第3節 交流発電機(第31条の2―第31条の4)/漁船検査規則


(昭和二十五年十一月十八日農林省令第124号)

水産業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一三年一二月二七日農林水産省令第153号


 漁船法(昭和二十五年法律第178号)第22条第3項の規定に基き、 漁船検査規則を次のように定める。


    第3節 交流発電機

第31条の2  漁船の交流発電機(以下この節において「発電機」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第31条の4に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。

(材料及び構造)
第31条の3  発電機の材料及び構造の基準については、第26条及び第27条の規定を準用する。

(性能)
第31条の4  発電機の性能は、温度上昇試験、過負荷試験、過速度試験、電圧調整試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験並びに電圧変動率により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
 温度上昇試験は、発電機を定格負荷で運転することによつて行うものとし、左の表の上欄に掲げる発電機の部分につき温度上昇の限度がそれぞれ同表下欄に掲げる通りであり、連続定格の発電機にあつては、各部分の上昇温度一定後引き続き一時間以上運転することによつてその各部に異状を生じないこと。但し、温度上昇の限度は、周囲温度が摂氏五十度を超える場所で使用する発電機にあつては、その超過温度を同表下欄の温度から減じたものとする。
発電機の部分 温度上昇の限度(摂氏度)
全閉型 全閉型以外のもの
A種絶縁材料使用の場合 B種絶縁材料使用の場合 A種絶縁材料使用の場合 B種絶縁材料使用の場合
巻線 四五 六五 四〇 六〇
露出した平打巻線 五五 七五 五〇 七〇
鉄心その他絶縁物に接近する機械的部分 四五 六五 四〇 六〇
集電環、整流子 五五 七五 五五 七五
軸受 三〇 三〇 三〇 三〇

 過負荷試験は、連続過負荷試験及び短時間過負荷試験とし(短時間定格機にあつては、短時間過負荷試験のみとする。)、定格電圧及び定格速度をもつて、連続過負荷試験の場合にあつては定格電流の百二十五パーセントの電流を左の表の上欄に掲げる基準出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間通じて行い、短時間過負荷試験の場合にあつては定格電流の百五十パーセントの電流を一分間通じて行うものとし、それぞれその各部に異状を生じないこと。
基準出力(キロボルトアンペア) 試験時間(分)
三未満 一五
三以上七・五未満 三〇
七・五以上一五未満 六〇
一五以上 一二〇
備考 基準出力は、左の算式により算出される値とする。
基準出力(キロボルトアンペア)=(キロボルトアンペア定格×1,000)÷定格回転数

 過速度試験の基準は、第28条第3号に掲げる基準の通りであること。
 電圧調整試験は、界磁抵抗器又は自動電圧調整器により行うものとし電圧調整範囲が無負荷から百二十パーセント負荷までの間において定格電圧の二パーセント以内であること。
 絶縁抵抗試験の基準は、第28条第5号に掲げる基準の通りであること。
 耐電圧試験は、前号の試験の直後に一分間、鉄心及び外枠と巻線との間に左の表の上欄に掲げる定格出力に応じそれぞれ同表下欄に掲げる試験電圧を、界磁巻線に励磁電圧の十倍の試験電圧(励磁電圧の十倍の電圧が千五百ボルトに満たないときは、千五百ボルト)をそれぞれ加えて行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
定格出力(キロボルトアンペア) 試験電圧
一未満 定格電圧の二倍に五〇〇ボルトを加えたもの。但し、最小一、〇〇〇ボルトとする。
一以上 定格電圧の二倍に一、〇〇〇ボルトを加えたもの。但し、最小一、五〇〇ボルトとする。

 電圧変動率が左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値をこえないこと。
区分 電圧変動率(パーセント)
自動電圧調整器の有無 定格力率(パーセント)
自動電圧調整器のあるもの 八〇 四〇
一〇〇 二五
自動電圧調整器のないもの 八〇 三五
一〇〇 二〇


漁船検査規則に戻る
水産業に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3節 交流発電機(第31条の2―第31条の4)/漁船検査規則