第三款 満期保険(第113条の9―第113条の17)/漁船損害等補償法


(昭和二十七年三月三十一日法律第28号)

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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号


     第三款 満期保険

(保険の目的)
第113条の9  満期保険の保険の目的たるべき漁船は、保険期間の満了(以下「満期」という。)の時において、進水後農林水産省令で定める期間を経過しない漁船とする。

(保険の目的たる漁船の価額)
第113条の10  満期保険については、保険関係が成立した日における保険の目的たる漁船の価額をもつて保険期間中における当該漁船の価額とみなす。

(保険料)
第113条の11  満期保険の保険料は、満期により支払うべき保険金に係る保険料の部分(以下「積立保険料」という。)及び満期前の普通損害保険事故により支払うべき保険金に係る保険料の部分(以下「損害保険料」という。)から成るものとする。
 満期保険の保険料率のうち損害保険料中の純保険料に対応する部分の率については、当該満期保険の各保険料期間が始まる日において適用されている当該組合の普通損害保険の純保険料率に、普通損害保険の危険区分に係るトン数区分(以下「普通損害保険のトン数区分」という。)その他農林水産大臣が定める区分ごとに保険期間の期間に応じて組合が保険約款で定める割合を乗じて得た率とする。
 前項の規定により組合が定める割合は、普通損害保険のトン数区分その他同項の農林水産大臣が定める区分及び保険期間の期間の区分ごとに、第138条の5第2項の農林水産大臣が定める割合を下つてはならない。
 満期保険の保険料は、政令の定めるところにより、保険料期間ごとに支払うものとする。

(組合の保険金支払義務)
第113条の12  組合は、満期保険の保険の目的たる漁船につき、満期前における普通損害保険事故によつて生じた損害をてん補し、及び満期により保険金額に相当する額の保険金を支払う。
 前項の規定によりてん補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

(保険期間)
第113条の13  満期保険の保険期間は、政令で定める期間の範囲内において組合の保険約款で定める期間とする。

(解除)
第113条の14  組合員は、何時でも(漁船の使用者たる組合員にあつては、当該漁船の所有者に対して当該組合員が満期保険の保険関係に関して有する権利義務を承継すべき旨の申出をした場合において、当該所有者がその承継を拒んだときに限り)、満期保険を解除することができる。
 前項の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。

(保険料不払による失効)
第113条の15  組合員が、第113条の11第4項の規定により保険料期間ごとに支払うべき保険料(保険約款の定めるところに従い当該保険料の分割支払がされる場合にあつては、当該保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしないで農林水産省令で定める支払猶予期間を経過したときは、満期保険は、その効力を失う。

(払戻金の支払)
第113条の16  組合員は、解除(第109条において準用する商法第644条(告知義務)の規定による解除を除く。)その他政令で定める事由により満期保険の保険関係が消滅した場合には、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料(支払期限の到来した未払積立保険料を含む。次項において同じ。)のうちの純保険料の額に百分の九十から百分の百までの間で農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に相当する金額の払戻金を請求することができる。
 組合員は、満期保険の保険の目的たる漁船が満期前の普通損害保険事故により全損した場合、満期保険の保険の目的たる漁船を満期前の普通損害保険事故により委付した場合又は満期保険の保険の目的たる漁船が満期前の普通損害保険事故により委付された場合には、組合の保険約款の定めるところにより、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料のうちの純保険料の額から、当該保険についての既経過の保険料期間の数に応じ漁船の価額の通常の低下率として普通損害保険の危険区分に係る船質の区分ごとに農林水産省令で定める割合を保険金額に乗じて得た額を差し引いて得た額に相当する金額を超えない額の払戻金を請求することができる。ただし、第101条又は第102条の規定により、組合が当該普通損害保険事故に係る損害をてん補する責めを負わない場合については、この限りでない。
 第113条の7の規定は、満期保険の損害保険料につき準用する。

(保険関係の消滅)
第113条の16の2  第137条の4第1項の規定により中央会と組合との間に成立している満期保険に係る再保険関係が終了したときは、満期保険の保険関係は、消滅する。
 前項の場合には、組合は、積立保険料のうちの純保険料及びまだ経過しない期間に対する付加保険料並びに損害保険料のうちまだ経過しない期間に対するものを払い戻さなければならない。

(時効)
第113条の17  満期保険の保険金、払い戻すべき保険料及び払戻金の支払義務は五年、保険料及び追徴金の支払義務は一年を経過したときは、時効によつて消滅する。

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