第2節 うず巻ポンプ(第16条―第18条)/漁船検査規則


(昭和二十五年十一月十八日農林省令第124号)

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最終改正:平成一三年一二月二七日農林水産省令第153号


 漁船法(昭和二十五年法律第178号)第22条第3項の規定に基き、 漁船検査規則を次のように定める。


    第2節 うず巻ポンプ

第16条  漁船のうず巻ポンプ(以下「ポンプ」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第18条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。

(材料及び構造)
第17条  ポンプの構造の基準は、左の通りとする。
 胴殻、羽根車及び案内羽根の材質が特殊青銅又は青銅であること。但し、胴殻の材質は、鋳鉄であつてもよい。
 車軸の材質がネーバルブラス又は特殊鋼であること。
 片吸込ポンプにあつては、自動平衡盤又は推力軸受その他により推力の防止方法が講じられていること。

(性能)
第18条  ポンプの性能は、運転試験及び温度上昇試験並びに解放検査により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
 運転試験は、最高揚水量の五分の一、五分の二、五分の三、五分の四及び最高揚水量で連続一時間以上行うものとし、左の第一表の算式により算出される効率が左の第二表の上欄に掲げる吐出口径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる揚水量及び揚程のときに四十パーセント以上となり、各揚水量について測定した回転数、揚程、所要出力及び効率についての特性曲線が極端な変動を示さないこと。
 第一表
  ポンプの効率=(W×Q×H)÷(6,120×S)
Wは、揚水質量(キログラム/立方メートル)
Qは、揚水量(立方メートル/分)
Hは、揚程(メートル)
Sは、ポンプの所要出力(キロワツト)
 第二表
吐出口径(ミリメートル) 揚水量(立方メートル/分) 揚程(メートル)
二五 〇・一以上 八以上
五〇 〇・二以上 八以上
七五 〇・六以上 一〇以上
一〇〇 一・二以上 一二以上
一二五 一・八以上 一三以上
一五〇 二・五以上 一五以上

 温度上昇試験は、前号の試験の直後に行うものとし、軸受及びパツキング押えの温度が周囲の気温に比し、摂氏四十度以上上昇しないこと。
 解放検査は、前号の試験の直後に行うものとし、各部の材料、構造、工作及び寸法に異状がないこと。

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