第4節 管理(第30条―第49条)/漁船損害等補償法
(昭和二十七年三月三十一日法律第28号)
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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号
第4節 管理
(役員の定数及び選任)
第30条
組合に、役員として理事及び監事を置く。
2
理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3
役員は、定款の定めるところにより、総会において選任する。但し、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
4
組合の理事の定数の少くとも五分の三は、組合員でなければならない。但し、設立当時の理事の定数の少くとも五分の三は、設立の同意を申し出た者でなければならない。
(役員の任期)
第31条
役員の任期は、三年以内において定款で定める。
2
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(合併による設立の場合は、設立委員)において定める期間とする。但し、その期間は、一年をこえてはならない。
3
任期満了によつて退任した理事は、後任の理事が就任するまでは、なおその職務を行なう。
(役員の義務及び損害賠償責任)
第31条の2
役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、保険約款及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2
役員がその任務を怠つたときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
3
役員がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき、第39条第1項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
(役員の兼職禁止)
第32条
理事は、監事又は組合の職員と、監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。
(理事の自己契約等の禁止)
第33条
組合が理事と契約するときは、監事が、組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。
(総会の招集)
第34条
理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2
理事は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
第35条
組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
2
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
3
前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
第36条
理事の職務を行う者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
(組合員に対する通知又は催告)
第37条
組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所)にあてればよい。
2
前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
3
総会の招集の通知は、その会日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第38条
理事は、定款及び保険約款を各事務所に備えて置き、かつ、農林水産省令の定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2
理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3
組合員及び組合の債権者は、前2項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
(決算関係書類の提出、備付及び閲覧)
第39条
理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2
組合員及び組合の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
3
第1項に掲げる書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。
(役員の解職の請求)
第40条
組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解職を請求することができる。
2
前項の規定による解職の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款の違反を理由として解職を請求する場合は、この限りでない。
3
第1項の規定による解職の請求は、解職の理由を記載した書面を組合に提出しなければならない。
4
第1項の規定による解職の請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第35条第1項及び第36条の規定を準用する。
5
第3項の規定による書面の提出があつたときは、組合は、総会の会日の七日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(役員に関する商法等の準用)
第41条
役員については、商法(明治三十二年法律第48号)第254条第3項(会社との関係)及び第256条第3項(任期の特例)の規定を、理事については、民法第44条第1項(法人の損害賠償)、第52条第2項(理事の業務執行)及び第53条から第56条まで(理事の代表権等)の規定を、監事については、同法第59条(監事の職務)の規定を準用する。この場合において、商法第256条第3項中「前2項」とあるのは「漁船損害等補償法第31条第1項及ビ第2項」と、民法第56条中「裁判所」とあるのは「農林水産大臣」と読み替えるものとする。
(総会の議決事項)
第42条
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一
定款の変更
二
保険約款の変更
三
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案
(総会の議事)
第43条
総会の議事は、この法律又は定款に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2
議長は、総会において選任する。
3
議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。
(定款の変更)
第44条
定款変更の議決は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の三分の二以上の多数によらなければならない。
2
定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
前項の認可については、第18条の規定を準用する。
(保険約款の変更)
第44条の2
保険約款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
前項の認可については、第18条の規定を準用する。
3
農林水産大臣は、特殊保険の保険料率についての保険約款の変更を命ずることができる。
4
前項の規定による保険約款変更の命令があつた場合には、第42条並びに第1項及び第2項の規定にかかわらず、その命令により、保険約款変更の効力を生ずるものとする。
(総会に関する民法等の準用)
第45条
総会については、民法第64条(総会の決議事項)及び第66条(表決権のない場合)並びに商法第243条(総会の延期又は続行の決議)及び第244条第1項から第3項まで(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、民法第64条中「第62条」とあり、及び商法第243条中「第232条」とあるのは「漁船損害等補償法第37条第3項」と、同法第244条第2項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と読み替えるものとする。
(総代会)
第46条
組合は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
2
総代は、組合員でなければならない。
3
総代の定数は、十五人以上でなければならない。
4
総代は、定款の定めるところにより選挙する。但し、設立当時の総代は、創立総会において選挙する。
5
総代の選挙は、無記名投票によつて行う。ただし、定款の定めるところにより、総代候補者が選挙すべき総代の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
6
投票は、一人につき一票とする。
7
組合が第4項の規定により定款で総代の選挙についての選挙区及び当該選挙区において選挙すべき総代の数等を定めたときは、総代選挙のために組合が組合員に対してする通知は、第37条第1項の規定にかかわらず、当該組合の区域にその区域の全部又は一部が含まれる市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては区、特別区のある地にあつては特別区。以下同じ。)ごとに定款で定める場所に、選挙の期日、選挙の方法その他選挙につき必要な事項を記載した書面を掲示すればよい。
8
前項の掲示は、選挙の期日の少くとも十日前までにしなければならない。
9
総代については、第31条及び第40条の規定を準用する。
10
総代会については、総会に関する規定を準用する。ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。
(参事及び会計主任)
第47条
組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2
参事及び会計主任の選任及び解職は、理事の過半数によつて決する。
3
参事については、商法第38条第1項及び第3項(支配人の代理権)、第39条(共同支配人)、第41条(支配人の義務)並びに第42条(表見支配人)の規定を準用する。
第48条
組合員又は総代は、総組合員又は総総代の五分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解職を請求することができる。
2
前項の規定による請求は、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3
第1項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解職の可否を決しなければならない。
4
理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事又は会計主任に対して第2項の書面又はその写を送付し、且つ、弁明する機会を与えなければならない。
(退職手当)
第49条
組合は、その常勤する有給の役員又は職員の退職手当について、定款で必要な定をしなければならない。
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