第5章 政府の特殊保険再保険事業等(第138条の12―第138条の23)/漁船損害等補償法
(昭和二十七年三月三十一日法律第28号)
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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号
第5章 政府の特殊保険再保険事業等
(再保険者)
第138条の12
政府は、組合が特殊保険事業によつて被保険者に対して負う保険責任並びに中央会が普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業によつて組合に対して負う再保険責任の一部を再保険するものとする。
(再保険関係の当然成立)
第138条の13
組合とその組合員との間に特殊保険の保険関係が成立したときは、これによつて政府と当該組合との間に特殊保険に係る再保険関係が成立するものとする。
2
中央会と組合との間に普通保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下この項において同じ。)、漁船船主責任保険(政令で定めるてん補区分を除く。以下この項において同じ。)又は漁船積荷保険に係る再保険関係が成立したときは、これによつて、これらの保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、政府と中央会との間に、その保険責任の開始日が同一の会計年度に属する普通保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険に係る再保険関係(以下「同一年度再保険関係」という。)に係る再保険責任を一体として、これにつき普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業に係る再保険関係が成立するものとする。
(再保険金額)
第138条の14
特殊保険に係る再保険金額は、保険金額に政令の定めるところにより農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額とする。
2
普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る再保険金額は、これらの再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、同一年度再保険関係に係る中央会の再保険金額の合計額のうち、政令の定めるところにより中央会の再保険責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額(以下「中央会責任総再保険金額」という。)を超える部分の金額とする。
(再保険料率)
第138条の15
特殊保険に係る再保険料率は、組合の保険約款で定められた特殊保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率と同率とする。
2
普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る再保険料率は、これらの再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、政府の再保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣の定めるところにより算定される率とする。
(再保険料の払戻し)
第138条の16
組合は、第51条第2項、第96条、第113条の7の規定により組合員に特殊保険の保険料の払戻しをすべきときは、政府に対し、政令の定めるところにより、再保険料の払戻しを請求することができる。
2
中央会は、第138条の6の規定により再保険料の払戻しをしなければならないときは、政令の定めるところにより、政府に対し、再保険料の払戻しを請求することができる。
(再保険料の延滞金)
第138条の17
政府は、組合又は中央会が再保険料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合又は中央会から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。
(再保険金)
第138条の18
政府が支払うべき再保険金の金額は、次のとおりとする。
一
特殊保険に係るものにあつては、組合が支払うべき保険金の金額に再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額
二
普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業に係るものにあつては、これらの再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、中央会が同一年度再保険関係につき支払うべき再保険金の合計額のうち、当該同一年度再保険関係に係る中央会責任総再保険金額を超える部分の金額に相当する金額
(組合等の通知義務)
第138条の19
組合又は中央会は、特殊保険の保険関係又は普通保険、漁船船主責任保険若しくは漁船積荷保険に係る再保険関係が成立したときは、農林水産省令の定めるところにより、当該保険関係又は再保険関係に関する事項を農林水産大臣に通知しなければならない。通知した事項に変更を生じたとき、又は当該保険関係若しくは再保険関係が消滅したときも、同様とする。
2
組合は、特殊保険に係る事故が発生したと認めるときは、遅滞なく、農林水産省令の定めるところにより、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
3
中央会は、農林水産省令の定めるところにより、普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業に係る政府が行う再保険事業の適正かつ円滑な運営を確保するため必要と認められる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。
(委付等による政府の取得権利)
第138条の20
組合は、農林水産省令の定めるところにより、委付によつて取得した一切の権利(特殊保険に係るものに限る。)の行使又は処分に関する事項を定めて農林水産大臣の承認を受けなければならない。
2
農林水産大臣が前項の承認をしたときは、政府は、組合に対して再保険金額の全部につき再保険金を支払うものとする。
3
前項の規定により再保険金の支払を受けた組合は、委付によつて取得した一切の権利を行使し又は処分して得た金額からその行使又は処分に要した費用を控除した残額に、再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく、政府に還付しなければならない。
4
第111条の6において準用する商法第661条及び第662条の規定によつて組合が権利(特殊保険に係るものに限る。)を取得した場合については、前3項の規定を準用する。
(納付金)
第138条の21
再保険金の支払を受けた中央会は、普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業のそれぞれの再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、支払を受けた再保険金に係る同一年度再保険関係につき第138条の10の2第3項若しくは第4項の規定又は第138条の11において準用する商法第662条の規定により取得した権利を行使し又は処分して得た金額からその行使又は処分に要した費用を控除した残額に、当該支払を受けた再保険金の金額の当該同一年度再保険関係につき支払つた再保険金の金額の合計額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく、政府に納付しなければならない。
(政府を相手方とする訴えの提起)
第138条の22
組合又は中央会が、政府が特殊保険再保険事業等として行う再保険に関する事項につき、政府を相手方とする訴えを提起するには、農林漁業保険審査会の審査を経なければならない。
2
前項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
(準用規定)
第138条の23
政府が特殊保険再保険事業等として行う再保険については第138条の10並びに商法第646条及び第663条(特別危険の消滅等)の規定を、政府が行う特殊保険に係る再保険については商法第636条及び第637条(一部保険等)の規定を準用する。この場合において、第138条の10の規定中「再保険約款」とあるのは「農林水産省令」と、「組合」とあるのは「組合又は中央会」と、「保険約款」とあるのは「保険約款若しくは再保険約款」と、「保険金」とあるのは「保険金又は再保険金」と、「前2条」とあるのは「第138条の19」と読み替えるものとする。
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