第3章 水産政策審議会(第7条―第16条)/漁港漁場整備法


(昭和二十五年五月二日法律第137号)

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最終改正:平成一四年二月八日法律第1号


   第3章 水産政策審議会

第7条  削除

第8条  削除

第9条  削除

第10条  削除

第11条  削除

第12条  削除

(調査等)
第13条  水産政策審議会は、公務所、水産業者若しくは水産業に関する団体その他の関係者に対し、審議のために必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は関係人の出頭を求めてその意見を聴くことができる。
 水産政策審議会は、審議のために必要があると認める場合には、公務所、水産業者若しくは水産業に関する団体又は学識経験のある者に必要な調査を嘱託することができる。
 第1項の規定により出頭を求められた者は、政令の定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。

(審議の公開等)
第14条  水産政策審議会の漁港漁場整備基本方針又は漁港漁場整備長期計画に関する審議は、公開して行う。
 水産政策審議会は、前項の審議に用いられた資料を公表しなければならない。
 水産政策審議会は、漁港漁場整備基本方針若しくは漁港漁場整備長期計画について審議するときその他必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は農林水産大臣の指示若しくは水産政策審議会の定める利害関係人の請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。

第15条  削除

第16条  削除

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