漁業法
(昭和二十四年十二月十五日法律第267号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第127号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十一日法律第69号 | (一部未施行) |
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第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 漁業権及び入漁権(第6条―第51条)
第3章 指定漁業(第52条―第64条)
第4章 漁業調整(第65条―第74条の2)
第5章 削除
第6章 漁業調整委員会等
第1節 総則(第82条・第83条)
第2節 海区漁業調整委員会(第84条―第104条)
第3節 連合海区漁業調整委員会(第105条―第109条)
第4節 広域漁業調整委員会(第110条―第114条)
第5節 雑則(第115条―第119条)
第7章 土地及び土地の定着物の使用(第120条―第126条)
第8章 内水面漁業(第127条―第132条)
第9章 雑則(第133条―第137条の3)
第10章 罰則(第138条―第146条)
附則
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