第6節 登記(第63条―第83条)/漁船損害等補償法


(昭和二十七年三月三十一日法律第28号)

水産業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号


    第6節 登記

(設立の登記)
第63条  組合は、設立の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
 設立の登記には、次の事項を掲げなければならない。
 第21条第1項第1号から第3号まで、第5号、第11号及び第12号に掲げる事項
 事務所
 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 組合は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項の事項を登記しなければならない。

(従たる事務所新設の登記)
第64条  組合の成立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条第2項の事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において、新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記すればよい。

(事務所移転の登記)
第65条  組合が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第63条第2項の事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第63条第2項の事項を登記しなければならない。
 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすればよい。

(設立登記事項の変更の登記)
第66条  第63条第2項の事項中に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に変更の登記をしなければならない。

(理事の職務執行停止等の登記)
第66条の2  理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(参事の登記)
第67条  組合が参事を選任したときは、二週間以内に、これを置いた事務所の所在地において、参事の氏名及び住所、参事を置いた事務所並びに数人の参事が共同して代理権を行うべきことを定めたときはその旨を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様である。

(解散の登記)
第68条  組合が解散したときは、合併及び破産の場合を除いては、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に解散の登記をしなければならない。

(合併の登記)
第69条  組合が合併したときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併後存続する組合については変更の登記、合併によつて消滅する組合については解散の登記、合併によつて設立した組合については第63条第2項に規定する登記をしなければならない。

第70条  削除

(清算結了の登記)
第71条  組合の清算が結了したときは、清算結了の日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に清算結了の登記をしなければならない。

(管轄登記所及び登記簿)
第72条  組合の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が、管轄登記所としてこれをつかさどる。
 登記所に、漁船保険組合登記簿を備える。

(設立の登記の申請)
第73条  組合の設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
 合併による組合の設立の登記の申請書には、前項に掲げる書面のほか、第54条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対して弁済し、若しくは担保を供し、若しくは財産を信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本を添付しなければならない。

第74条  削除

(事務所新設、移転及び設立の登記事項変更の登記の申請)
第75条  組合の事務所の新設又は事務所の移転その他第63条第2項の事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
 組合の合併による変更の登記の申請については、第73条第2項の規定を準用する。

第76条  削除

(解散の登記の申請)
第77条  第68条の規定による組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。
 農林水産大臣が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その嘱託によつてする。

第78条  削除

第79条  削除

(清算結了の登記の申請)
第80条  組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第61条の規定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。

(登記の期間の計算)
第81条  登記すべき事項で農林水産大臣の認可を要するものは、その認可書が到達した時から登記の期間を起算する。

(登記事項の公告)
第82条  登記した事項は、登記所において、遅滞なく公告しなければならない。

(商業登記法の準用)
第83条  組合の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第2条から第5条まで(登記所及び登記官)、第7条から第23条まで、第24条第1号から第12号まで及び第14号、第25条、第26条(登記簿等及び登記手続の通則)、第53条(支配人の登記)、第55条第1項、第56条から第59条まで、第61条第1項及び第3項、第66条、第68条第2項、第69条、第70条(合名会社の登記)並びに第107条から第120条まで(登記の更正及び抹消、電子情報処理組織による登記に関する特例並びに雑則)の規定を準用する。この場合において、同法第25条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第56条第3項中「商法第64条第1項」とあるのは「漁船損害等補償法第63条第2項」と、同法第61条第3項中「商法第129条第2項の規定により会社を代表する」とあるのは「漁船損害等補償法第58条本文の規定による」と読み替えるものとする。

漁船損害等補償法に戻る
水産業に戻る
法令ユビキタスに戻る

第6節 登記(第63条―第83条)/漁船損害等補償法