第6章 雑則(第51条―第53条)/漁船損害等補償法施行規則


(昭和二十七年三月三十一日農林省令第18号)

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最終改正:平成一三年一二月二七日農林水産省令第153号


 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第28号)に基き、及び同法を実施するため、漁船損害補償法施行規則を次のように定める。


   第6章 雑則

(農林水産省令で定める損害)
第51条  法第143条の3第2号イの農林水産省令で定める損害は、次のとおりとする。
 港湾設備、養殖施設、海産物等の財物の損害
 他の船舶又はその積荷に損害が生じた場合において、当該船舶を使用できないことによる損害
 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難した場合において、法令その他の事由により当該船舶又はその積荷の引揚げ又は移転の責任を負い、その費用を負担することによる損害
 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶から流出し又は排出された油その他の水質汚濁物質により水面が汚濁し、又は汚濁するおそれがある場合において、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用を負担することによる損害
 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難し、船員法第47条第1号の規定により当該船舶の乗組員の雇入契約が終了したため同法第48条に規定する費用を負担することによる損害
 法第143条の3第2号に規定する船舶に乗船している者以外の者の生命又は身体が害されることによる損害
 その他前各号に掲げる損害に準ずる損害であつて、任意保険事業に係る保険約款で定めるもの

(任意保険事業についての準用)
第52条  任意保険事業については、第9条、第17条及び第19条から第19条の3までの規定を準用する。この場合において、第9条中「定款又は保険約款の変更」とあるのは「任意保険事業に係る保険約款の設定又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「設定又は変更の理由」と、第19条の3中「五分の一以上に相当する額で定款で定める額」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

(任意保険再保険事業についての準用)
第53条  任意保険再保険事業については、第6条、第39条の12、第39条の16から第39条の18までの規定を準用する。この場合において、第39条の12中「再保険約款」とあるのは「任意保険再保険事業に係る再保険約款」と読み替えるものとする。


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