漁船損害等補償法施行規則
(昭和二十七年三月三十一日農林省令第18号)
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最終改正:平成一三年一二月二七日農林水産省令第153号
漁船損害補償法(昭和二十七年法律第28号)に基き、及び同法を実施するため、漁船損害補償法施行規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 漁船保険組合の組織(第2条―第14条)
第3章 漁船保険組合の漁船保険事業等
第1節 通則(第15条―第19条の4)
第2節 漁船保険
第一款 通則(第20条―第24条)
第二款 普通損害保険及び特殊保険(第25条―第35条)
第三款 満期保険(第36条―第39条)
第3節 漁船船主責任保険(第39条の2―第39条の9)
第4節 漁船乗組船主保険(第39条の10・第39条の11)
第5節 漁船積荷保険(第39条の11の2―第39条の11の10一)
第4章 漁船保険中央会及びその普通保険再保険事業等(第39条の12―第39条の19)
第5章 政府の特殊保険再保険事業等(第40条―第50条)
第6章 雑則(第51条―第53条)
附則
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