第2節 普通保険再保険事業等(第138条の2―第138条の11)/漁船損害等補償法
(昭和二十七年三月三十一日法律第28号)
水産業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号
第2節 普通保険再保険事業等
(再保険者)
第138条の2
中央会は、組合が普通保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業によつて被保険者及び一定の金額の支払を受けるべき者に対して負う保険責任の一部を再保険するものとする。
(再保険関係の当然成立)
第138条の3
組合とその組合員との間に普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、これによつて中央会と当該組合との間に当該保険に係る再保険関係が成立するものとする。
(再保険金額)
第138条の4
中央会と組合との間に成立する再保険関係に係る再保険金額(以下「中央会の再保険金額」という。)は、次のとおりとする。
一
普通損害保険に係るものにあつては、保険金額に政令の定めるところにより農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額
二
満期保険に係るものにあつては、満期による支払に係るものについては、保険金額に農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額とし、満期前の普通損害保険事故による支払に係るものについては、保険金額に政令の定めるところにより農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額
三
漁船船主責任保険に係るものにあつては、てん補区分ごとに、当該てん補区分に係る保険金額に政令の定めるところにより農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額
四
漁船乗組船主保険に係るものにあつては、保険金額に政令の定めるところにより農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額
五
漁船積荷保険に係るものにあつては、保険金額に政令の定めるところにより農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額
(純再保険料率)
第138条の5
普通損害保険に係る純再保険料率は、普通損害保険の危険区分及び組合ごとに、第2号の率と当該普通損害保険の危険区分の属する普通損害保険のトン数区分に係る当該組合の第1号の率とを合計して得た率とする。
一
政令で定める一定年間における各年の組合ごと及び普通損害保険のトン数区分ごとの普通損害保険に係る危険率の一部で、台風その他の異常な天然現象に係る部分の率(次号において「天災危険率」という。)のうち、農林水産大臣が普通損害保険のトン数区分ごとに定める標準危険率を超えるもののその超える部分の率(次号において「異常危険率」という。)を基礎として、農林水産大臣が組合ごと及び普通損害保険のトン数区分ごとに定める一定率
二
前号の政令で定める一定年間における各年のすべての組合の普通損害保険のトン数区分ごとの普通損害保険に係る危険率(その各危険率のうちの天災危険率中に同号の標準危険率を超えるものがあるときは、当該危険率については、その率から当該危険率に係る異常危険率を控除した率とする。)を基礎として算定される普通損害保険のトン数区分ごとの全組合平均の通常の危険率を基準とし、農林水産大臣が、これに普通損害保険のトン数区分間の調整を施し、これを基礎として普通損害保険の危険区分ごとに定める一定率
2
満期保険に係る純再保険料率のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係る部分の率は、当該満期保険の各保険料期間が始まる日において適用されている当該組合の普通損害保険に係る純再保険料率に、普通損害保険のトン数区分その他第113条の11第2項の農林水産大臣が定める区分ごとに保険期間の期間に応じて農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率とする。
3
満期保険に係る純再保険料率のうち満期による支払に係る部分の率は、組合の保険約款で定められた満期保険の保険料率のうち、満期による支払に係る部分の純保険料に対応する部分の率と同率とする。
4
漁船船主責任保険に係る純再保険料率は、てん補区分ごとに、政令で定める一定年間における各年のすべての組合の漁船船主責任保険の危険区分(第121条の規定により読み替えられた同条において準用する第113条の4に規定する漁船船主責任保険の危険区分をいう。以下同じ)に係るトン数区分(以下「漁船船主責任保険のトン数区分」という。)ごとの漁船船主責任保険に係る危険率を基礎として算定される漁船船主責任保険のトン数区分ごとの全組合平均の危険率を基準とし、農林水産大臣が、これに漁船船主責任保険のトン数区分間の調整を施し、これを基礎として漁船船主責任保険の危険区分ごとに定める一定率とする。
5
漁船乗組船主保険に係る純再保険料率は、組合の保険約款で定められた漁船乗組船主保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率と同率とする。
6
漁船積荷保険に係る純再保険料率は、中央会の再保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣の定めるところにより算定される率とする。
(再保険料の払戻し等)
第138条の6
組合は、第51条第2項、第96条、第113条の7(第113条の16第3項、第121条、第126条及び第126条の6において準用する場合を含む。)、第113条の7の2第2項(第121条、第126条及び第126条の6において準用する場合を含む。)、第113条の16第1項若しくは第2項、第113条の16の2第2項又は第120条第2項(第126条及び第126条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により組合員に保険料の払戻し又は払戻金の支払をすべきときは、中央会に対し、政令の定めるところにより、再保険料の払戻し又は払戻金の支払を請求することができる。
(再保険金)
第138条の7
中央会が支払うべき再保険金の金額は、次のとおりとする。
一
普通損害保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険に係るものにあつては、組合が支払うべき保険金の金額に再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額
二
満期保険に係るものにあつては、組合が支払うべき保険金の金額に満期による支払に係るもの又は満期前の普通損害保険事故による支払に係るものの区分により、それぞれ再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額
三
漁船船主責任保険に係るものにあつては、てん補区分ごとに、組合が支払うべき当該てん補区分に係る保険金の金額に再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額
(組合の通知義務)
第138条の8
組合は、普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、再保険約款の定めるところにより、当該保険関係に関する事項を中央会に通知しなければならない。通知した事項に変更を生じたとき、又は当該保険関係が消滅したときも、同様とする。
第138条の9
組合は、普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険に係る事故が発生したと認めるときは、遅滞なく、再保険約款の定めるところにより、その旨を中央会に通知しなければならない。
(再保険の免責)
第138条の10
次の場合には、中央会は、再保険約款の定めるところにより、支払うべき再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。
一
組合が法令又は保険約款に違反して保険金を支払つたとき。
二
組合が保険金の額を不当に認定して支払つたとき。
三
組合が不正の目的をもつて前2条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
(委付等による中央会の取得権利)
第138条の10の2
組合は、再保険約款の定めるところにより、委付によつて取得した一切の権利(特殊保険に係るものを除く。)の行使又は処分に関する事項を定めて中央会の承認を受けなければならない。
2
中央会が前項の承認をしたときは、中央会は、組合に対して再保険金額の全部につき再保険金を支払うものとする。
3
前項の規定により再保険金の支払を受けた組合は、委付によつて取得した一切の権利を行使し又は処分して得た金額からその行使又は処分に要した費用を控除した残額に、再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく、中央会に還付しなければならない。
4
第111条の6及び第126条の6において準用する商法第661条の規定によつて組合が権利(特殊保険に係るものを除く。)を取得した場合については、前3項の規定を準用する。
(準用規定)
第138条の11
中央会の再保険については、第106条及び第107条並びに商法第646条、第662条及び第663条(損害保険の総則)の規定を、中央会が行う普通保険に係る再保険については、商法第636条及び第637条(一部保険等)準用する。この場合において、第106条中「漁船保険等」とあるのは、「普通保険に係る再保険、漁船船主責任保険に係る再保険、漁船乗組船主保険に係る再保険及び漁船積荷保険に係る再保険」と読み替えるものとする。
漁船損害等補償法に戻る
水産業に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2節 普通保険再保険事業等(第138条の2―第138条の11)/漁船損害等補償法