附則/漁業法


(昭和二十四年十二月十五日法律第267号)

水産業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月二五日法律第127号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第69号(一部未施行)
 

   附 則 抄

 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、政令で定める。
 漁業法(明治四十三年法律第58号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二五年四月一五日法律第101号)

 この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年七月三一日法律第225号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二六年三月三一日法律第93号)

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和二六年四月七日法律第139号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年一二月一五日法律第309号) 抄

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、各規定のうち中型まき網漁業に係る部分、小型機船底びき網漁業に係る部分及び瀬戸内海機船船びき網漁業に係る部分ごとに、政令で定める。

   附 則 (昭和二六年一二月一七日法律第313号) 抄

 この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第262号) 抄

 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第261号)施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年八月一六日法律第308号) 抄

 この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。
 公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第307号)附則第2項から第4項までの規定は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定を準用する選挙又は投票について、準用する。

   附 則 (昭和二八年八月八日法律第189号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の漁業の免許料及び許可料から適用する。

   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第213号) 抄

 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

   附 則 (昭和二九年六月八日法律第163号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第53条の規定は、交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月一〇日法律第170号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年一月二八日法律第4号) 抄

 この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第2条の規定は当該総選挙の公示の日から、第4条及び附則第5項の規定は当該総選挙から施行する。
 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関してした行為及び附則第1項本文又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関する異議の申立、訴願及び訴訟については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三一年三月一五日法律第8号) 抄

 この法律は、昭和三十一年三月十五日から施行し、第68条の改正規定及び第87条の2の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。
 この法律施行前にした行為及び第2項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号) 抄

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二二日法律第75号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この法律施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第106号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第113号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一三日法律第128号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月二〇日法律第235号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第112号) 抄

(施行期日及び適用区分)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年九月一一日法律第155号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一一日法律第156号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第67条第3項、第82条第2項、第85条第3項、第88条、第92条第2項、第98条第1項、第106条第4項、第109条、第110条、第111条、第113条、第116条第3項及び第117条の改正規定並びに附則第7条第1項から第6項まで及び附則第12条の規定は昭和三十七年十月一日から、附則第7条第7項の規定は、公布の日から施行する。

(経過的措置)
第2条  この法律の施行の際現に存する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、当該漁業権又は入漁権の存続期間中は、なお従前の例による。

第3条  削除

第4条  改正前の漁業法(以下「旧法」という。)第52条第1項の規定により若しくは旧法第65条第1項の規定に基づく省令の規定により又は旧法第66条の2第1項の規定により主務大臣又は都道府県知事の許可を要する漁業のうち改正後の漁業法(以下「新法」という。)第52条第1項の指定漁業となつたもの(以下「切替指定漁業」という。)についてした許可又は起業の認可であつてこの法律の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ新法第52条第1項又は第54条第1項の規定によりしたものとみなす。この場合において、母船式漁業の許可にあつては、この法律の施行の際現にその漁業に使用することについて主務大臣の承認を受けている母船及び独航船等は、母船についてはこれと同一の船団に属する独航船等を、独航船等についてはこれと同一の船団に属する母船をそれぞれ指定してその許可を受けたものとみなす。
 前項の規定により新法第52条第1項の規定によりしたものとみなされる許可の有効期間は、新法第60条の規定にかかわらず、切替指定漁業ごとに、この法律の施行の日から五年をこえない範囲内において、かつ、その残存期間の最も長い許可の有効期間の満了日以後において政令で定める日に満了するものとする。
 旧法第65条第1項の規定に基づく都道府県規制により都道府県知事がした小型さけ・ます流し網漁業の許可であつてこの法律の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間の満了日までは、新法第66条第1項の規定によりしたものとみなす。

第6条  附則第4条に規定するもののほか、旧法又はこれに基づく省令の規定により主務大臣又は都道府県知事のした処分で新法又はこれに基づく省令に相当する規定があるものは、それぞれその相当する規定によつてしたものとみなす。

第9条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四一年六月一日法律第77号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(争訟に関する経過措置)
第17条  この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四三年五月二日法律第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年五月一六日法律第30号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第130号) 抄

(施行期日)
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第63号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)
第2条  この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第34条第4項、第92条、第107条、第109条、第139条、第141条第3項及び第4項、第142条(第9項を除く。)、第143条第13項、第148条第2項、第149条第2項、第177条、第197条の2第1項及び第2項、第201条の14第1項及び第3項、第201条の15、第210条、第211条、第217条、第219条、第220条第2項、第251条の4、第254条の2並びに第263条第5号の4、第6号、第6号の2及び第13号並びにこの法律のよる改正後の漁業法(昭和二十四年法律第267号)第94条第1項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第179号)第3条及び第11条並びに農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第11条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年四月二四日法律第27号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中不動産の鑑定評価に関する法律第11条第1項の改正規定、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定、第19条中特許法第107条第1項の改正規定、第20条中実用新案法第31条第1項の改正規定、第21条中意匠法第42条第1項及び第2項の改正規定、第22条中商標法第40条第1項及び第2項の改正規定、第28条中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに第29条及び第30条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第64条の4第1項、第66条、第67条、第68条第1項、第2項及び第4項、第69条並びに第69条の2第2項の改正規定、第69条の3の次に1条を加える改正規定、第70条第1項及び第3項の改正規定、同条を第71条とする改正規定並びに第72条を削り、第71条を第72条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 第18条の8、第22条第2項及び第22条の3第2項の改正規定、第78条第6号を削る改正規定、第80条第1号及び第81条の改正規定、第82条第2項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第83条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第87条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 第18条第3項、第18条の3第2項及び第21条第2項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第5号) 抄

(施行期日)
 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

   附 則 (昭和五六年四月七日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)
第2条  この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第22条第2項、第131条第4項、第164条の6第3項、第201条の5第1項、第201条の6第1項、第201条の8第1項、第201条の9第1項、第201条の12第4項及び第251条の2並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第267号)第94条第1項及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第11条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年五月一九日法律第45号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年八月二四日法律第81号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分等)
第12条  この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第49条並びに漁業法第94条第1項及び農業委員会等に関する法律第11条の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第14条  この法律の施行前にした行為及び附則第12条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年六月一一日法律第62号)

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和五九年五月一日法律第23号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第37号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第94号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第81号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成二年二月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(漁業法の一部改正に伴う経過措置)
第9条  第157条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の漁業法第34条第4項(同法第36条第3項及び第38条第5項(同法第36条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る漁業権及び休業中の漁業許可の制限又は条件の付加及び取消しの手続に関しては、第157条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年二月四日法律第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、この法律による改正後の公職選挙法第13条第1項に規定する法律の施行の日から施行する。

   附 則 (平成六年二月四日法律第4号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月二五日法律第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成七年五月一二日法律第91号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成七年一二月二〇日法律第135号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一九日法律第127号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年六月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月六日法律第47号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月一四日法律第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(漁業法の一部改正に伴う経過措置)
第80条  施行日前に第249条の規定による改正前の漁業法第39条第1項の規定によりした処分又は同法第116条第2項(同法第132条において準用する場合を含む。)若しくは第134条第2項の規定によりした行為に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。この場合において、同法第116条第3項中「中央漁業調整審議会」とあるのは、「水産政策審議会」とする。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第3条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第30条  第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年八月一三日法律第122号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第49条に1項を加える改正規定、第255条に1項を加える改正規定並びに第263条第4号、第269条の2、第270条第2項及び第270条の2の改正規定並びに次条第2項、附則第4条中漁業法(昭和二十四年法律第267号)第94条第1項の表以外部分の改正規定、附則第6条及び附則第7条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第11条の表以外の部分の改正規定(「第46条の2」の下に「、第49条第3項」を、「第252条の3」の下に「、第255条第3項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(漁業法の一部改正に伴う経過措置)
第5条  前条の規定による改正後の漁業法の規定は、施行日以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一七日法律第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一七日法律第63号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。

   附 則 (平成一二年一一月一日法律第118号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第126号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第80号)

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月二九日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第4条の規定 公布の日
 第1条中漁業法目次の改正規定、同法第6条第3項、第37条第2項、第66条から第71条まで、第82条、第83条及び第109条の改正規定、同法第6章第4節の節名を削る改正規定、同法第109条の次に節名を付する改正規定、同法第110条の改正規定、同法第111条から第114条までを削る改正規定、同法第110条の3第1項の改正規定、同条を同法第113条とする改正規定、同法第6章第4節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第110条の2の改正規定、同条を同法第112条とする改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定並びに同法第116条から第118条まで、第137条の3第1項第2号及び第139条の改正規定並びに附則第3条、第5条及び第8条の規定 平成十三年十月一日

(漁業権及び入漁権に関する経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に存する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、当該漁業権又は入漁権の存続期間中は、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
 第1条の規定による改正後の漁業法第8条第3項及び第31条の規定
 第2条の規定による改正後の水産業協同組合法第51条の2の規定及び同法第130条(同条第1項第6号、第6号の2及び第9号から第9号の3までに係る部分に限る。)の規定
 附則第6条の規定による改正後の海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第60号)第12条の5第1項の規定
 附則第7条の規定による改正後の持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第51号)第6条第1項の規定

(罰則に関する経過措置)
第3条  附則第1条第2号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年六月一九日法律第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第61号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定、次条第4項の規定、附則第3条の規定、附則第5条中漁業法(昭和二十四年法律第267号)第94条第1項の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第6条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第179号)第13条第9項の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)並びに附則第7条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第11条の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一五年七月二五日法律第127号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



漁業法に戻る
水産業に戻る
法令ユビキタスに戻る

附則/漁業法