第3節 漁船船主責任保険(第114条―第121条)/漁船損害等補償法


(昭和二十七年三月三十一日法律第28号)

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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号


    第3節 漁船船主責任保険

(被保険者たる資格)
第114条  漁船船主責任保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者又は使用者とする。

(漁船船主責任保険の引受けの制限)
第115条  組合は、普通保険の申込人が併せてその申込みに係る普通保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合又は当該組合との間に普通保険の保険関係が成立している者(第111条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第111条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)を含む。)が当該普通保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合でなければ、漁船船主責任保険の引受けをすることができない。

(保険関係に関する権利義務の承継)
第116条  漁船船主責任保険に係る漁船の譲受人は、併せて第111条の2第1項の規定により当該漁船を保険の目的とする普通保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合(被保険者としての権利義務のみを承継する場合を除く。)に限り、組合に通知して、譲渡人が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第139条第2項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、その漁船船主責任保険の保険関係に関する権利義務が被保険者としての権利義務のみである場合は、この限りでない。
 漁船船主責任保険に係る漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については、前項の規定を準用する。

第117条  漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者は、併せて第111条の3第1項の規定により当該漁船に係る普通保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合に限り、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第139条第2項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の使用者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を、使用者にあつては組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第139条第2項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。

(保険金額)
第118条  漁船船主責任保険の保険金額は、政令で定めるてん補すべき損害の区分(以下「てん補区分」という。)及び漁船船主責任保険に係る漁船の総トン数の区分に応じて農林水産大臣が定める金額を限度として、保険約款の定めるところにより、申込人が申し出た金額とする。

(組合のてん補責任)
第119条  組合は、戦乱等によるものを除き、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害をてん補する。
 前項の規定によりてん補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

(保険関係の消滅)
第120条  漁船船主責任保険の保険関係は、当該漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする普通保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。ただし、当該普通保険の保険関係の消滅が漁船の全損又は委付によるものであるときは、この限りでない。
 前項の場合には、組合は、まだ経過しない期間に対する保険料を払い戻さなければならない。

(準用規定)
第121条  組合の漁船船主責任保険については、第111条、第111条の4、第113条第3項及び第4項、第113条の4、第113条の5、第113条の7並びに第113条の7の2並びに商法第647条、第648条、第652条、第662条及び第663条(損害保険の総則)の規定を準用する。この場合において、第111条中「普通保険再保険事業」とあるのは「漁船船主責任保険再保険事業」と、第111条の4中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、第113条第3項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「漁船」とあるのは「漁船(同条第5項に規定するものを除く。)」と、「普通保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第121条において準用する前項」と、第113条の4中「次の各号」とあるのは「てん補区分ごとに、次の各号」と、同条第1号中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、「の保険の目的たる」とあるのは「に係る」と、同条第2号中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、「(満期保険の満期前の普通損害保険事故により保険金を支払う保険の部分を含む。以下この号及び第138条の5第1項各号において同じ。)に係る危険率」とあるのは「に係る危険率」と、同条第3号中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、「第138条の5の規定により定まる当該組合の普通損害保険の」とあるのは「第138条の5第4項の規定により定まる」と、第113条の5中「普通損害保険にあつては一年とし、特殊保険にあつては四箇月」とあるのは「一年」と、第113条の7中「普通損害保険又は特殊保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、第113条の7の2第1項中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、商法第663条中「保険料支払ノ義務」とあるのは「保険料支払ノ義務及ビ追徴金支払ノ義務」と読み替えるものとする。

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