第2節 設立(第13条―第21条の2)/漁船損害等補償法


(昭和二十七年三月三十一日法律第28号)

水産業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号


    第2節 設立

(発起人)
第13条  組合を設立するには、組合員たる資格を有する者のうち、地域組合にあつては十五人以上、業態組合にあつては五人以上が発起人とならなければならない。

(設立準備会)
第14条  発起人は、あらかじめ組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

第15条  設立準備会においては、出席した前条第1項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の中から定款及び保険約款の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び保険料率その他保険約款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
 定款等作成委員は、地域組合にあつては十五人以上、業態組合にあつては五人以上でなければならない。
 設立準備会の議事は、出席した前条第1項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の過半数の同意をもつて決する。

(創立総会)
第16条  定款等作成委員が定款及び保険約款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
 定款等作成委員が作成した定款及び保険約款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
 創立総会においては、前項の定款及び保険約款を修正することができる。ただし、区域及び組合員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対して設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
 前項の者は、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。
 創立総会については、第28条、第29条第2項から第4項まで及び民法(明治二十九年法律第89号)第66条(表決権のない場合)の規定を準用する。この場合において、第29条第2項中「前項」とあるのは「第16条第6項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第16条第6項又は前項」と読み替えるものとする。

(設立の認可の申請)
第17条  発起人は、創立総会の終了後遅滞なく定款、保険約款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
 発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。

(設立の認可)
第18条  農林水産大臣は、前条第1項の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。
 設立の手続又は定款、保険約款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
 定款、保険約款又は事業計画のうち、主要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
 農林水産大臣は、前項の認可をし、又はしなかつたときは、遅滞なく発起人に対してその旨を書面で通知しなければならない。

(理事への事務の引渡)
第19条  設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

(成立の時期)
第20条  組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(定款に記載すべき事項)
第21条  組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。
 目的
 名称
 区域
 事務所の所在地
 事業
 準備金の積立及び管理の方法に関する規定
 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定
 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
 事業の執行に関する規定
 役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定
十一  公告の方法
十二  存立の期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
 農林水産大臣は、模範定款例を定めることができる。

(保険約款)
第21条の2  組合は、保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
 漁船保険の保険の目的
 漁船保険事業等の細目に関する事項
 保険金額に関する事項
 保険料率に関する事項
 保険責任に関する事項
 漁船保険事業等の実施の方法に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
 農林水産大臣は、模範保険約款例を定めることができる。

漁船損害等補償法に戻る
水産業に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2節 設立(第13条―第21条の2)/漁船損害等補償法