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船(以下この条において単に「漁船」という。)の運航に伴つて生じた当該漁船の乗組員の死亡その他の農林水産省令で定める事故につき、労働協約その他農林水産省令で定める契約の定めるところにより一定の金額を支払うことによる損害
 漁船の所有者又は使用者(次号において単に「所有者等」という。)が、漁船の運航に伴つて生じた当該漁船の利用者の死亡その他の農林水産省令で定める事故による損害につき自己の賠償責任に基づき賠償し、又はこれらの損害の発生に伴つて生じた農林水産省令で定める費用を負担することによる損害
 所有者等が、漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害(前2号に掲げるものを除く。)

(漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)
第16条の3  第11条の規定は、法第121条において準用する法第113条第4項の政令で定める金額について準用する。この場合において、第11条中「同条第1項から第3項まで」とあるのは「法第121条において準用する法第113条第3項」と、「第139条第1項」とあるのは「第139条第2項」と読み替えるものとする。

(危険の消滅による漁船船主責任保険の保険料の払戻し)
第16条の4  法第121条において準用する法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
 漁船船主責任保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船を保険の目的とする普通保険が失効しない場合であつて、当該漁船船主責任保険が失効したとき。
 漁船船主責任保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、漁船船主責任保険を解除したとき。
 法第121条において準用する法第113条の7の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料の額(当該保険関係に係る漁船の既に経過した期間中における運航に伴つて生じた不慮の費用又は損害であつて、その漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するものがある場合には、これに対するてん補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。

(漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)
第16条の5  第11条の規定は、法第126条において準用する法第113条第4項の政令で定める金額について準用する。この場合において、第11条中「同条第1項から第3項まで」とあるのは「法第126条において準用する法第113条第3項」と、「純保険料(法第139条第1項又は第139条の2第1項の規定により国庫が負担する部分を除く。)」とあるのは「純保険料」と読み替えるものとする。

(危険の消滅による漁船乗組船主保険の保険料の払戻し)
第16条の6  法第126条において準用する法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
 漁船乗組船主保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船に係る漁船船主責任保険が失効しない場合であつて、当該漁船乗組船主保険が失効したとき。
 漁船乗組船主保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、漁船乗組船主保険を解除したとき。
 法第126条において準用する法第113条の7の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料の額(既に経過した期間中の事故がある場合には、これに対する保険金の額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。

(漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)
第16条の6の2  第11条の規定は、法第126条の6において準用する法第113条第4項の政令で定める金額について準用する。この場合において、第11条中「同条第1項から第3項まで」とあるのは「法第126条の6において準用する法第113条第3項」と、「第139条第1項」とあるのは「第139条第3項」と読み替えるものとする。

(危険の消滅による漁船積荷保険の保険料の払戻し)
第16条の6の3  法第126条の6において準用する法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
 漁船積荷保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船を保険の目的とする普通保険が失効しない場合であつて、当該漁船積荷保険が失効したとき。
 漁船積荷保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、漁船積荷保険を解除したとき。
 法第126条の6において準用する法第113条の7の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料の額(既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対するてん補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。

(中央会の再保険金額)
第16条の7  農林水産大臣は、百分の七十を下らず百分の九十を超えない範囲内で、組合ごとに、法第138条の4第1号、第3号及び第5号の割合を定めるものとする。
 農林水産大臣は、満期保険のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係るものについては、百分の七十を下らず百分の九十を超えない範囲内で、組合ごとに、法第138条の4第2号の割合を定めるものとする。
 農林水産大臣は、百分の九十を下らない範囲内で、組合ごとに、法第138条の4第4号の割合を定めるものとする。

(普通損害保険及び漁船船主責任保険に係る純再保険料率の算定の基礎となる期間)
第16条の8  法第138条の5第1項第1号の政令で定める一定年間は、同号の一定率を定める年の前前年の三月三十一日以前十年間とする。
 法第138条の5第4項の政令で定める一定年間は、同項の一定率を定める年の前前年の三月三十一日以前十年間とする。

(中央会からの再保険料の払戻し等)
第16条の9  組合が法第138条の6の規定により再保険料の払戻し又は払戻金の支払を請求することができる金額は、再保険料の払戻しについては法第51条第2項、第96条、第113条の7(法第113条の16第3項、第121条、第126条及び第126条の6において準用する場合を含む。)、第113条の7の2第2項(法第121条、第126条及び第126条の6において準用する場合を含む。)、第113条の16の2第2項又は第120条第2項(法第126条及び第126条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により保険料を払い戻すべき事由が生じた日の翌日から起算した当該保険期間(満期保険にあつては、当該保険料期間。以下この項において同じ。)のまだ経過しない期間に対する純再保険料(組合が付加保険料を払い戻すべき場合には、純再保険料及び付加再保険料)の額(普通保険又は漁船積荷保険にあつては当該保険期間の既に経過した期間中の事故による損害がある場合、漁船船主責任保険にあつては当該保険関係に係る漁船の既に経過した期間中における運航に伴つて生じた不慮の費用又は損害であつて、その漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するものがある場合、漁船乗組船主保険にあつては当該保険期間の既に経過した期間中の事故がある場合には、これに対する漁船保険中央会(以下「中央会」という。)のてん補額を差し引き、その払い戻すべき純再保険料に係る純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とし、再保険に係る払戻金については法第113条の16第1項又は第2項の規定により組合が支払うべき払戻金の額に相当する金額に法第138条の4第2号の規定により満期保険のうち満期による支払に係るものについて農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額とする。

(政府との再保険関係が成立しないてん補区分)
第16条の10  法第138条の13第2項の政令で定めるてん補区分は、第16条の2第1号及び第2号に掲げる損害に係るてん補区分とする。

(政府の再保険金額)
第17条  農林水産大臣は、百分の九十を下らない範囲内で、組合ごとに、法第138条の14第1項の割合を定めるものとする。
 農林水産大臣は、法第138条の14第2項の規定により同項の中央会責任総再保険金額(以下「中央会責任総再保険金額」という。)の算定の方法を定めるには、同項に規定する再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、中央会責任総再保険金額が中央会保有純再保険料総額に中央会の再保険責任に係る危険の態様を勘案して定める一定の乗数を乗じて算定されるようにしなければならない。
 前項の中央会保有純再保険料総額は、同一年度再保険関係(法第138条の13第2項の同一年度再保険関係をいう。以下同じ。)の純再保険料の合計額から当該同一年度再保険関係に係る特殊保険再保険事業等(法第2条第3号の特殊保険再保険事業等のうち特殊保険再保険事業以外のものに限る。第19条第2項において同じ。)の再保険料の金額を差し引いて得た金額とする。

第18条  削除

(政府からの再保険料の払戻し)
第19条  組合が法第138条の16第1項の規定により再保険料の払戻しを請求することができる金額は、法第51条第2項、第96条又は第113条の7の規定により保険料を払い戻すべき事由が生じた日の翌日から起算した当該保険期間のまだ経過しない期間に対する再保険料の額(当該保険期間の既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する政府のてん補額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
 中央会が法第138条の16第2項の規定により再保険料の払戻しを請求することができる金額は、普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業のそれぞれの再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、法第138条の6の規定により中央会が払い戻すべき純再保険料の額(その払い戻すべき純再保険料に係る純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額に、当該純再保険料に係る同一年度再保険関係に係る特殊保険再保険事業等の再保険料の金額の当該同一年度再保険関係の純再保険料の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。

(再保険料の延滞金)
第20条  法第138条の17の政令で定める割合は、年八パーセントとする。

第21条  削除

(保険料国庫負担の対象から除外する漁船)
第22条  法第139条第1項に規定する法第112条第1項の規定により保険に付した漁船のうち政令で定めるものは、同項の規定により保険に付した指定漁船のうち、全船加入区(同項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の存する加入区で、その区域内に住所を有する指定漁船所有者が所有する全指定漁船中に同項の規定に違反して普通損害保険に付されていない漁船が存しないものをいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する指定漁船所有者が所有する指定漁船(以下「全船加入区指定漁船」という。)以外のものとする。
 前項の規定の適用については、全船加入区指定漁船であつた漁船が全船加入区指定漁船以外の漁船となつた場合でも、その漁船は、その全船加入区指定漁船以外の漁船となつた際における普通損害保険の保険期間のまだ経過しない期間に相当する期間が経過するまでの間は、当該保険関係につき、なお全船加入区指定漁船とみなす。

第23条  法第139条第1項に規定する法第112条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船のうち政令で定めるものは、同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた指定漁船のうち、全船加入区指定漁船以外のものとする。
 前項の規定の適用については、全船加入区指定漁船であつた漁船が全船加入区指定漁船以外の漁船となつた場合でも、その漁船は、その全船加入区指定漁船以外の漁船となつた際における普通損害保険又は満期保険の保険期間又は保険料期間のまだ経過しない期間に相当する期間が経過するまでの間は、当該保険関係につき、なお全船加入区指定漁船とみなす。

(保険料国庫負担の対象たる漁船)
第24条  法第139条第1項に規定する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるものは、次に掲げる漁船のうち、その漁船を保険の目的とする普通損害保険、満期保険又は会社保険(保険会社の普通海上保険をいう。以下同じ。)の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割未満であるもの以外のもの(大規模漁業者が所有するものを除く。)とする。
 全船加入区の区域内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船(全船加入区指定漁船を除く。)
 指定漁船所有者が三人未満である加入区であつて、その区域内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船の総数の三分の二以上が普通損害保険又は満期保険に付されているものの区域内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船
 前項の漁船が保険期間中に同項の漁船に該当しなくなつた場合でも、普通損害保険のまだ経過しない期間及び満期保険の同項の漁船に該当しなくなつた日の属する保険料期間のまだ経過しない期間は、これらの漁船は、なお同項の漁船に該当するものとみなす。
 前2項に規定するもののほか、全船加入区に係る部分につき法第112条第3項又は第4項の規定による指定の変更があつた場合に当該全船加入区(以下この項において「旧加入区」という。)の区域の全部又は一部であつた地域をその区域の全部又は一部とする加入区で当該指定の変更の日から六月以内に全船加入区に該当することとなつたものの区域(旧加入区の区域であつた地域に限る。)内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で、当該指定の変更の日から当該加入区が全船加入区となつた日の前日までの間に普通損害保険、満期保険又は会社保険に付されたもの(その漁船を保険の目的とするこれらの保険の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割未満であるもの及び大規模漁業者が所有するものを除く。)は、その漁船につき付されている保険の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割以上になつた日から当該加入区が全船加入区となつた日の前日までの間は、法第139条第1項に規定する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるものとする。
 指定漁船が共有に係る場合には、第1項の規定の適用については、その所有者を一人として計算する。

(保険料国庫負担の対象から除外する保険金額)
第25条  法第139条第1項第2号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
 当該漁船を保険の目的とする普通損害保険又は満期保険に係る保険関係が一個である場合において、当該保険関係に係る保険金額の保険価額に対する割合が、次の表の上欄に掲げる漁船の区分に従い、それぞれ、同表の下欄に掲げる割合を超えるときにおけるその超える保険金額の部分
区分 割合
無動力漁船及び総トン数二十トン未満の動力漁船 百分の六十五
総トン数二十トン以上五十トン未満の動力漁船 百分の五十
総トン数五十トン以上七十五トン未満の動力漁船 附録第一の算式により算出し、一厘未満を四捨五入して得た割合
総トン数七十五トン以上百トン未満の動力漁船 附録第二の算式により算出し、一厘未満を四捨五入して得た割合

 当該漁船を保険の目的とする普通損害保険又は満期保険に係る保険関係が二個以上である場合において、これらの保険関係に係る保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合を保険金額の多い順(普通損害保険の保険金額及び満期保険の保険金額のうちに金額の等しいものがあるときは、普通損害保険の保険金額を先順位とし、普通損害保険の保険金額又は満期保険の保険金額のそれぞれのうちに金額の等しいものがあるときは、普通損害保険についてはその保険期間、満期保険についてはその保険料期間のうち、まだ経過しない期間の長いものに係る保険金額を先順位とする。)に順次加算し、その加算した割合が前号の表の上欄に掲げる漁船の区分に従いそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を超えるときにおけるその超える部分の保険金額若しくは保険金額の部分又はこれらの合計金額

(集団加入の場合の保険金額)
第26条  法第139条の2第1項の政令で定める金額は、当該漁船の保険価額の百分の三十に相当する金額とする。

(集団加入の場合の最低隻数)
第27条  法第139条の2第1項の政令で定める一定数は、十五隻とする。

(漁業協同組合交付金に対する補助金)
第28条  法第141条第1項の規定により政府が組合に交付することができる補助金の額は、漁業協同組合が法第113条第1項から第3項まで又は法第121条若しくは法第126条の6において準用する法第113条第3項の規定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料(法第139条第1項から第3項まで又は第139条の2第1項の規定により国庫が負担する部分を除く。)に、総トン数二十トン未満の漁船にあつては百分の六を、総トン数二十トン以上五十トン未満の漁船にあつては百分の一・五を乗じて得た金額以内とする。

(組合費の補助)
第29条  政府が法第142条の規定により組合に交付することができる補助金は、組合の常勤の役職員の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他事務の執行に必要な経費に対するものとする。

(スポーツ等の用に供する小型の船舶の範囲)
第30条  法第143条の3第2号の政令で定める船舶は、総トン数五トン未満の船舶とする。

(任意保険事業についての技術的読替え等)
第31条  法第143条の11第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第89条及び第90条 組合員又は組合員たる資格を有する者 保険契約者になろうとする者
第89条、第91条第1項、第96条、第97条及び第98条第1項 保険約款 任意保険事業に係る保険約款
第92条 組合員又は保険の申込人 保険契約者
第93条第1項、第98条、第99条及び第101条 組合員 保険契約者
第94条 漁船船主責任保険にあつては、漁船 第143条の3第2号に掲げる損害に係る保険にあつては、同号に規定する小型の船舶
漁船の所有者又は使用者 当該船舶の所有者又は所有権以外の権原に基づき当該船舶を使用する者
第94条及び第96条 漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険 任意保険
第97条 組合員、被保険者又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者(以下「組合員等」という。) 保険契約者又は被保険者
漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生したとき、漁船船主責任保険若しくは漁船乗組船主保険に係る漁船の運航に伴つて事故が発生したとき、又は漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき事故が発生したとき 第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険の保険の目的たる漁獲物若しくはその製品につき事故が発生したとき、又は同条第2号に掲げる損害に係る保険に係る同号に規定する小型の船舶の運航に伴つて事故が発生したとき
第98条第1項 漁船の構造、設備、漁業の種類等(漁船積荷保険にあつては、当該漁船に積載した漁船積荷 船舶の構造、設備等(第143条第1号に掲げる損害に係る保険にあつては、当該船舶に積載した漁獲物又はその製品
第98条第2項 漁船の危険がその構造、設備、漁業の種類等 船舶の危険がその構造、設備等
漁船に積載した漁船積荷 船舶に積載した漁獲物若しくはその製品
第99条 漁船又は当該漁船に積載した漁船積荷 船舶又は当該船舶に積載した漁獲物若しくはその製品
第101条 漁船を指揮する者の故意によつて生じた損害(漁船船主責任保険にあつては、事故)又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者の故意によつて生じた事故 保険に係る船舶を指揮する者の故意によつて生じた損害(第143条の3第2号に掲げる損害に係る保険にあつては、事故)
第102条 漁船 船舶
第103条 漁船保険事業のうち普通保険に係るもの及び特殊保険に係るもの、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業並びに漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ 任意保険事業に係る経理については、他の経理と区分し、当該事業に係る
これらの保険 当該
第106条 漁船保険等 任意保険

 法第143条の11第2項の規定により法第3章第2節、第4節及び第5節の規定のうち任意保険事業に準用する規定は、法第111条、第111条の2第1項及び第3項、第111条の4、第113条の5、第113条の7、第113条の7の2、第124条並びに第126条の5とするものとし、この場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第111条 普通保険再保険事業 任意保険再保険事業
普通保険 任意保険
第111条の2第1項及び第3項 漁船保険の保険の目的たる漁船 第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険にあつては保険の目的たる漁獲物又はその製品、同条第2号に掲げる損害に係る保険にあつては保険に係る同号に規定する小型の船舶
第111条の2第1項 当該漁船 当該漁獲物若しくはその製品又は船舶
第111条の4及び第113条の7 組合員 保険契約者
第111条の4 漁船保険の保険の目的たる漁船 第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険にあつては保険の目的たる漁獲物及びその製品、同条第2号に掲げる損害に係る保険にあつては保険に係る同号に規定する小型の船舶の運航
第111条の4及び第126条の5第2項 農林水産省令 任意保険事業に係る保険約款
第113条の5 普通損害保険にあつては一年とし、特殊保険にあつては四箇月 一年
農林水産省令の定めるところにより、保険約款 任意保険事業に係る保険約款
第113条の7 普通損害保険又は特殊保険の保険の目的たる漁船 第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険にあつては保険の目的たる漁獲物又はその製品、同条第2号に掲げる損害に係る保険にあつては保険に係る同号に規定する小型の船舶の運航
政令 任意保険事業に係る保険約款
第113条の7の2第1項 普通損害保険 任意保険
第124条 漁船乗組船主保険 任意保険
第126条の5第1項 漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷 第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険の保険の目的たる漁獲物又はその製品
漁船積荷を積載した漁船 漁獲物又はその製品を積載した船舶
漁船積荷が漁獲物その他の農林水産省令で定める物であるときは、当該漁船積荷 漁獲物又はその製品

(任意保険再保険事業についての技術的読替え)
第32条  法第143条の18の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第106条 漁船保険等 任意保険
第138条の3及び第138条の6 組合員 保険契約者
第138条の3、第138条の8及び第138条の9 普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険 任意保険
第138条の6 第96条、第113条の7(第113条の16第3項、第121条、第126条及び第126条の6において準用する場合を含む。)、第113条の7の2第2項(第121条、第126条及び第126条の6において準用する場合を含む。)、第113条の16第1項若しくは第2項、第113条の16の2第2項又は第120条第2項(第126条及び第126条の4第2項において準用する場合を含む。) 第143条の11第1項において準用する第96条又は第143条の11第2項の規定により 漁船損害等補償法施行令第31条第2項において準用する第113条の7及び第113条の7の2第2項
政令 任意保険再保険事業に係る再保険約款
第138条の7第1号 普通損害保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険 任意保険
第138条の8、第138条の9、第138条の10及び第138条の10の2第1項 再保険約款 任意保険再保険事業に係る再保険約款
第138条の10第1号 保険約款 任意保険事業に係る保険約款

(事務の区分)
第33条  第3条第1項、第2項、第4項及び第6項、第5条第1項及び第3項並びに第7条第1項から第4項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日から施行する。
(旧令の廃止)
 左に掲げる命令は、廃止する。
 漁船保険法施行令(昭和十二年勅令第233号)
 漁船再保険審査会令(昭和二十四年政令第55号)
(満期保険加入奨励金)
19  農林水産大臣は、当分の間、組合の普通損害保険及び満期保険のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係るものについての漁船保険事業の収支の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条の7の規定にかかわらず、当該組合につき特定の危険区分(法第113条の4第1号に規定する危険区分をいう。)を指定し、その危険区分に属する漁船につき、普通損害保険についての法第138条の4第1号の割合及び満期保険のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係るものについての同条第2号の割合を百分の九十五とすることができる。

   附 則 (昭和二七年六月二五日政令第208号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年二月二六日政令第26号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年九月二五日政令第301号)

 この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第146号)の施行の日(昭和二十八年九月二十五日)から施行する。
   附 則 (昭和二九年一二月二七日政令第329号)

 この政令は、昭和三十年一月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三五年三月三一日政令第61号) 抄

 この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
 漁船損害補償法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第4項の指定漁船を普通損害保険に付すべき義務を消滅させることについての同意を求める手続は、改正前の第12条第1項、第2項及び第4項の規定の例によるものとする。この場合において、同条第2項中「第5条第2項第1号及び第2号に掲げる事項」とあるのは、「発起人の住所及び氏名並びに加入区」とする。
 改正法附則第5項の政令で定めるものは、改正後の第25条各号に掲げるものとする。

   附 則 (昭和三六年三月三〇日政令第53号)

 この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月二三日政令第59号)

 この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月二九日政令第391号)

 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は、行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第72号)

 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年五月三一日政令第170号) 抄

 この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十一年六月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一日政令第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月七日政令第257号)

 この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第55号)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
 この政令の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年五月二三日政令第187号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年九月一一日政令第276号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。

(漁船船主責任保険臨時措置法施行令の廃止)
第2条  漁船船主責任保険臨時措置法施行令(昭和五十一年政令第240号)は、廃止する。

(漁船船主責任保険に係る純再保険料率の算定の基礎となる期間についての経過措置)
第3条  この政令の施行の日から昭和六十三年十二月三十一日までの間に政府が漁船船主責任保険に係る純再保険料率(第16条の2第1号に掲げる損害に係るてん補区分に係るものを除く。)を定める場合における第16条の8の規定の適用については、同条中「同項の一定率を定める年の前前年の三月三十一日以前十年間」とあるのは、「昭和五十一年十月一日から同項の一定率を定める年の前前年の九月三十日までの期間」とする。

   附 則 (昭和五八年九月二七日政令第206号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
(漁船積荷保険に係る再保険料の払戻しに関する政令の廃止)
 漁船積荷保険に係る再保険料の払戻しに関する政令(昭和四十八年政令第259号)は、廃止する。

   附 則 (平成元年九月八日政令第254号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二九日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行の際現に存する改正前の第16条の2第1号及び第4号に掲げる損害に係るてん補区分に係る漁船船主責任保険の保険関係並びに当該保険関係に係る再保険関係及び当該保険関係に係る再保険事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

( 漁船損害等補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条  この政令の施行前に第13条の規定による改正前の 漁船損害等補償法施行令第3条第2項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第264条の規定による改正前の漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第28号。以下この条において「旧漁船損害等補償法」という。)第84条の規定による報告の徴取若しくは第85条の規定による検査を行った場合又は旧漁船損害等補償法第86条第1項若しくは第87条第1項の規定による処分をした場合については、第13条の規定による改正後の漁船損害等補償法施行令(次項において「新漁船損害等補償法施行令」という。)第3条第4項及び第6項の規定は、適用しない。
 この政令の施行前に農林水産大臣が旧漁船損害等補償法第84条の規定による報告の徴取又は第85条第2項の規定による検査を行った場合については、新 漁船損害等補償法施行令第3条第5項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第22条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


附録第一
 (1÷T)×{49×(50÷100)+(T−49)×(40÷100)}
  Tは、当該漁船の総トン数(一トン未満は、切り捨てるものとする。)に相当する数。附録第二において同じ。

附録第二
 (1÷T)×{49×(50÷100)+25×(40÷100)+(T−74)×(30÷100}

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