第一款 通則(第110条―第111条の6)/漁船損害等補償法


(昭和二十七年三月三十一日法律第28号)

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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号


     第一款 通則

(保険の目的)
第110条  地域組合の漁船保険の保険の目的たるべき漁船は、総トン数千トン未満の漁船とする。
 業態組合の漁船保険の保険の目的たるべき漁船は、第7条第3項に規定する漁船であつて、総トン数千トン未満のものとする。
 地域組合又は業態組合のいずれか一方の普通保険の保険の目的となつている漁船は、他の一方の普通保険の保険の目的とすることができない。
 地域組合又は業態組合のいずれか一方の特殊保険の保険の目的となつている漁船は、他の一方の特殊保険の保険の目的とすることができない。
 組合と組合員との間に普通保険の保険関係が成立している漁船については、他の組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険関係に係る保険期間の全部又は一部をその保険期間の全部又は一部とする当該組合の普通保険の保険の目的とすることができない。
 組合と組合員との間に特殊保険の保険関係が成立している漁船については、他の組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険関係に係る保険期間の全部又は一部をその保険期間の全部又は一部とする当該組合の特殊保険の保険の目的とすることができない。
 漁具は、保険約款の定めるところにより特約がある場合に限り、その属する漁船とともに漁船保険の保険の目的とすることができる。
 前項の規定により漁具を漁船保険の保険の目的とする場合においては、この法律の規定中「漁船」とあるのは「漁船(漁具を含む。)」と読み替えるものとする。

(被保険者たる資格)
第110条の2  漁船保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者とする。

(保険の引受けの制限)
第111条  組合は、漁船保険中央会が普通保険再保険事業を行つている場合でなければ、普通保険の引受けをすることができない。

(保険関係に関する権利義務の承継)
第111条の2  漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、組合が正当な事由により、当該通知を受けた後直ちに当該譲受人に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。
 前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)が組合員たる資格を有しない場合には、その者は、この章及び第6章の規定の適用については、組合員とみなす。
 漁船保険の保険の目的たる漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については、前2項の規定を準用する。

第111条の3  漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者は、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を、使用者にあつては組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、組合が、正当な事由により、当該通知を受けた後直ちに当該所有者又は使用者に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。
 前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継しようとする者は、農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ、当該保険関係に関し権利義務を有する者の承諾を得なければならない。
 第1項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者については前条第2項の規定を、漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原につき相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については同項及び前2項の規定を、それぞれ準用する。

(通常行うべき管理等の義務)
第111条の4  組合員又は被保険者は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき、通常行うべき管理その他損害の防止及び軽減に努めなければならない。このために必要又は有益であつた費用(通常行うべき管理に要した費用を除く。)は、農林水産省令の定めるところにより、組合がてん補する。

(委付の原因)
第111条の5  次の場合には、被保険者は、漁船保険の保険の目的たる漁船を組合に委付して保険金額の全部につき保険金の支払を請求することができる。
 漁船が沈没したとき。
 漁船の行方が知れなくなつたとき。
 漁船が修繕することができなくなつたとき。
 漁船が捕獲され、だ捕され又は抑留され、三十日間解放されなかつたとき。
 前項第3号の規定に該当する場合については、農林水産省令で定める。

(商法の準用)
第111条の6  組合の漁船保険については、商法第631条から第636条まで、第638条、第639条、第647条、第648条、第652条、第659条、第661条、第662条(損害保険の総則)、第834条第1項、第836条第1項及び第2項並びに第837条から第841条まで(保険委付)の規定を準用する。この場合において、同法第834条第1項中「六ケ月間」とあるのは「農林水産省令ヲ以テ定ムル期間」と、第836条第1項中「三ケ月内」とあるのは「農林水産省令ヲ以テ定ムル期間内」と、同条第2項中「第833条第1号、第3号及ビ第4号」とあるのは「漁船損害等補償法第111条の5第1項第1号及ビ第3号」と読み替えるものとする。

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