第10章 罰則(第138条―第146条)/漁業法
(昭和二十四年十二月十五日法律第267号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第127号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十一日法律第69号 | (一部未施行) |
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第10章 罰則
第138条
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
一
第9条の規定に違反した者
二
漁業権、第36条の規定による漁業の許可又は指定漁業の許可に付けた制限又は条件に違反して漁業を営んだ者
三
定置漁業権若しくは区画漁業権の行使の停止中その漁業を営み、共同漁業権の行使の停止中その漁場において行使を停止した漁業を営み、又は指定漁業若しくは第36条の規定により許可を受けた漁業の停止中その漁業を営んだ者
四
第52条第1項の規定に違反して指定漁業を営んだ者
五
指定漁業の許可を受けた者であつて第61条の規定に違反した者
六
第66条第1項の規定に違反して漁業を営んだ者
第139条
第67条第11項(第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第140条
第138条又は前条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第141条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第29条の規定に違反して漁業権を貸付けの目的とした者
二
第74条第3項の規定による漁業監督官又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三
第124条第4項の規定に違反した者
四
第134条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該官吏吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五
第134条第2項の規定による当該官吏吏員の測量、検査、移転又は除去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第142条
第138条、第139条又は前条第1号の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第143条
漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。
第144条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第35条(第36条第3項及び第63条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第72条の規定に基づく命令に違反した者
三
漁場若しくは漁具の標識を移転し、汚損し、又はこわした者
第145条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第138条、第139条、第141条、第143条第1項又は前条第1号若しくは第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第146条
第27条第1項又は第62条第2項の規定による届出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。
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