第2節 直流電動機(第29条―第31条)/漁船検査規則


(昭和二十五年十一月十八日農林省令第124号)

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最終改正:平成一三年一二月二七日農林水産省令第153号


 漁船法(昭和二十五年法律第178号)第22条第3項の規定に基き、 漁船検査規則を次のように定める。


    第2節 直流電動機

第29条  漁船の直流電動機(以下この節において「電動機」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第31条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。

(材料及び構造)
第30条  電動機の材料及び構造の基準については第26条及び第27条の規定を準用する。

(性能)
第31条  電動機の性能は、温度上昇試験、整流試験、過負荷試験、過速度試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
 温度上昇試験及び整流試験の基準は、それぞれ第28条第1号及び第2号に掲げる基準の通りであること。
 過負荷試験は、連続過負荷試験及び短時間過負荷試験とし(短時間定格機にあつては、短時間過負荷試験のみとする。)、定格電圧及び定格速度をもつて、連続過負荷試験の場合にあつては定格電流の百二十五パーセントの電流を左の表の上欄に掲げる基準出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間通じて行い、短時間過負荷試験の場合にあつては定格電流の百五十パーセントの電流を一分間通じて行うものとし、それぞれその各部に異状を生じないこと。
基準出力(キロワツト) 試験時間(分)
三未満 一五
三以上七・五未満 三〇
七・五以上一五未満 六〇
一五以上 一二〇
備考 基準出力は、左の算式により算出される値とする。
基準出力(キロワツト)=(キロワツト定格×1,000)÷定格回転数

 過速度試験は、左の表の上欄に掲げる電動機の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる過速度で一分間行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
電動機の種類 回転数 過速度
電動子の周辺速度が毎秒二十メートル以下の場合 電動子の周辺速度が毎秒二十メートルをこえる場合
直巻式電動機 定格回転数 2.5N
分巻式電動機 定格回転数 1.5N {1+(10÷V)}N
複巻式電動機 無負荷回転数 1.5N(2.5Nをこえるものにあつては2.5N) {1+(10÷V)}N
備考 N及びNは、それぞれ定格回転数及び無負荷回転数を表わし、Vは、電動子の周辺速度を表わすものとする。

 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験の基準は、それぞれ第28条第5号及び第6号に掲げる基準の通りであること。この場合において、同条第6号の表中「一未満」とあるのは「〇・七五未満」と、「一以上」とあるのは「〇・七五以上」と読み替えるものとする。

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