漁船損害等補償法

(昭和二十七年三月三十一日法律第28号)

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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号


 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 漁船保険組合の組織
  第1節 通則(第4条―第12条)
  第2節 設立(第13条―第21条の2)
  第3節 組合員(第22条―第29条)
  第4節 管理(第30条―第49条)
  第5節 解散及び清算(第50条―第62条)
  第6節 登記(第63条―第83条)
  第7節 監督(第84条―第88条)
 第3章 漁船保険組合の漁船保険事業等
  第1節 通則(第89条―第109条)
  第2節 漁船保険
   第一款 通則(第110条―第111条の6)
   第二款 普通損害保険及び特殊保険(第112条―第113条の8)
   第三款 満期保険(第113条の9―第113条の17)
  第3節 漁船船主責任保険(第114条―第121条)
  第4節 漁船乗組船主保険(第122条―第126条)
  第5節 漁船積荷保険(第126条の2―第126条の6)
 第4章 漁船保険中央会及びその普通保険再保険事業等
  第1節 漁船保険中央会(第127条―第138条)
  第2節 普通保険再保険事業等(第138条の2―第138条の11)
 第5章 政府の特殊保険再保険事業等(第138条の12―第138条の23)
 第6章 保険料の負担及び補助金の交付(第139条―第143条)
 第6章の2 雑則(第143条の2―第143条の19)
 第7章 罰則(第144条―第146条)
 附則

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