漁業登録令施行規則

(昭和二十六年九月一日農林省令第64号)

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最終改正:平成一五年三月二五日農林水産省令第19号


 漁業登録令(昭和二十六年政令第292号)第9条の規定に基き、及び同令を実施するため 漁業登録令施行規則を次のように定める。

 第1章 登録に関する帳簿(第1条―第8条)
 第2章 登録の手続
  第1節 通則(第9条―第19条)
  第2節 職権による登録の手続(第20条―第26条)
  第3節 申請及び嘱託による登録の手続(第27条―第44条)
 附則

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