漁港漁場整備法施行規則
(昭和二十六年七月十七日農林省令第47号)
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最終改正:平成一四年四月一日農林水産省令第35号
漁港法(昭和二十五年法律第137号)及び漁港法施行令(昭和二十五年政令第239号)を実施するため、漁港法施行規則を次のように定める。
第1条
漁港漁場整備法(以下「法」という。)第6条第7項の規定に基づき漁港の区域の認可を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
申請者の名称
二
区域を定め、又は変更しようとする漁港(以下この条において「予定漁港」という。)の名称、種類及び所在地
三
予定漁港の区域(区域を変更しようとする場合にあつては、変更前の区域及び変更後の区域。次項において同じ。)
四
法第6条第1項、第2項又は第5項の規定による関係地方公共団体の意見
五
予定漁港の区域と河川法(昭和三十九年法律第167号)第3条第1項に規定する河川の河川区域又は海岸法(昭和三十一年法律第101号)第3条の規定により指定される海岸保全区域との関係
2
前項の申請書には、予定漁港の区域を示す図面及び当該漁港の区域の設定又は変更に関し参考となる資料を添付するものとする。
(特定漁港漁場整備事業の要件)
第1条の2
法第17条第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
計画事業費が一事業につき二十億円を超えるものであること。
二
漁港の整備を含む事業にあつては、当該漁港を利用する漁船の隻数等が相当程度見込まれるものであること。
(特定漁港漁場整備事業計画の届出)
第1条の3
法第17条第1項の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業計画書(別記第1号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
(特定漁港漁場整備事業計画の記載事項)
第1条の4
法第17条第2項(法第18条第3項、第19条第2項及び第19条の3第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
環境との調和に関する事項
二
他の水産業に関する施設との関係に関する事項
(公告の方法)
第1条の5
法第17条第4項(同条第11項並びに法第18条第3項及び第6項、第19条第2項及び第4項並びに第19条の3第3項及び第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公告は、法第17条第4項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所について、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
(特定漁港漁場整備事業計画の軽微な変更の基準)
第1条の6
法第17条第10項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる変更以外の変更であることとする。
一
目的又は第1条の4第1号に掲げる事項に係る変更
二
次に掲げる工事に関する事項の変更
イ 基本施設(外郭施設にあつては、他の防波堤により防護される水域内に設置される防波堤を除く。)の追加若しくは廃止、規模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更
ロ 機能施設のうち輸送施設、漁港施設用地(公共施設用地に限る。)、漁業用通信施設、漁港浄化施設及び廃油処理施設の追加若しくは廃止、規模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更
ハ 漁場の施設の追加若しくは廃止、規模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更
ニ 漁場の保全のための工事の追加若しくは廃止又は規模に関する大幅な変更
三
計画事業費が百分の二十以上増減することとなる変更
(特定漁港漁場整備事業計画の変更の届出)
第1条の7
法第17条第10項の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業計画変更書(別記第2号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
(特定漁港漁場整備事業の廃止等の場合の公表事項)
第1条の8
法第17条第12項、第18条第9項、第19条第6項又は第19条の3第10項の規定により、特定漁港漁場整備事業の廃止又は廃止の要求の場合に公表しなければならないこととされる農林水産省令で定める事項は、当該事業及びその関連事業の進捗状況に関する事項、事業実施済み箇所の機能の発揮に関する事項、廃止したことによる影響に関する事項並びに今後の課題と対応に関する事項とする。
2
法第17条第12項、第18条第9項、第19条第6項又は第19条の3第10項の規定により、特定漁港漁場整備事業の施行の停止又は施行の停止の要求の場合に公表しなければならないこととされる農林水産省令で定める事項は、当該事業及びその関連事業の進捗状況に関する事項、事業実施済み箇所の機能の発揮に関する事項、停止したことによる影響に関する事項、今後の課題と対応に関する事項並びに事業の再開に関する事項とする。
(特定漁港漁場整備事業の廃止等の届出)
第2条
法第17条第12項の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業の廃止又は施行の停止届出書(別記第3号様式)を提出してしなければならない。
(特定漁港漁場整備事業の許可申請等)
第3条
法第18条第1項の規定に基づき特定漁港漁場整備事業の施行の許可を受けようとする場合には、申請書に特定漁港漁場整備事業計画書(別記第1号様式)を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
2
法第18条第4項の規定に基づき特定漁港漁場整備事業計画の変更の許可を受けようとする場合には、申請書に特定漁港漁場整備事業計画変更書(別記第2号様式)を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
3
法第18条第8項の規定に基づき特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部の廃止又はその施行の停止の許可を受けようとする場合には、申請書に特定漁港漁場整備事業の廃止又はその施行の停止の理由を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
(特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業の施行の許可申請)
第4条
法第19条の3第4項の規定に基づき特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業の施行の許可を受けようとする場合には、申請書に当該特定漁港漁場整備事業に係る収支予算書を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
(身分を示す証票)
第5条
法第19条の2第2項(同条第4項(法第19条の3第6項において準用する場合を含む。)及び法第19条の3第3項において準用する場合を含む。)、法第24条第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第41条第4項に規定する身分を示す証票の様式は、別記第4号様式のとおりとする。
(施行の許可に係る権利の譲渡の認可申請等)
第6条
法第21条第1項又は第2項後段の規定に基づき認可又は許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び住所
二
区域名
三
譲受者又は受託者の名称及び住所
四
譲渡又は委託をしようとする理由及びその内容
五
その他必要な事項
(他人の土地又は水面への立入り等の許可申請)
第6条の2
法第24条第1項後段の規定に基づき他人の土地又は水面への立入り等の許可を受けようとする場合には、立入り等の目的、場所及び期間を記載した申請書を都道府県知事(漁港漁場整備法施行令(以下「令」という。)第28条第1項の規定により市町村長が当該許可を行う場合にあつては、市町村長)に提出しなければならない。
(漁港管理者の決定の基準)
第7条
法第25条第1項第3号の農林水産大臣が定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
第一種漁港であつてその所在地が二以上の市町村にわたるものにあつては、当該漁港の所在地の地方公共団体のうち、当該漁港の利用状況等からみて当該漁港の維持管理を最も適正に行うことができると認められるものとすること。
二
第一種漁港以外の漁港であつてその所在地が二以上の都道府県にわたるものにあつては、当該漁港の所在地の都道府県のうち、当該漁港の利用状況等からみて当該漁港の維持管理を最も適正に行うことができると認められるものとすること。
2
法第25条第2項の農林水産省令で定める基準は、当該漁港の所在地の地方公共団体のうち、当該漁港の利用状況等からみて当該漁港の維持管理を最も適正に行うことができると認められるものであることとする。
(漁港管理者の選定の届出)
第8条
法第25条第2項の規定による届出は、当該漁港の所在地の地方公共団体が共同して、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
一
漁港の名称
二
漁港管理者として選定された地方公共団体の名称及びその選定理由
三
その他必要な事項
(漁港台帳に記載すべき事項等)
第9条
漁港台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
漁港の名称、種類、所在地及び区域
二
漁港施設の種類、名称、所在地、構造及び規模又は能力
三
漁港施設の所有者及び管理者
四
漁港施設の建設又は取得の年月日
五
漁港施設の建設又は取得の価格
六
その他漁港の維持管理上必要な事項
2
漁港台帳の様式は、農林水産大臣が告示で定める。
3
漁港台帳には、農林水産大臣が告示で定める図面を添付しなければならない。
4
漁港管理者は、第1項の漁港台帳の記載事項に変更があつたときは、変更に係る事項をその都度当該漁港台帳に記載しなければならない。
(漁港台帳の備付け及び閲覧)
第10条
漁港管理者は、漁港台帳をその事務所に備えて置き、関係者の請求があつた場合には、これをその閲覧に供しなければならない。
(漁港施設の処分等の許可申請)
第11条
法第37条第1項の規定に基づき漁港施設の処分等の許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を当該漁港の漁港管理者に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所
二
漁港施設の名称、構造、機能及び所在の場所
三
漁港施設の経緯
四
漁港施設の処分等をしようとする理由及びその内容
(漁港の水域又は公共空地における工作物の建設等の許可申請等)
第12条
法第39条第1項の規定に基づき工作物の建設等の許可を受けようとする場合には、申請書(別記第6号様式)を当該漁港の漁港管理者に提出しなければならない。
2
法第39条第4項の規定に基づく工作物の建設等についての協議は、協議書(別記第7号様式)を当該漁港の漁港管理者に提出してするものとする。
(漁港の水域又は公共空地における行為で許可を要しないもの)
第13条
法第39条第1項ただし書の農林水産省令で定める軽易な行為は、次に掲げる行為とする。
一
通常の管理行為
二
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
第14条
法第39条第6項の規定による区域の指定の公示は、当該区域の指定が同条第5項第2号又は第3号のいずれかの規定に関するものであるかを明らかにし、当該区域を明示して、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
2
法第39条第6項の規定による物件の指定の公示は、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
3
前2項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行わなければ漁港の保全上重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りではない。
第15条
令第22条第2項の農林水産省令で定める様式は、別記第8号様式のとおりとする。
第16条
令第25条第1項及び第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
二
当該競争入札の執行の日時及び場所
三
契約事項の概要
四
その他漁港管理者が必要と認める事項
(工作物等の返還に係る受領書の様式)
第17条
令第26条の農林水産省令で定める様式は、別記第9号様式のとおりとする。
(土砂採取料及び占用料の基準)
第18条
法第39条の5第1項に規定する土砂採取料又は占用料は、土砂採取又は占用の目的及び態様に応じて公正妥当なものとなることを旨として、近傍類地における土砂採取料又は近傍類地の地代等を考慮して定めるものとする。
第19条
法第40条第1項の規定に基づき漁港施設とみなされる施設の認可を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
申請者の名称
二
認可を受けようとする施設の所在地
三
認可を受けようとする施設の種類、名称及び構造
四
認可を受けようとする施設の所有者及び管理者
五
漁港施設とみなす必要があるとする理由
2
前項の申請書には、認可を受けようとする施設の所在地を示す図面及び当該施設の平面図、縦断面図、横断面図、構造図その他の当該施設の構造を示す図面を添付するものとする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
漁港法施行規則(昭和二十五年農林省令第85号)は、廃止する。
附 則 (昭和三一年九月三日農林省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年一二月一一日農林省令第52号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月一日農林省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月二一日農林省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度の漁港修築事業から適用する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日農林省令第12号)
この省令は、昭和四十年四月一日から施行し、昭和四十年度の漁港修築事業から適用する。
附 則 (昭和四四年三月二六日農林省令第13号) 抄
1
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月二六日農林省令第42号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に漁港法第39条第1項の規定によりしている許可の申請については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一月一〇日農林省令第1号)
1
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
2
昭和四十八年度以前の漁港修築事業に係る事業実績の報告に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二五日農林水産省令第55号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にした漁港修築計画の軽微な変更については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年三月三〇日農林水産省令第6号)
1
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2
昭和五十六年度以前の漁港修築事業に係る漁港修築計画の軽微な変更の基準に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年四月三〇日農林水産省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日農林水産省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一〇月一二日農林水産省令第46号)
この省令は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和六十年法律第90号)附則第1条第4号に定める日(昭和六十年十月十二日)から施行する。
附 則 (昭和六二年九月四日農林水産省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年五月二一日農林水産省令第23号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2第2号ロの規定は、平成三年度の漁港修築事業から適用する。
附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年二月一日農林水産省令第32号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年二月一日農林水産省令第32号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日農林水産省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
別記第1号様式 (第1条の3、第3条関係)
別記第2号様式 (第1条の7、第3条関係)
別記第3号様式 (第2条関係)
別記第4号様式 (第5条関係)
別記第5号様式
削除
別記第6号様式 (第12条関係)
別記第7号様式 (第12条関係)
別記第8号様式 (第15条関係)
別記第9号様式 (第17条関係)
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