第3節 組合員(第22条―第29条)/漁船損害等補償法


(昭和二十七年三月三十一日法律第28号)

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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号


    第3節 組合員

(組合員たる資格)
第22条  組合員たる資格を有する者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。

(組合員たる地位)
第23条  設立当時の組合員は、組合の保険約款で定める期間内に漁船保険の保険料(保険約款の定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしなかつたときは、そのときに組合員たる地位を失う。
 組合設立後に組合員になろうとする者が組合に漁船保険の保険料(保険約款の定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしたときは、その者は、その時(保険約款で別段の定めをしたときはその日)から組合員となる。

(脱退)
第24条  組合員は、三箇月前までに予告して、組合を脱退することができる。
 組合員は、次の事由によつて脱退する。ただし、第1号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。
 漁船保険の保険関係の全部の消滅
 組合員たる資格の喪失
 死亡又は解散
 破産
 除名

(保険の目的の譲受人等)
第25条  漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人が、第111条の2第1項の規定により当該漁船につき組合員(同条第2項(同条第3項及び第111条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第95条第2項の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、当該漁船を譲り受けた時から組合員となる。ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。
 前項の規定は、第111条の2第3項の規定による漁船保険の保険関係に関する権利義務の承継があつた場合に準用する。

第25条の2  漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者が、第111条の3第1項の規定により当該漁船につき組合員(第95条第2項又は第111条の2第2項(同条第3項及び第111条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、その時から組合員となる。ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。

(除名)
第26条  除名の事由は、定款で定める。
 除名は、総会の決議によつて行うものとする。この場合において、組合は、その総会の会日の七日前までにその組合員に対してその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 除名については、第44条第1項の規定を準用する。
 除名は、除名した組合員に対してその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

(脱退の効果)
第27条  組合員が第24条第1項及び同条第2項第2号から第5号までの規定により組合を脱退したときは、第25条又は第25条の2の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該組合員との間に成立している漁船保険の保険関係は、すべて、消滅する。
 組合員は、組合を脱退したときでも、脱退の日の属する事業年度の追徴金の支払及び保険金の額の削減に関しては、その義務を免れることができない。

(議決権)
第28条  組合員は、各々一箇の議決権を有する。

第29条  組合員は、定款の定めるところにより、第37条第3項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。
 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。 
 前2項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

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