第5節 漁船積荷保険(第39条の11の2―第39条の11の10一)/漁船損害等補償法施行規則
(昭和二十七年三月三十一日農林省令第18号)
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最終改正:平成一三年一二月二七日農林水産省令第153号
漁船損害補償法(昭和二十七年法律第28号)に基き、及び同法を実施するため、漁船損害補償法施行規則を次のように定める。
第5節 漁船積荷保険
(てん補すべき損害の範囲)
第39条の11の2
組合は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の事故に起因する漁船積荷保険事故(法第3条第7項の漁船積荷保険事故をいう。以下同じ。)により当該漁船積荷に損害が生じた場合に限り、保険約款の定めるところにより、てん補する責めを負うものとする。ただし、次の各号に掲げる損害については、保険約款の定めるところにより特約がある場合に限り、てん補する。
一
冷凍設備又は冷蔵設備の事故により漁獲物、その製品及び餌料に生じた損害
二
分損(前号に掲げる損害を除く。)
2
組合は、保険の目的たる漁船積荷につき漁船積荷保険事故により損害が生じた場合において、当該損害が普通保険その他の損害保険の保険契約に基づきてん補されるときは、保険約款の定めるところにより、当該損害の全部又は一部につきてん補する責めを負わないものとする。
(修繕不能)
第39条の11の3
法第126条の5第1項第3号の農林水産省令で定める物は、漁獲物及びその製品とする。
2
法第126条の5第1項第3号に該当する場合は、漁船積荷を積載した漁船に係る救助費の額若しくは第31条第1項の費用の額又はこれらの合算額が、当該漁船の保険価額を超えるときとする。ただし、漁船積荷が前項に規定する物である場合にあつては、当該漁船積荷を陸揚予定港に運搬する費用の額が、当該漁船積荷を委付したとした場合において支払われることとなる保険金の額を超えるときとする。
(救助費のてん補)
第39条の11の4
法第126条の6において準用する法第111条の4後段の規定により組合がてん補する費用は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の事故に起因する漁船積荷保険事故により損害が発生し、又は発生することが確実と認められる場合において、当該漁船積荷に係る損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつた費用とする。
(てん補すべき損害の額)
第39条の11の5
組合が法第126条の3第1項の規定及び法第126条の6において準用する法第111条の4後段の規定によりてん補する額は、一回の漁船積荷保険事故ごとに算定する。
2
一回の漁船積荷保険事故につき、組合のてん補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)は、漁船積荷が全損したとした場合において支払うこととなる保険金の額を超えないものとする。
3
組合は、第1項の額が一万円に満たないときは、てん補しないものとする。
(保険期間)
第39条の11の6
組合は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の従事する漁業に係る漁業時期又は一航海に要する期間を基準として保険期間を定めることができる。
第39条の11の7
組合は、保険の目的たる同一の漁船積荷につき保険期間の一部が重複する二以上の漁船積荷保険が存するときは、組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。
2
前項の場合には、第29条第2項の規定を準用する。
第39条の11の8
組合は、組合員からの請求により、漁船積荷保険の保険期間を当該漁船積荷を積載する漁船に係る普通保険の保険期間の終期としている日までの期間とすることができる。
第39条の11の9
漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、組合の責任が確定しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつては、延長後の保険期間)が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。
2
前項の規定により延長する期間は、一月を下つてはならない。
3
第1項の場合には、第29条第2項の規定を準用する。
(行方不明の期間)
第39条の11の10
法第126条の6において準用する商法第834条第1項(船舶の行方不明)の農林水産省令ヲ以テ定ムル期間は、三十日とする。
(委付の通知)
第39条の11の10一
法第126条の6において準用する商法第836条第1項(委付の通知の期限)の農林水産省令ヲ以テ定ムル期間は、五十日とする。
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