第4章 漁船保険中央会及びその普通保険再保険事業等(第39条の12―第39条の19)/漁船損害等補償法施行規則


(昭和二十七年三月三十一日農林省令第18号)

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最終改正:平成一三年一二月二七日農林水産省令第153号


 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第28号)に基き、及び同法を実施するため、漁船損害補償法施行規則を次のように定める。


   第4章 漁船保険中央会及びその普通保険再保険事業等

(再保険約款の認可申請書に添付すべき書面)
第39条の12  再保険約款の設定の認可申請書には、総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
 再保険約款の変更の認可申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会の議事録の謄本を添付しなければならない。

(漁船保険振興勘定の収支予算の認可の申請)
第39条の13  中央会は、法第137条の2第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第3号の書類については、この限りでない。
 交付金等(法第137条の2第1項の交付金等をいう。以下同じ。)をその経費の財源とする事業に係る事業計画書及び資金計画書
 交付金等の運用に関する計画書
 前事業年度の予定貸借対照表
 当該事業年度の予定貸借対照表
 その他当該収支予算の参考となる書類

(漁船保険振興勘定の収支決算書の承認の申請)
第39条の14  中央会は、法第137条の2第3項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次の書類を添付しなければならない。
 前条第1号の事業に係る事業報告書
 財産目録及び貸借対照表
 収支決算書及び前号に掲げる書類に関する監事の意見書
 その他当該収支決算書の参考となる書類

(事業報告書等の提出)
第39条の15  中央会は、法第137条の7の規定により事業報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書を提出する場合には、これに総会の議事録の謄本を添付してしなければならない。

(情報通信の技術を利用する方法)
第39条の16  法第138条第3項において準用する法第29条第2項(法第138条第2項において準用する法第16条第7項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第4条の2第1号又は第2号に掲げる方法とする。
 法第138条第4項において準用する法第135条第3項の農林水産省令で定める方法は、第4条の2第2号に掲げる方法とする。

(支払備金)
第39条の17  中央会は、支払備金として、毎事業年度の終わりにおいて、次の各号の金額(普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係るものにあつては、これらにつき政府から受けるべき再保険金及び再保険料の払戻金に相当する金額を差し引いて得た額)の合計額を積み立てなければならない。
 再保険金若しくは満期保険の再保険に係る払戻金の支払又は再保険料の払戻しをすべき場合において、まだその支払又は払戻しをしないものがあるときは、その金額
 既に生じた事由のために、再保険金若しくは満期保険の再保険に係る払戻金の支払又は再保険料の払戻しをすべきことが予見されるときは、その予見金額
 保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しに関して訴訟係属中のものがあるときは、組合がその保険金若しくは払戻金を支払い又は保険料を払い戻した場合に中央会が支払うべき再保険金若しくは満期保険の再保険に係る払戻金又は払い戻すべき再保険料の額
 再保険金若しくは満期保険の再保険に係る払戻金の支払又は再保険料の払戻しに関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額

(責任準備金)
第39条の18  法第138条の11において準用する法第106条の規定により積み立てるべき責任準備金の額は、普通保険再保険事業(満期保険のうち満期による支払に係るものを除く。)、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係るものにあつては、当該事業年度において成立した再保険関係(普通保険再保険事業(満期保険のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係るものに限る。)に係るものにあつては、当該事業年度において存続する再保険関係を含む。)についての再保険料の額(政府に支払い、又は支払うべき再保険料に相当する額を除く。)のうち、まだ経過しない期間に対する再保険料に相当する額とし、普通保険再保険事業(満期保険のうち満期による支払に係るものに限る。)にあつては、当該事業年度において成立し、又は存続する再保険関係についての再保険料の額及びその利息に相当する金額とする。ただし、定款の定めるところにより、付加再保険料のうちまだ経過しない期間に対する再保険料の一部に相当する額を減ずることができる。
 第19条の2第2項の規定は、前項のまだ経過しない期間を計算する場合に準用する。

(準備金)
第39条の19  法第138条の11において準用する法第107条の規定により積み立てるべき準備金の額は、毎事業年度の剰余金の全額とする。

(準用規定)
第39条の20  第6条の規定は普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る資金の運用について、第8条の規定は中央会の総会について、第10条及び第12条の規定は中央会の解散について準用する。

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