第31条
電動機の性能は、温度上昇試験、整流試験、過負荷試験、過速度試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
一
温度上昇試験及び整流試験の基準は、それぞれ第28条第1号及び第2号に掲げる基準の通りであること。
二
過負荷試験は、連続過負荷試験及び短時間過負荷試験とし(短時間定格機にあつては、短時間過負荷試験のみとする。)、定格電圧及び定格速度をもつて、連続過負荷試験の場合にあつては定格電流の百二十五パーセントの電流を左の表の上欄に掲げる基準出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間通じて行い、短時間過負荷試験の場合にあつては定格電流の百五十パーセントの電流を一分間通じて行うものとし、それぞれその各部に異状を生じないこと。
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基準出力(キロワツト) |
試験時間(分) |
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三未満 |
一五 |
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三以上七・五未満 |
三〇 |
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七・五以上一五未満 |
六〇 |
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一五以上 |
一二〇 |
備考 基準出力は、左の算式により算出される値とする。
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三
過速度試験は、左の表の上欄に掲げる電動機の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる過速度で一分間行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
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電動機の種類 |
回転数 |
過速度 |
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電動子の周辺速度が毎秒二十メートル以下の場合 |
電動子の周辺速度が毎秒二十メートルをこえる場合 |
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直巻式電動機 |
定格回転数 |
2.5N |
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分巻式電動機 |
定格回転数 |
1.5N |
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複巻式電動機 |
無負荷回転数 |
1.5N0(2.5Nをこえるものにあつては2.5N) |
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備考 N及びN0は、それぞれ定格回転数及び無負荷回転数を表わし、Vは、電動子の周辺速度を表わすものとする。 |
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四
絶縁抵抗試験及び耐電圧試験の基準は、それぞれ第28条第5号及び第6号に掲げる基準の通りであること。この場合において、同条第6号の表中「一未満」とあるのは「〇・七五未満」と、「一以上」とあるのは「〇・七五以上」と読み替えるものとする。