漁船検査規則

(昭和二十五年十一月十八日農林省令第124号)

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最終改正:平成一三年一二月二七日農林水産省令第153号


 漁船法(昭和二十五年法律第178号)第22条第3項の規定に基き、 漁船検査規則を次のように定める。

 第1章 船体(第1条―第6条)
 第2章 機関(第7条―第11条)
 第3章 漁ろう設備
  第1節 魚群探知機(第12条―第15条)
  第2節 うず巻ポンプ(第16条―第18条)
 第4章 漁獲物の保蔵設備
  第1節 魚そうの防熱設備(第19条)
  第2節 冷凍設備(第20条―第24条)
 第5章 電気設備
  第1節 直流発電機(第25条―第28条)
  第2節 直流電動機(第29条―第31条)
  第3節 交流発電機(第31条の2―第31条の4)
  第4節 交流電動機(第31条の5―第31条の7)
  第5節 変圧器(第31条の8―第31条の11)
  第6節 配電盤(第32条―第34条)
 第6章 航海測器設備
  第1節 磁気コンパス(第35条―第38条)
  第2節 舶用六分儀(第39条―第41条)
  第3節 アネロイド気圧計(第42条―第44条)
  第4節 船内時計(第45条―第47条)
 第7章 総合検査(第48条―第50条)
 附則

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